外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)
店頭デリバティブ取引にかかるご注意(注意喚起文書)
- 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引です。本取引について、当社は訪問、電話による勧誘は一切しません。
- 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、差入れた証拠金の額を上回る大きな損失が発生する可能性を有しています。本取引の内容などを十分ご理解のうえ、お取引きください。
- 取引内容に関するご確認・苦情などは、ソニー銀行 カスタマーセンターまでお申出ください。なお、取引についてのトラブルなどは、ADR機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
- 金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置および紛争解決措置
-
一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人金融先物取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせんなどの委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。
- 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 - 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
電話番号 0120-64-5005
- 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
ADR機関の連絡先はウェブサイト「ソニー銀行に対するご意見・苦情について」にも掲載しています。
- ソニー銀行 カスタマーセンター
- 0120-365-723(フリーダイヤル)
03-6730-2700(通話料有料)- 番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
- IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがあります。
- 営業時間などの詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。
外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)
2025年8月23日現在
外国為替証拠金取引をするにあたっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引のしくみやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
- 1.外国為替証拠金取引のリスク等重要事項
-
- 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取から支払に転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
- 相場状況の急変等により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、レートの提示が困難になる場合があり、お客さまの意図した取引ができない可能性があります。
- 取引システムまたは金融商品取引業者等およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消等が行えない可能性があります。
- 手数料は、別途定める1取引単位あたりの金額を徴収します。手数料は、通貨のペアにより異なりますので、詳しくは、「3.外国為替証拠金取引の手続」の「(7)手数料」をご参照ください。
- お客さまが注文執行後に当該注文に関わる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
- お客さまから預託された預入証拠金に、お客さまの計算に属する未受渡取引損益(受渡到来前の決済損益やデリバリー調整額等)および評価損益、未決済スワップ損益を加算減算したお客さまの資産(以下、「信託必要額」という)は、法令に基づき、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理しています。なお三菱UFJ信託銀行株式会社がお客さまの資産の返還を保証するものではありません。
- お客さまから預託を受けた証拠金には、付利しません。
- 当社は、インターバンク(銀行間取引)市場参加金融機関として、お客さまとの取引から生じる当社のリスクの減少を目的とするカバー取引を含め、当社の業務として外国為替取引を行っています。カバー取引は、次の会社と行っています。
カバー取引先:
Deutsche Bank AG(ドイツ銀行)(銀行業)
監督を受ける外国当局:ドイツ連邦金融監督庁
Barclays Bank PLC(バークレイズ銀行)(銀行業)
監督を受ける外国当局:英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構
Goldman Sachs International(ゴールドマン・サックス)(金融商品取引業)
監督を受ける外国当局:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会
Citibank, N.A.(シティバンク)(銀行業)
監督を受ける外国当局:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会
Morgan Stanley & Co. International plc(モルガン・スタンレー・インターナショナル)(金融商品取引業)
監督を受ける外国当局:英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構
Bank of America N.A.(アメリカ銀行)(銀行業)
監督を受ける外国当局:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会
JP Morgan Chase Bank N.A.(JPモルガン・チェース銀行)(銀行業)
監督を受ける外国当局:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会
UBS AG(ユービーエス銀行)(銀行業)
監督を受ける外国当局:スイス連邦銀行委員会
Australia and New Zealand Banking Group Limited(オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・ グループ・リミテッド)(銀行業)
監督を受ける外国当局:オーストラリア健全性規制庁(APRA)
株式会社三菱UFJ銀行(MUFG Bank, Ltd.)(銀行業)
