投資信託の税金
国内公社債投資信託の税金
国内公社債投資信託の収益分配金に対する税金
国内の公社債投資信託の収益分配金に対する税金は、どのようになっているのですか?
公社債投資信託の収益分配金に対しては20.315%(*1)の税率で税金が源泉徴収されるため確定申告は不要ですが、確定申告を行い、他の株式投資信託などの譲渡損失の金額と損益通算することもできます。
源泉徴収された税金だけで課税関係を終了することができる「確定申告不要制度の対象」です。
課税方法 | 申告分離課税(源泉徴収あり・確定申告不要) |
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税率 | 20.315%(*1) |
特定口座 | 対象 |
NISA口座 | 対象外 |
国内公社債投資信託の解約益および償還益に対する税金
国内の公社債投資信託を解約したり、償還を受けた場合の税金は、どのように支払うのですか?
解約および償還に伴う利益(*2)に対しては、原則として源泉徴収はなく、申告分離課税の対象ですので、確定申告をして納税することになります。
課税方法 | 申告分離課税(源泉徴収なし・要申告) |
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税率 | 20.315%(*1) |
特定口座 | 対象 |
NISA口座 | 対象外 |
- 復興特別所得税を含め、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 利益の金額は 、次の計算で求めます。
譲渡所得=解約・売却代金または償還金-{(取得価額×換金口数)+取得時の手数料および消費税など}