居住地国とは
税務上の居住者として、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
2017年1月以降、金融機関で新たに口座開設、特定取引を行う場合には居住地国のお届出が必要となります。
制度の詳細は、国税庁のサイトをご覧ください。
居住地国の届出が必要な取引(特定取引)
- 口座開設
- 投資信託の取引お申込
- 外国為替証拠金取引口座お申込
- 特定口座開設お申込
- 少額貯蓄非課税制度(マル優)の新規お申込
- デジタル証券のお申込
- 居住地国の変更を伴う住所変更(ご出国など)など
居住地国の判定
税務上の居住者として、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
例えば日本の居住者に該当する場合、居住地国は「日本国」となります。
ただし居住者・非居住者の判定は各国ごとに異なり、外国(A国)の居住者に該当するかどうかはA国の法令によって決まります。
したがって、日本国の居住者であると同時にA国の居住者でもあるなど、居住地国が複数にわたる場合もあります。
居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
居住地国の例
- 日本在住の日本国籍で、日本国のみに納税義務がある場合、居住地国は「日本国」のみです。
- 日本在住の米国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある場合、居住地国は「日本国」と「米国」です。
- 米国在住の日本国籍で、米国のみに納税義務がある場合、居住地国は「米国」です。
- 米国在住の日本国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある場合、居住地国は「日本国」と「米国」です。
1年以上の予定で日本を離れるかたは、原則として出国の翌日から日本国の非居住者となります。
実特法に基づく届出書の提出(居住地国の届出)
お取引 | ご申告 | 届出時期 |
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今までに新規・任意・異動届出書の提出をしていないお客さまが次のお取引を実施
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任意届出 | 新規または異動届出書の提出をしたことのないお客さまが、新規特定取引、海外への住所変更や帰国した場合など居住地国の変更が生じることになった際は任意届出と本人確認書類(居住地国確認書類)の提出が必要です。 |
任意届出を提出したお客さまで居住地国の変更を伴わない特定取引を実施 | 新規届出 | 任意届出書の提出をしたお客さまが、新規特定取引のお申込の際、税法上の居住地国が変更されていないことを確認します。 |
任意届出を提出したお客さまが居住地国の変更を伴う次のお取引を実施
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異動届出 | 任意届出書の提出をしたお客さまが、海外への住所変更や帰国した場合など居住地国の変更が生じることになってから3ヶ月以内に提出が必要です。 |
お取引 | ご申告 | 届出時期 |
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口座開設 特定取引 |
新規届出 | 口座開設、新規特定取引のお申込の際、税法上の居住地国・該当国の納税者番号などの届出が必要です。 |
居住地国の変更を伴う住所変更 | 異動届出 | 海外への住所変更や帰国した場合など居住地国の変更が生じることになってから3ヶ月以内に提出が必要です。 |
2016年12月31日以前に、当社とお取引を開始したお客さまが任意届出書を提出する場合には(届出は任意です)、次のいずれかの居住地国確認書類の提出が必要です。提出日の6ヶ月以内に作成された書類または有効期限内の書類のご提出をお願いします。
居住地国が海外の場合、海外住所などが確認できる書類が必要です。
- 本人確認書類(居住地国確認書類)
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- 住民票の写し(原本)
- 住民票記載事項証明書(原本)
- 印鑑登録証明書(原本)
- 個人番号カードの表面(コピー)
- 各種健康保険証(コピー)
(共済組合員証は健康保険証に準じます) - 各種福祉手帳(コピー)
- 運転免許証(コピー)
- 国税もしくは地方税の領収証書、納税証明書または社会保険料の領収証書(コピー)
- 在留カード(コピー)
- 特別永住者証明書(コピー)
- 官公署(日本国政府の承認した外国政府または権限ある国際機関を含む)から発行され、または発給された書類その他これらに類するもの(在留証明など)(原本)
- 本人確認書類のご提出方法
「お手続書類ダウンロード」より「本人確認書類貼付台紙(居住地国の届出(任意)提出用)」をダウンロードのうえ、必要事項のご記入および本人確認書類(居住地国確認書類)を本人確認書類貼付台紙へ貼付してください。宛名ラベルをご準備いただいた封筒に貼り付けてご利用ください。