お知らせ

第一生命保険株式(8750)のお取り扱いについて

2010年3月24日
ソニー銀行株式会社

第一生命保険株式(8750)の新規上場(2010年4月1日(木)予定)に関して、東京証券取引所では、初値決定日までの売買について、特例措置が行われますのでご案内いたします。
また、第一生命保険株式を1株以上割り当てられたお客さまで2010年2月19日(金)までに証券会社への取り次ぎ手続きが完了されていない場合につきましてもご案内いたします。

1. 新規上場日(2010年4月1日(木)予定)初値決定までの特例措置について

第一生命保険株式(8750)の新規上場に関して、東京証券取引所では初値決定日までの売買について、以下の特例措置が行われることになっています。

1. 初値決定までの流れ

注文可能時間
予約注文の取り扱い
買い注文は、2010年3月31日(水)午後5:00から注文できます。
売り注文は、2010年4月1日(木)午前6:00から注文できます。
上場日の取り扱い
午前6:00~午後1:00
新規のご注文、訂正および取消ができます。
午後1:00~午後3:00
新規のご注文、および訂正注文は受け付けません。
取消注文は受け付けます。
初値決定時刻 2010年4月1日(木)午後1:00
東京証券取引所において注文件数が多大になった場合や午後1:00直前に注文が集中した場合には、初値決定まで時間を要する場合があります。
初値決定方法 一本値方式

一本値方式とは、初値決定日については、ある一時点の需給に基づき板寄せ方式で初値を決定し当日はその後の売買を行わない方式です。
板寄せ方式では、以下の3つの条件を満たす値段で売買が成立します。

  1. 成行の売り注文と買い注文のすべてについて約定すること。
  2. 約定値段より高い買い注文と約定値段より低い売り注文がすべて約定すること。
  3. 約定値段において、売り注文または買い注文のいずれか一方すべてについて約定すること。

2. 特別気配の表示と更新

初値が決定するまで、特別気配の表示・更新はされません。なお午後1:00時点で、上記1の条件を満たさない場合には制限値幅で特別気配を表示して、売買は終了となります。

3. 基準値段および制限値幅

  1. 基準値段
    新規上場日の制限値幅の基準値段は、140,000円です。
    新規上場日に初値が決定しなかった場合、翌営業日以降の基準値段は前営業日の最終特別気配値段となります。
  2. 制限値幅
    ご注文の上限値段は322,000円(基準値段の2.3倍)、下限値段は105,000円(基準値段の0.75倍)です。

4. 売買単位

1株

5. 信用取引

東京証券取引所「信用取引・貸借取引規程」により、新規上場日において制度信用取引を行うことができません。

6. 執行条件付きのご注文

「指値」または「成行」のみ選択が可能です。
「寄付成行」、「大引成行」、「出来ず大引成行」の執行条件付き注文は受け付けません。

7. 初値決定日の翌営業日以降のお取り扱い

上場日に初値が決定した場合、翌営業日以降は、他の銘柄と同様のお取り扱いとなります。
上場日に初値が決定しない場合(上場日に特別気配表示で終了した場合)、翌営業日に上場日終了時点の特別気配を基準値段として再度、上場日と同じ取り扱いとなります。売買注文が可能となる制限値幅は上場日の特別気配値段の2.3倍~0.75倍となり「寄付成行」、「大引成行」、「出来ず大引成行」の執行条件付き注文は引き続き受け付けません。

2. 2010年2月19日(金)までに証券会社への取り次ぎ手続きが完了されていない場合について

「取扱開始時のための口座取次請求書」を証券会社へ提出して行うお手続きが完了していない場合、お客さまに割当のあった第一生命保険株式は、みずほ信託銀行の特別口座で管理されることとなっています。お客さまの権利が喪失することはありません。

該当するお客さまには特別口座開設のお知らせが、4月中にみずほ信託銀行より発送される予定です。

この場合、特別口座からソニーバンクの金融商品仲介先であるソニーバンク証券へ口座振替のお手続きが可能です。

特別口座からの口座振替に関するお手続き方法は、以下の通りです。

◆みずほ信託銀行へ必要書類を提出する場合
お客さまご自身で、直接、みずほ信託銀行へ必要書類のご請求をお願いいたします。
必要事項を記載およびご捺印のうえ、みずほ信託銀行までご返送ください。
◆ソニーバンク証券へ必要書類を提出する場合
ソニーバンクのサービスサイトにログイン後、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「その他のサービス」-「各種サービスのお申し込み」-「特別口座からのお振り替え」から「口座振替申請書」をご請求ください。
お客さまのご登録住所に必要書類をお送りいたします。
必要事項を記載およびご捺印のうえ、ソニーバンク証券までご返送ください。

ソニーバンク証券へ必要書類をご提出される場合、印鑑証明書の添付と実印(印鑑証明書印)の押印が必要となります。

なお、特別口座から口座振替された株式につきましては、租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項18号の規定により、特定口座での受け入れはできず、一般口座でのお取り扱いとなります。

特別口座は、税制に係る特定口座とは異なりますのでご注意ください。

以上

ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号 加入協会:日本証券業協会