株式会社三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)(銀行業)
記載のカバー取引先の他にもインターバンク市場においてカバー取引を行う場合があります。 - 当社は、外国為替証拠金取引においてお客さまの注文が約定した場合に当社に発生する為替リスクについて、個別にカバー取引を行うのではなく、外貨預金等当社で取扱う他の商品もあわせた全体の為替リスク管理の中で、管理しています。
- 当社の業務または財産の状況が悪化した場合も信託口座にて信託保全を行っているお客さまの資産は返還されますが、信託保全する前のお客さま資産については、当社に対する一般の債権者と同様に取扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
- その他のリスクは、「外国為替証拠金取引約款」を参照してください。
- 2.外国為替証拠金取引のしくみ
-
当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
- (1)取引の方法
-
当社が取扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次の通りです。
- a.取引の対象と呼び値
通貨ペア 呼び値 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、豪ドル/日本円、NZドル/日本円、カナダドル/日本円、スイスフラン/日本円、香港ドル/日本円、南アランド/日本円、SWEクローナ/日本円 0.001 ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル 0.00001 - b.取引単位は各通貨ペアに共通で、通貨ペアのうちの外国通貨1万通貨単位とします。
- c.当社が各通貨ペアごとにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客さまはアスク価格で買付け、ビッド価格で売付けることができます。当社は、お客さまに提示する価格をインターバンク(銀行間取引)市場の仲値を中心として通貨のペアおよび市場の状況に応じて決定します。アスク価格はビッド価格よりも高くなっています。
- d.建玉は、通貨のデリバリーまたは転売もしくは買戻(反対売買)することで決済できます。
- e.通貨のデリバリーまたは転売もしくは買戻による手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰越します。
- f.ロールオーバーは、実質的には売付けた通貨を借入れ、買付けた通貨を預入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは、お客さまが受取る場合の方がお客さまが支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払となることもあります。
- g.お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの建玉を強制的に決済、または取消します。(詳しくは、「(2)証拠金」の「g.ロスカットの取扱」をご参照ください。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
- h.転売または買戻を行った場合の受渡日は、原則として、当該転売または買戻を行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
- a.取引の対象と呼び値
- (2)証拠金
-
用語 説明 証拠金(預入証拠金) 外国為替証拠金取引口座にお預かりしているお客さまの証拠金です。 総必要証拠金 発注中必要証拠金と建玉必要証拠金の合計です。 発注中必要証拠金 発注する際に必要な証拠金です。 建玉必要証拠金 建玉を保有するのに必要な証拠金です。建玉の保有を継続するために必要となる金額です。 有効証拠金 証拠金としてお預かりしている預入証拠金に未受渡取引損益(受渡到来前の決済損益やデリバリー調整額等)および評価損益、未決済スワップ損益を加算減算した証拠金額です。
証拠金維持率の算出に利用し、外貨の証拠金および対米ドル通貨ペアの建玉評価等は円転した結果を用いて算出します。取引余力 取引に使用できる証拠金で有効証拠金と総必要証拠金との差額です。
新規注文発注時に、この取引余力が発注する注文の発注中必要証拠金に対して不足している場合、新規発注できません。証拠金維持率 建玉必要証拠金に対する有効証拠金の割合です。
証拠金維持率(%)=有効証拠金÷建玉必要証拠金×100ロスカット(レベル) 証拠金維持率が80%水準に達したときは、すべての建玉を強制的に決済します。 - a.証拠金の受入
- 証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振替のみ受入可能です。代用有価証券の受入はできません。
外貨普通預金口座から振替入金した証拠金は、外国為替証拠金取引の実勢レートを用いて円換算金額を証拠金として評価します。ブラジルレアル普通預金、中国人民元(CNH)普通預金は、外国為替証拠金取引口座に振替できません。
- b.必要証拠金(発注中必要証拠金と建玉必要証拠金)
-
発注中必要証拠金
- 対円通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×注文価格×5% - 対米ドル通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×注文価格×5%×USD/JPYのレート
レートはMidレート(ビッドとアスクの中央値)で計算します。
注文価格はストリーミング注文の場合、お客さまが指定したスリッページ許容幅を加味して計算します。また、成行注文は注文価格がないため、最新のレート(売り注文の場合ビッド、買い注文の場合アスク)で計算します。
建玉必要証拠金
- 対円通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×新規約定価格×5% - 対米ドル通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×新規約定価格×5%×USD/JPYのレートレートはMidレート(ビッドとアスクの中央値)で計算します。
ある通貨ペアに対して買建玉と売建玉を同時に保有している(両建て)場合、売買の別ごとに建玉必要証拠金の合計額を算出し、その大きい方をその通貨ペアの建玉必要証拠金としたうえで、すべての通貨ペアの必要額を計算する「MAX方式」での計算です。
両建ては、アスクとビッドの価格差、手数料等を二重に負担すること、売建玉と買建玉のスワップポイントの差を負担すること等、お客さまにとってのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがありますので、十分ご注意ください。
- 対円通貨ペアの場合
- c.証拠金を所定の日時までに差入れない場合の取扱
