ソニー銀行でお取扱できない外貨送金

お問い合わせの多い代表的な事例をご紹介します。外貨送金ページにてその他詳細もご確認のうえ、お取引をご検討ください。

外貨送金は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象取引に該当しないこと、申込内容に不自然・不合理な点がないこと、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与を目的とした送金でないことを明確に確認をするために、お客さまに資料のご提出依頼やご質問などを行います。
このため、お手続にお時間がかかることや、ご提出いただく資料や質問事項への回答によって明確な判断ができない場合、真の目的が特定できず、お取扱をお断りする場合がありますので、何卒ご了承ください。

受付できない事前登録・送金依頼

  • 当社の審査基準において事業性資金と判断したもの
    事業性資金とは、法人・個人を問わず、お客さまが継続的に行う生産・販売・サービスなどに係る売上や運転資金・設備投資資金などが該当します。
  • 居住地国に関する異動届出書(以下、届出書)のご提出がないもの
    「ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所」の事前登録・送金実行においては、届出書にて「日本」と「海外の住所国・地域」の事前申告が必要です。届出書の提出がない場合、事前登録および送金実行はできません。

    ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所の場合、事前登録または送金実行に際し「居住地国に関する異動届出書」の提出が必要です。提出がない場合、受付できません。
    届出書は「お手続書類ダウンロード」からダウンロードできます。

受付できない事前登録

  • 複数の送金目的をひとつの事前登録でまとめているもの
    例として「生活費と学費」「生活費と投資資金」「生活費と車(商品)の購入費」など、ふたつ以上の目的をひとつの事前登録でまとめているもの。
    ひとつの目的に対しひとつの事前登録をお願いします。
  • 事前登録のお申込前後に国外への住所変更手続きをして、事前登録の審査中に出国日を迎えた(国内にお住まいでなくなった)場合
  • 1年間の送金限度合計額が、エビデンス(請求書など)で確認できる支払うべき金額を大きく上回っているもの
    例えば学費の場合、原則として請求書に記載されている金額が事前登録送金限度額や送金依頼額の上限です。

受付できない送金依頼

  • 1年間の送金限度額合計額・1年間の送金頻度を超過するもの
  • 事前登録・送金依頼の直前にキャッシュカード(ATM)でのご入金(お預入)または、お振込によりご入金した資金を送金原資とし、ソニー銀行から外貨送金を行う合理的な理由が確認できないもの
  • 送金原資の出所について、正当性を確認できないもの
    送金原資をキャッシュカード(ATM)でご入金(お預入)した場合、その現金の出所を金融機関の通帳コピーなどで確認します。いわゆる「タンス預金」など、その現金の出所が金融機関の通帳コピーなどで確認できない場合には受付をお断りします。

取扱できない仕向け・被仕向け送金

相手方が次に該当するもの

  • 知人・友人など(関係性を公的に証明できないため)
  • カジノ業者など、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在FX業者など
  • 代理送金・代理受領とみなされるもの
  • 資金洗浄対策に非協力的な国・地域(北朝鮮、イランなどFATFが資金洗浄・テロ資金供与対策に重大な欠陥を有すると特定した国・地域)との間で行うお取引
  • 依頼人・受取人が資金移動業者(銀行などの預金取扱金融機関以外の者で為替取引を主業として営む者)に当たる取引
  • 真の送金人・受取人が別途存在するなど、その実態が不明な取引
    例 ご本人さま以外の預金口座によるお取引、複数名によるとりまとめ送金

受付できない被仕向け送金(送金のお受取)

  • 送金元金融機関に申告した送金目的と、当社に申告した送金目的が異なるもの
  • 当社の審査基準において事業性資金と判断したもの
    事業性資金とは、法人・個人を問わず、お客さまが継続的に行う生産・販売・サービスなどに係る売上や運転資金・設備投資資金などが該当します。

その他、ソニー銀行の審査基準に照らして、事前登録・送金実行・被仕向け送金のご入金をお断りするケースがあります。あらかじめご了承ください。