お知らせ
【重要】復興特別所得税について(2012年11月16日更新)
2012年5月25日
ソニー銀行株式会社
2011年11月30日(水)に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日(火・祝)より所得税額に対して「復興特別所得税」が課され、金融商品から生じる所得に対しても課税されることになります。
ソニー銀行で復興特別所得税の課税対象となる商品
普通預金(円預金、外貨預金)
2013年1月1日(火・祝)以降にお支払いする利息に対して復興特別所得税が課されます。
定期預金(円定期預金、積み立て定期預金、外貨定期預金)
2013年1月1日(火・祝)以降の満期時、中途解約時および円定期預金利払い型の利払い時にお支払いする利息に対して復興特別所得税が課されます。
- 2012年12月31日(月)以前よりお預け入れいただいている定期預金につきましても、2013年1月1日(火・祝)以降よりお支払する利息に対して、復興特別所得税が課されます。
現行 | 「復興特別所得税」課税後 | 「復興特別所得税」課税期間終了後 | |
---|---|---|---|
期間 | 2012年12月31日まで | 2013年1月1日から 2037年12月31日まで |
2038年1月1日以降 |
税率 | 20% | 20.315% | 20% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
(内訳) 国税 15.315%(*) 地方税 5% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
- 復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
(2012年11月16日更新)
2012年11月13日(火)より、2013年1月1日(火・祝)以降お受け取りになるお利息は復興特別所得税を考慮した税率で計算しています。
取引画面に表示されるお利息がお客さまのお受け取りいただくお利息となります。
外国為替証拠金取引(FX)
「申告分離課税」が適用されるため、2013年1月1日(火・祝)以降の1年間の取り引き結果をまとめた金額に対して一定の税率が課されます。
現行 | 「復興特別所得税」課税後 | 「復興特別所得税」課税期間終了後 | |
---|---|---|---|
期間 | 2012年12月31日まで | 2013年1月1日から 2037年12月31日まで |
2038年1月1日以降 |
税率 | 20% | 20.315% | 20% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
(内訳) 国税 15.315%(*) 地方税 5% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
- 復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
投資信託(公社債投資信託):円MMF、外貨MMF
2013年1月1日(火・祝)以降に支払われる(受け渡し日が2013年1月1日以降の)分配金に対して、復興特別所得税が課されます。
現行 | 「復興特別所得税」課税後 | 「復興特別所得税」課税期間終了後 | |
---|---|---|---|
期間 | 2012年12月31日まで | 2013年1月1日から 2037年12月31日まで |
2038年1月1日以降 |
税率 | 20% | 20.315% | 20% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
(内訳) 国税 15.315%(*) 地方税 5% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
- 復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
投資信託(公募株式投資信託)
- 2013年1月1日(火・祝)以降に受け渡しとなるお取り引きの譲渡益などに対して、復興特別所得税が課されます。
- 2013年1月1日(火・祝)以降に支払われる(受け渡し日が2013年1月1日以降の)分配金に対して、復興特別所得税が課されます。
- 詳細は、個別ファンドの目論見書などをご確認ください。
株式・ETFなど(金融商品仲介)
- 2013年1月1日(火・祝)以降に受け渡しとなるお取り引きの譲渡益に対して、復興特別所得税が課されます。
- 2013年1月1日(火・祝)以降にお受け取りの配当などに復興特別所得税が課されます。
現行 | 「復興特別所得税」課税後 | 「復興特別所得税」課税期間終了後 | ||
---|---|---|---|---|
期間 | 2012年12月31日まで | 2013年1月1日から 2013年12月31日まで |
2014年1月1日から 2037年12月31日まで |
2038年1月1日以降 |
税率 | 10% | 10.147% | 20.315% | 20% |
(内訳) 国税 7% 地方税 3% |
(内訳) 国税 7.147%(*1) 地方税 3% |
(内訳) 国税 15.315%(*2) 地方税 5% |
(内訳) 国税 15% 地方税 5% |
2013年12月31日(月)までは軽減税率が適用されています。
- 復興特別所得税分 7%×2.1%=0.147%
- 復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
復興特別所得税についての詳細は、財務省や国税庁のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
- 本資料は、2012年5月21日(月)現在の情報に基づき作成しておりますが、今後、税制改正などにより内容が変更される場合があります。
- お取り引きの方法などによっては、本資料と取り扱いが異なることがあります。詳しくは、最寄りの税務署や税理士などにご相談ください。
- 金融商品のお取り引きや確定申告の結果、税制や社会保障制度における取り扱いに影響が生じ、税負担や社会保障負担が増加する場合があります。詳しくは、各市区町村などにお問い合わせください。
- 本資料は、金融商品の税制に関する一般的な事項についてご案内しています。お客さまの個別の状況に応じてお取り扱いが異なることがあります。お客さまの具体的なお取り扱いについては、最寄りの税務署や税理士などにご相談ください。
- 本資料に記載された商品へのご投資には税金以外に、商品ごとに所定の手数料や諸経費などをご負担いただく場合があります。また、各商品には価格変動などによる損失が生じるおそれがあります。お取り引きの際には、各商品の重要事項や約款、契約締結前書面などをよくご確認ください。
以上