- 当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引を決済するため、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。(お客さまが外国為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
- d.差引計算
- 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
また相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまに代わりお客さまの諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。 - e.証拠金の出金
- 出金可能額に相当する金額の範囲内で、証拠金を当該通貨の普通預金口座へ出金することができます。
- f.評価損益およびスワップポイントの取扱
- リアルタイムに計算した建玉の評価損益と建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、それぞれ預入証拠金に加算または減算し、有効証拠金として評価します。
- g.ロスカットの取扱
- 有効証拠金がロスカット基準額(証拠金維持率が80%となる水準)未満となった場合、損失の拡大を防ぐため、すべての有効注文を取消したうえで、すべての未決済建玉を成行で反対売買します。
証拠金維持率が、150%水準に達したときはプレアラートメール、100%水準に達したときは、アラートメールを送信してお知らせします。
証拠金維持率は1秒間隔で監視しています。ロスカット判定処理および強制決済処理は、外国為替相場の急激な変動の影響を受けるため、必ずしもロスカットの水準で強制決済処理が完了するとは限りません。そのため、強制決済されるレートがロスカットの水準から大きく乖離して約定することがあり、証拠金維持率が80%を下回る水準で強制決済されたり、預入証拠金以上の損失が発生したりする可能性があります。
- h.法定証拠金チェック
- 毎営業日の午前6:55(米国夏時間期間中は午前5:55)に、有効証拠金が未決済建玉の想定元本の円評価合計額の4%以上を満たしているかを確認します。
満たしていない場合は法定証拠金不足額を期日(当日午後3:00、土曜日に発生した場合は月曜日の午後3:00)までに追加で差入れいただきます。期日までに法定証拠金不足額の追加差入れがない場合、すべての有効注文を取消したうえで、すべての未決済建玉を成行で反対売買します。また、法定証拠金不足額を差入れいただくまでは、外国為替証拠金取引の新規注文、振替出金を停止します。 - i.コンバージョン
- ある通貨の証拠金残高がマイナスとなった場合、残高のある通貨からマイナスとなる通貨に証拠金を自動的に両替します。
コンバージョンのレートは、コンバージョンが実行される当日の日本時間午前6:55(米国夏時間期間中は日本時間午前5:55)のレートです。
- (3)決済に伴う金銭の授受
-
- a.デリバリーの場合
- 当社の定める通貨ペアにつき、当該建玉が買(売)建玉の場合は買付(売付)に係る円(取引対象通貨)を差入れ、取引対象通貨(円)を当該通貨の外国為替証拠金取引口座に入金する処理を行い、同時にデリバリー手数料等の諸経費およびスワップポイントに係る精算等の処理を行います。なお、デリバリー手数料は別途定めます。(「3.外国為替証拠金取引の手続」の「(7)手数料」をご参照ください。)
- b.差金決済の場合
- 転売または買戻に伴うお客さまと当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
(約定価格差(円または米ドル)×取引数量)+累積スワップポイント(円または米ドル)
(注)
約定価格差とは、転売または買戻に関わる約定価格と当該転売または買戻の対象となった新規の買付取引または新規の売付取引に関わる約定価格との差をいいます。
- (4)益金に関わる税金
-
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。)は「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、翌年以降3年間繰越すことができます。
税率は次の通りです。- 2037年12月31日まで
- 税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
- 支払調書の提出
- 金融商品取引業者は、お客さまの店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
- 3.外国為替証拠金取引の手続
-
お客さまが当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続の概要は、次の通りです。
- (1)取引の開始
-
- a.本説明書の交付を受ける
- はじめに、当社所定の方法により店頭デリバティブ取引にかかるご注意(注意喚起文書)(以下、「注意喚起文書」という)、本説明書(契約締結前交付書面)、および「外国為替証拠金取引約款」の交付を受け、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。
- b.外国為替証拠金取引口座の設定
- 外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社の円普通預金口座の開設が必要です。そのうえで、注意喚起文書、本説明書(契約締結前交付書面)、および外国為替証拠金取引約款の内容を確認のうえ外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人さまの登録住所、電話番号、メールアドレスを必ずご確認ください。当社よりお送りする郵便物、メール等に不着がある場合は、ご登録の情報の変更が完了した後に口座開設ができます。口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、お客さまカードのご登録がないお客さまは、ご登録が必要です。ご登録の内容によっては、口座の開設ができない場合がありますので、ご了承ください。
- c.外貨普通預金口座の開設
- 当社の定める外貨について、外国為替証拠金取引口座から外貨普通預金へ資金を移動する場合には、当該外貨の普通預金口座が必要です。
- (2)注文の指示事項
-
- a.注文に関する用語
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用語 説明 ストリーミング注文 当社の提示するビッド価格、アスク価格をもって約定させる注文方法。
