円定期plus (フラット型)の契約締結前交付書面

2025年5月6日現在

申込の際は、当社所定の方法により「仕組み預金のお取引に関するご注意(注意喚起文書)」、本「契約締結前交付書面」および「円定期plus 約款」の交付を受け、円定期plus の内容と「円定期plus のお取引に関する確認書」に記載の内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を確認してください。

  • 円定期plus(以下、本預金)は、当社の判断により、満期日が当初定められた満期日から繰上げることができる(お預入期間が短縮される)特約が付与されている仕組み預金です。満期日を繰上げるか否かを決定する権利は当社が有しています。お客さまは、満期日を繰上げるか否かを決定することはできません。
    必ずしも満期日が繰上げられるとは限りませんので、申込の際は、必ず当初満期日(預入時に設定された当初預入期間)まで使わない余裕資金でのご契約をお願いします。また、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみの取扱とし、中途解約に際しては、お客さまは経過利息を受取れないだけでなく、別途定める中途解約手数料を含めた損害金はお客さまのご負担となります。この場合、受取額が当初預入額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。
  • お預入から満期まで利息計算期間毎の適用金利が変わらないタイプの預金です。
  • 本預金は、原則として中途解約できません。
  • 商品のしくみを十分にご理解のうえ、ご契約ください。
満期日の繰上について
経済情勢の変化などにより、繰上判定日時点での市場金利が、本預金預入時に定められた本預金の適用金利よりも低くなっている場合は、満期日が繰上がる可能性が高くなります。満期日が繰上げられた場合、お客さまは繰上満期日以降、本預金預入時に定められた本預金の適用金利での運用ができなくなります。
反対に、繰上判定日時点での市場金利が、当初預入時に定められた本預金の適用金利よりも高くなっている場合は、満期日が繰上がる可能性は低くなります。本預金は原則として中途解約できませんので、この場合、お客さまはその時点での高い市場金利で運用する機会を失うことになります。
なお、あくまでも考え方の目安であり、本預金の満期日繰上に関する決定に際しては当てはまらない場合もあります。
契約の相手方
  • 商号:ソニー銀行株式会社
  • 住所:東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
商品の概要説明
本預金は、当社の判断により、満期日が当初定められた満期日から繰上げることができる(預入期間が短縮される)特約が付与されている仕組み預金です。
商品名
円定期plus(フラット型)
預金保険の適用

本預金は、預金保険の対象です。
ただし、保険事故発生時には特約は消滅し、通常の円定期預金に切替わります(*1)。よって、保険事故発生後は、当社に預入している他の預金保険の対象となる預金等と合算して元本1,000万円までと預入時における通常の円定期預金のウェブサイトに表示する金利(*2)で計算された利息が保護されます。

  • (*1)預入当初より、満期繰上をしない場合の本預金と同一のお預入期間の円定期預金としてお預りしたものとします。ただし、(適用金利を除き)利息の支払方法・計算方法と満期の取扱は、満期繰上をしない場合の本預金と同様です。
  • (*2)適用金利は、満期繰上をしない場合の本預金と同一の預入期間および申込金額に対しての、預入時における通常の円定期預金のウェブサイトに表示する金利となります。同一の預入期間の円定期預金がない場合は、本預金の当初預入期間よりも長く、最も預入期間の近い円定期預金金利(預入期間が10年を超えるものは10年もの)となります。ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、本預金の適用時の金利が保護対象となります。
利用できるかた
日本国在住のお客さまで、ソニー銀行に円普通預金口座をお持ちのお客さま(申込時に満18歳以上のお客さまが利用できます)。
申込の受付

申込は、募集方式による取扱です。
随時、ウェブサイトで募集条件や募集期間を告知・案内し、募集期間中に申込を受付けます。

  • 1回の募集につき、同一募集条件の申込は1件のみです。
  • 市場環境が急変した場合など、過去にさかのぼって募集を取消すことがあります。同様に、募集期間中であっても募集を中止し、その後の申込を受付けないことがあります。
申込額

申込額は、円普通預金口座より申込の受付時に引落します。また、預入時には預入額に充当します。

申込日から預入日前日までの期間の利息は、円普通預金の金利にて計算します。

申込の締切時間と取消

申込の締切時間は、原則として募集期間最終日の23:59です。なお、申込の締切時間まで、申込は取消可能です。

申込締切後、申込の取消はできません。

預入期間

本預金は、預入期間の繰上の可能性がある商品であるため、預入時において、最終的な預入期間は確定していません。当初預入期間は募集時に当社が定める期間とし、募集時に発表します。なお、当社が満期日の繰上を決定した場合の最短の預入期間は1年です。
預入日の1年目以降の毎年の応当日を「利払日」とします(なお、応当日が非営業日(*)の場合には、その翌営業日を当該利払日とします。ただし、翌営業日が翌月となる場合には前営業日を当該利払日とします。また、応当日が存在しない場合には、応当日の属する月の最終の営業日を当該利払日とします)。

(*)営業日とは、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を除いた日をいい、非営業日とは営業日以外の休日をいいます。