注文条件の指定時には単にストリーミングと表示する場合もある。注文時に「スリッページ許容幅」指定が可能。成行注文 そのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法。 指値注文 価格を指定して発注する注文方法。 逆指値注文 指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るという注文方法。 トレール注文 逆指値注文に準拠しますが、逆指値価格とトレール幅を指定し発注した後、配信価格がお客さまにとって有利に変動した場合、逆指値価格が追随して動くことで、損切のラインを切上げ、または切下げていくことができるため、相場の動き方によっては約定時に確定する損失額を通常の逆指値よりも小さく抑えることができる注文方法。配信価格に対してどれだけの幅を持って逆指値価格を追随させるかを「トレール幅」で指定する。 IFD注文 新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法。新規注文が約定したのち、指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定するための注文方法。 OCO注文 ふたつの注文を同時に発注し、ひとつが約定するともうひとつは自動的に取消される注文方法。 IFDOCO注文 IFDとOCOを組合わせた注文方法。新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文でふたつの注文を同時に発注することが可能となる。 スリッページ お客さまの注文時に表示価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。 決済優先ON/OFF 新規のストリーミング注文、成行注文では決済優先ON/OFFを指定する。 - b.注文
- 外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の外国為替証拠金取引のお取引画面にて、取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。
- a.通貨ペアの種類
- b.売りまたは買いの区別
- c.新規もしくは反対売買(決済)またはデリバリーの区別
- d.注文数量(当社が別途定める取引単位の整数倍)
- e.執行条件(成行注文、指値注文、逆指値注文、トレール注文)
- f.注文方法(ストリーミング、IFD、OCO、またはIFDOCOの区別)
- g.指値注文あるいは逆指値注文の場合の注文価格、トレール注文の場合の注文価格およびトレール幅
- h.注文の有効期限
- c.スリッページ
- 注文種類におけるスリッページの発生可能性および発生原因等
ストリーミング注文
- 約定処理順序
当社が受注した順番に約定します。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
お客さまの注文時の表示価格に指定した「スリッページ許容幅」を考慮した範囲にて、当社が受注後、約定処理時点の価格にて約定処理します。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
ストリーミング注文は、スリッページ許容幅の範囲内で、お客さまにとって有利側、不利側どちらにもスリッページが発生する可能性があります。
当社が受注後、約定処理時点の価格のかい離幅が、指定したスリッページ許容幅の範囲内の場合のみ、約定成立となります。ただし、お客さまの有利側で範囲外となった場合は、スリッページ許容幅の範囲外であっても約定価格として約定成立します。お客さまにとって不利側で範囲外となった場合は取引不成立となります。
また、お客さま指定のスリッページ許容幅が0(ゼロ)の場合は、お客さまの有利側のスリッページに限り約定価格として約定成立しますが、お客さまにとって不利側にスリッページが発生した場合は取引不成立となります。
成行注文
- 約定処理順序
当社が受注した順番に約定します。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
お客さまの注文時点では価格を指定せず、当社が受注後、約定処理時点の価格にて約定します。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
お客さまの注文を当社が受け、約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
指値注文
- 約定処理順序
当社が受注した順番に約定します。ただし、一括決済、ロスカット、決済優先ストリーミング注文、決済優先成行注文を受注した際には発注済の指値注文を取消してそれぞれの決済を執行します。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
お客さまが価格を指定して発注し、お客さまの注文価格と同じかより有利な価格が配信された際に、お客さまの注文価格にて約定します。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
通常の取引時間帯にはスリッページは発生しません。
ただし、指定した注文価格と同じ、または当該価格より有利な価格が月曜のレート配信開始後最初に配信された場合に限り、当該配信された価格で約定するためお客さまに有利なスリッページが発生する可能性があります。
逆指値注文
- 約定処理順序
当社が受注した順番に約定します。ただし、一括決済、ロスカット、決済優先ストリーミング注文、決済優先成行注文を受注した際には発注済の逆指値注文を取消してそれぞれの決済を執行します。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
お客さまの買い逆指値注文の場合は、配信されたアスク価格が逆指値価格以上になったときに、成行注文同様の約定処理にて、約定処理時点のアスク価格を約定価格とします。
売り逆指値注文の場合は、配信されたビッド価格が逆指値価格以下になったときに、成行注文同様の約定処理にて、約定処理時点のビッド価格を約定価格とします。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
お客さまの有利、不利ともスリッページが発生する可能性があります。
トレール注文
逆指値注文と同様です。
一括決済注文
- 約定処理順序
決済建玉の新規注文の約定日時の古い順に決済処理を行います。
なお、決済対象建玉に発注済の決済注文が存在する場合には、当該注文を取消した後、決済処理を行います。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
お客さまの注文時点では価格は指定しません。約定処理時点の価格にて約定します。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
お客さまの注文を当社が受け、約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
なお決済対象建玉が多い場合、順次約定処理を行うため、建玉ごとに異なる価格で約定する場合があります。
ロスカット
- 約定処理順序
決済建玉の新規注文の約定日時の古い順に決済処理を行います。
なお、決済対象建玉に発注済の決済注文が存在する場合には、当該注文を取消した後、決済処理を行います。 - 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
約定処理時点の価格にて約定します。 - スリッページが発生する可能性としくみの概要
ロスカットの判定から約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
なお決済対象建玉が多い場合、順次約定処理を行うため、建玉ごとに異なる価格で約定する場合があります。
IFD注文、OCO注文、IFDOCO注文
成行注文、指値注文、逆指値注文、トレール注文に準拠します。
- 約定処理順序
- d.為替相場急変時の対応
- 急激な市場変化において適正な市場レートが把握できない場合、もしくは配信元である銀行から実勢を反映した適切なレートの受信が継続的にできていないと判断した場合は、一時的にレートの配信を停止します。
配信を再開するときは、配信元である銀行からレート提示を受けることが可能となり、また、それらのレートが市場実勢を反映したレートであると当社が判断した場合に、価格の配信を再開します。
なお、価格の配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格がお客さまのポジションのロスカットラインを割込む場合もあるため、再開と同時にお客さまのポジションがロスカットの対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とする成行注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットライン付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、お客さまからお預かりした証拠金以上の損失が発生する場合があります。
- (3)証拠金の差入
- 外国為替証拠金取引の注文をするときは、お客さまの当社普通預金口座からお客さまの外国為替証拠金取引口座への振替により証拠金を事前に差入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じる等、証拠金の追加差入が必要なときは、これに応じていただきます。
お客さまは、受領書として、取引報告書兼残高報告書の入出金をご参照できます。 - (4)転売または買戻による建玉の結了
- 建玉の決済は、建玉ごとに決済注文を発注します。すでにある同一の通貨ペアの建玉と反対の新規建玉を発注して売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は可能ですが、両建ては、お客さまにとって、アスク価格とビッド価格の差、手数料を二重に負担すること、支払のスワップポイントと受取のスワップポイントの差を負担すること等のデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
- (5)注文をした取引の成立
- 注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書兼残高報告書(契約締結時交付書面)を当社所定の方法によりお客さまに交付します。
- (6)約定訂正
- お客さまの注文の約定は、注文時の指示事項により生成した価格により行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信等により本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、お客さまに本来発生していなかったはずの利益または損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき約定価格への訂正、約定の取消、または約定価格の差額の調整をさせていただく場合があります。
その場合、当社からお客さまに対し、速やかにご連絡します。 - (7)手数料
-
当社が取扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、差金決済を取扱いますので、手数料に消費税は課税されません。
- 取引手数料(新規・決済)
- 1取引単位あたり0円(片道)
- デリバリー(現物受渡決済)手数料
-
通貨ペア 1取引単位あたりの手数料 米ドル/円(USD/JPY) 1,000円 ユーロ/円(EUR/JPY) 1,000円 英ポンド/円(GBP/JPY) 3,500円 豪ドル/円(AUD/JPY) 3,500円 NZドル/円(NZD/JPY) 3,500円 カナダドル/円(CAD/JPY) 3,500円 スイスフラン/円(CHF/JPY) 3,500円 香港ドル/円(HKD/JPY) 600円 南アランド/円(ZAR/JPY) 1,200円 SWEクローナ/円(SEK/JPY) 600円 - コンバージョン(証拠金間両替)手数料
- 0円
1万通貨単位
- (8)取引残高、建玉、証拠金等の報告
-
当社は、取引状況をご確認いただくため次に掲げる内容の定期報告書を当社所定の方法により交付します。
- 1)取引報告書兼残高報告書
前営業日の取引明細および証拠金の入出金履歴。お取引や入出金があった日が発行対象となります。 - 2)取引残高報告書(月次)
月末時点の証拠金と保有建玉残高、および月内のお取引と入出金の履歴。 - 3)取引残高報告書(四半期)
四半期(3、6、9、12月)末時点の証拠金と保有建玉残高、および四半期間のお取引と入出金の履歴。 - 4)年間取引報告書
1月1日~12月31日までに決済注文が約定した取引の決済損益や各通貨の証拠金の状況、決済取引の明細等を表示します。
- 1)取引報告書兼残高報告書
- (9)書面の交付方法
- 当社は、外国為替証拠金取引にかかる書面は外国為替証拠金取引約款第25条により電子交付します。
- (10)その他
- 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社カスタマーセンターまでご照会ください。
外国為替証拠金取引のしくみ、取引の手続などについて、詳しくは当社カスタマーセンターにお尋ねください。
- 4.金融商品取引業者等の外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
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金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした外国為替証拠金取引、またはお客さまのために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」という)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。なお、登録金融機関である当社は訪問、電話による勧誘は一切行いません。
- a.お客さまを相手方とし、またはお客さまのために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約(以下、「外国為替証拠金取引契約」という)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
- b.お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者等が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外します。)