満期日繰上の判断

経済情勢の変化などにより、繰上判定日(募集の都度決定します。原則、満期繰上可能日の5営業日前。)時点での市場金利が、本預金預入時に定められた本預金の適用金利よりも低くなっている場合は、満期日が繰上がる可能性が高くなります。満期日が繰上げられた場合、お客さまは繰上満期日(繰上判定の結果、繰上となった満期日)以降、本預金預入時に定められた本預金の適用金利での運用ができなくなります。
反対に、繰上判定日時点での市場金利が、当初預入時に定められた本預金の適用金利よりも高くなっている場合は、満期日が繰上がる可能性は低くなります。本預金は原則として中途解約できませんので、この場合、お客さまはその時点での高い市場金利で運用する機会を失うことになります。
なお、あくまでも考え方の目安であり、本預金の満期日繰上に関する決定に際しては当てはまらない場合もあります。
当社は、繰上判定日に任意に満期日を繰上げるか否かを決定し、お客さまへ当社所定の方法でお知らせします。

預入通貨
円での預入です。
最低預入金額
10万円
預入単位
1円単位
預入限度額
制限はありません。
満期の取扱

本預金は、満期日繰上の有無に応じて、当初満期日または繰上満期日に自動解約となります。

元金および直近の利払日当日から満期日前日まで(満期日が繰上となり預り期間が1年となる場合は、預入日から満期日前日まで)の利息を一括してお客さまの円普通預金口座へ入金します。

満期日が休日・祝日の場合は、その翌営業日を当該満期日とします。ただし、翌営業日が翌月にまたがる場合には休日・祝日の前営業日を満期日とします。

手数料
無し
利息
金利
固定金利
募集開始時に決定した各利息計算期間の約定金利を適用します。
付利単位
1円単位
利息の支払方法
各利息計算期間にかかる利息は、各利息計算期間にかかる利払日にお客さまの円普通預金口座に入金します。
利息の計算方法
各利息計算期間については前回利払日(第1回はお預入日)から利払日の前日までの日数、満期日を繰上げる場合には、前回利払日から繰上満期日(最終回の場合は当初満期日)の前日までの日数につき、1年を365日として日割り計算とします。
中途解約

本預金は中途解約できません。余裕資金での申込をお願いします。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみの取扱とし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては、お客さまは経過利息を受取れないだけでなく、別途定める中途解約手数料を含めた損害金はお客さまのご負担となります。この場合、受取額が当初預入額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります

中途解約手数料
5,000円(非課税)

損害金について
損害金とは、中途解約日から当初満期日までの期間に対応する中途解約する預金と同一条件の預金を新たに調達(再構築)するための費用で、中途解約日から当初満期日までの本預金の再構築額および再構築取引に伴う費用により構成されます。
この再構築額は、中途解約時の市場環境などにより変化するため、申込時にその金額および試算額を示すことはできません。再構築額の計算は次の項目に基づき計算します。

  • (1)預金の適用金利と中途解約時の残存期間に対応する市場金利の差分
  • (2)預金期間を短縮できる権利の価値
  • (3)預金を再構築することに伴う費用(手数料を含む)

お客さまにご負担いただく損害金は、特に(1)と(2)が大きな割合を占めます。それらは当初満期日までの期間や中途解約時の市場動向に依存します。一般的に、市場金利が上昇すればするほど(1)を要因として生じる費用が高くなり、また満期日までの残存期間(中途解約日から当初満期日までの期間)が長ければ長いほど、(2)による損害金が高くなる傾向があります。
観測期間を2000年1月1日から2023年1月31日までの間とし、当社が合理的に取得できるデータを用いた一定の前提条件をもとに算出した「中途解約時に想定される損害金」についてご案内します。

  • 例1 預入直後に中途解約した場合で、市場金利の変動が無かった場合
    元本の約6%(元本が100万円の場合、6万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。
  • 例2 預入から中途解約するまでの市場金利の上昇幅が、上記の観測期間における市場金利の記録などから算出した最大値になっていた場合
    元本の約13%(元本が100万円の場合、13万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。
    前提条件を超える金利の変動が生じた場合には、例でご案内した損害金を超える損害金の負担がお客さまに発生することがありますので、十分ご留意ください。

損害金のイメージ図
中途解約時の払戻元本は、預入元本から中途解約手数料を含めた損害金を差引くため、元本割れが生じる場合があります。
このイメージ図は、損害金の考え方を一般的に説明する目的で作成したものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。

損害金のイメージ図

課税区分
利息
2037年12月31日までは復興特別所得税を含め、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が、受取利息に対して源泉分離課税されます。また、本預金のマル優の取扱はありません。
付加できる特約事項
無し
本件に関するお問い合わせ先

ソニー銀行 カスタマーセンター

電話の場合

0120-365-723(フリーダイヤル)
03-6730-2700(通話料有料)

  • 番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
  • IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがあります。
  • 営業時間などの詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。
専用フォームの場合
ログイン前「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
無し
当社が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
その他の事項
  • 将来、休日の追加・変更により、満期日、満期繰上可能日および利払日が休日となった場合は、その翌営業日を当該日とします。ただし、翌営業日が翌月にまたがる場合にはその前営業日を当該日とします。
  • 相続や差押えなどにより、本預金が第三者に承継された場合でも、本預金を満期前に解約する場合には、上記「中途解約」に準じて処理します。この場合、本預金を承継したかたに、中途解約手数料を含む損害金をご負担いただくことになりますので、当社所定の計算により算出された当該損害金を元本金額から差引いた残額が払戻されることとなります。

以上