- d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引続受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けたお客さまが当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f.外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- g.外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申込、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為
- h.外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申込、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為
- i.外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
- k.外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l.外国為替証拠金取引契約につき、お客さまもしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さまもしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- m.外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
- n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- o.外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- q.あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により外国為替証拠金取引をする行為
- r.個人である金融商品取引業者等または金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの外国為替証拠金取引に関わる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- s.外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨のペア、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t.外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
- u.通貨関連デリバティブ取引(外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、お客さまが預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本の4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客さまが預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該お客さまにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
- w.お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって不利な場合)には、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって有利な場合)にも、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させること
- x.お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客さまがスリッページを指定できる場合に、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客さまにとって有利な価格で成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- y.お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
- 5.預入証拠金等の信託保全
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当社は、法令に基づき、お客さまから預託された預入証拠金等のお客さまの資産を、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理しています。
信託必要額は、毎営業日計算します。信託額が信託必要額に満たない場合は、満たないこととなった日の翌銀行営業日から起算して2銀行営業日以内に不足額を信託口座に追加します。- 注意事項
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- 1.当社の信託保全はお客さまからお預かりしている預入証拠金、お客さまの計算に属する未受渡取引損益、評価損益、未決済スワップポイントを加減算したお客さまの資産(以下、「預入証拠金等」という)を保全するためのものであり、外国為替証拠金取引(FX)の元本を保証するものではありません。
- 2.信託銀行は信託契約に基づき受託した資産を保管するのみであり、預入証拠金等にかかる信託資産の管理、確認を行う義務がなく、また預入証拠金等信託資産の返還を保証するものではありません。
- 3.信託銀行は当社から信託された預入証拠金等の管理のみを行い、当社の監督および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。
- 4.お客さまは信託銀行に対して、預入証拠金等の支払等を直接請求することはできません。また、当社の業務または財産の状況が悪化した場合の問い合わせの対応や受領権の認定等は受益者代理人(乙)および資産の返還業務に関する事務の委託業者が窓口となり行います。その際、お客さまへのご連絡は当社にご登録のお名前・ご住所宛に郵送にて行い、支払はすべて銀行振込で行うことになります。なお、その場合、返還対象となるお客さまの特定や連絡先・振込先の確認等に時間を要することもあることから、返還事由発生から振込による返還作業の完了までに一定の期間がかかります。
- 5.当社は、信託保全された預入証拠金等をお客さまへ配分することに関連して、必要に応じ、お客さまの個人情報を受益者代理人(乙)、受益者代理人(乙)の業務委託先および信託銀行に提供することがあります。
- 6.当社の業務または財産の状況が悪化およびコンピューター、端末機等システム機器、通信機器等の故障や通信回線の障害、天変地異、政変、外貨情勢の急変等の事由により、信託保全された預入証拠金等の資産の金額が正しく算出できなかった場合等には、信託された金額が預入証拠金等の総額に不足する場合があり、お客さまの預入証拠金等の一部が返還されない場合があります。
- 7.当社の業務または財産の状況が悪化した場合も信託保全された預入証拠金等は返還されますが、信託設定前のお客さまの資産については、当社に対する一般の債権者と同様に取扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
- 8.当社は信託保全された預入証拠金等を当社の信用リスクと分離することで保全を図っておりますが、保全措置を講じた預入証拠金等について、管財人等および他の債権者の意向や費用等の発生により、お客さまは全部または一部を受領できない可能性があります。
- 9.受益者代理人を通じて配分を受けた場合、預入証拠金等相当額についての、お客さまの当社に対する預入証拠金等の返還請求権は消滅します。
- 10.信託銀行との信託契約は期間の定めがあり、契約期間を満了した場合も継続して契約更新を行う方針です。しかしながら、更新の拒絶、解除、その他の理由による契約の終了等が生じた場合、信託銀行による信託保全は終了することとなり、信託保全された預入証拠金等が当社に返還されることがあります。しかし、その場合も法令に基づき別の信託銀行との信託契約により信託保全は続行され、お客さまの資産は引続信託口座で信託保全されます。
- 6.証拠金規制
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- (1)規制の概要
- 平成21年8月3日に公布された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成22年8月1日より施行)により、次の2点が禁止行為(金商業府令第117条第1項第27号及び第28号)として追加されました。
- a.外国為替証拠金取引に係る契約の締結を行う際に、お客さまの証拠金の取引余力が当該取引にかかる発注中必要証拠金に不足する場合、当該契約の締結後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく、当該契約を継続する行為
- b.日ごとの一定の時刻における取引に係る有効証拠金が金融庁長官が定める額(未決済建玉の想定元本の4%以上。以下、「法定証拠金額」という)に不足する場合に速やかに当該外国為替証拠金取引に係るお客さまにその不足額を預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為(a.に掲げる行為を除く。)
上記禁止行為については、「4.金融商品取引業者等の外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為」のu.およびv.として記載しています。
- (2)法定証拠金チェック
- 当社は、新規建玉時のほか、営業日ごとの一定の時刻における建玉について、お客さまの有効証拠金が法定証拠金額以上であるかを確認します。
また「営業日ごとの一定の時刻」を午前6:55(米国夏時間の場合は午前5:55)として、法定証拠金チェックを実施します。 - (3)法定証拠金不足の場合
- 法定証拠金チェックの結果、有効証拠金が法定証拠金額に満たない場合(法定証拠金不足の場合)でかつロスカットが実施されない場合(法定証拠金チェック後に、急激な相場変動により有効証拠金が回復した場合等)、当社はお客さまのお取引を停止して、期日までに追加の証拠金額(法定証拠金不足額)の差入を依頼します。
法定証拠金不足額の差入期日は、法定証拠金チェックが行われ法定証拠金不足となった日の当日午後3:00、土曜日に発生した場合は月曜日の午後3:00です。法定証拠金不足額は、法定証拠金チェック時点における、お客さまの有効証拠金が法律で定める証拠金額に満たない分の金額です。ご注意事項
- 1.ロスカットを除き、外国為替証拠金取引(FX)の新規取引注文、振替出金、デリバリー取引を停止します。
お取引の停止とあわせて、発注中のすべての新規注文を取消します。
- 2.法定証拠金不足額の追加差入が行われたことの確認後にお取引停止を解除します。
- 1.ロスカットを除き、外国為替証拠金取引(FX)の新規取引注文、振替出金、デリバリー取引を停止します。
- (4)法定証拠金不足額の差入がない場合の強制決済
- 法定証拠金不足額の差入を依頼した場合において、期日までに法定証拠金不足額を差入れていただけない場合は、当社は所定の方法(お客さまに確認することなく)でお客さまのすべての建玉の反対売買(強制決済)を行います。
- 7.当社の概要
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- 商号等:ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号
- 本店所在地:〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
- 代表者:代表取締役社長 南 啓二
- 資本金:385億円
- 設立年月:2001年4月2日
- 主な事業:銀行業務および金融商品取引業務
- 加入する協会
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- 日本証券業協会
- 一般社団法人 金融先物取引業協会
- 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- 一般社団法人 日本STO協会
- 当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
- 無し
- 金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置及び紛争解決措置
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一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人 金融先物取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
- 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772
- 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
- 電話番号 0120-64-5005
- 当社の外国為替証拠金取引に関するお問い合わせ先
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ソニー銀行 カスタマーセンター
- お電話の場合
- 0120-365-723(フリーダイヤル)
03-6730-2700(通話料有料)- 番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
- IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがあります。
- 営業時間などの詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。
- 専用フォームの場合
- ログイン前「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
- 8.外国為替証拠金取引に関する主要な用語
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- アスク
- 金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で買付けることができます。
- 売建玉(うりたてぎょく)
- 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
- 外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)
- 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引のひとつです。
- 買建玉(かいたてぎょく)
- 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
- 買戻(かいもどし)
- 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
- カバー取引(カバーとりひき)
- 金融商品取引業者等がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者等その他の者を相手方として行う為替取引または外国為替証拠金取引をいいます。
- 金融商品取引業者等(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃとう)
- 外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。当社は、金融商品取引業者等のうち、登録金融機関に該当します。(「7.当社の概要」をご参照ください。)
- 裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
- 訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。ADRともいいます。
- 差金決済(さきんけっさい)
- 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡をせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
- 指値注文(さしねちゅうもん)
- 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
- 証拠金(しょうこきん)
- 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差入れる保証金をいいます。証拠金には、注文の際に必要な注文必要証拠金と、建玉の評価損益等を加味した有効証拠金等の区分があります。詳しくは、外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)「2.外国為替証拠金取引のしくみ」の「(2)証拠金」の項をご参照ください。
- スリッページ
- お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
- スワップポイント
- 外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に関わる受渡日から翌営業日に関わる受渡日までの売付通貨の借入および買付通貨の貸付を行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰越された場合に、組合わせ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
- 追加証拠金(ついかしょうこきん)
- 一般的に、証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差入れなければならない証拠金をいいます。当社の場合は、ロスカットレベルに達した時点で、自動的に強制決済等の措置がとられますが、一定の維持率に達した時点で、お客さまに喚起するためにメールを送信します。
- デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
- その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
- デリバリー
- 買建玉を保有している場合においては、お客さまが買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引取ることをいい、売建玉を保有している場合においては、建玉と同額の同通貨を差入れることで決済することをいいます。
- 店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
- 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
- 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
- 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
- 転売(てんばい)
- 買建玉を手仕舞う(買建玉を減らす)ために行う売付取引をいいます。
- 特定投資家(とくていとうしか)
- 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に関わる専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取扱うよう申出ることができます。
- 値洗い(ねあらい)
- 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続を値洗いといいます。当社の場合は、1秒間隔で値洗いをします。
- 媒介取引(ばいかいとりひき)
- 金融商品取引業者等がお客さまの注文を他の金融商品取引業者等に当該お客さまの名前でつなぐ取引をいいます。
- ビッド
- 金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で売付けることができます。
- ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
- 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
- 両建て(りょうだて)
- 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
- ロスカット
- お客さまの損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者等が、リスク管理のため、お客さまの建玉を強制的に決済することをいいます。
- ロールオーバー
- 外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰越すことをいいます。
以上