ファミリーデビットカード特約

  • 第1条 適用範囲等
    • 1.本特約は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)が発行するファミリーデビットカードに関して適用する事項を定めるものです。
    • 2.本特約は、「ソニー銀行 Visaデビット契約約款」(以下、「デビット約款」という)の一部を構成するとともに同約款と一体として取扱われるものとします。
    • 3.本特約の条項と「ソニー銀行 取引約款」、デビット約款およびこれらに付随しまたは関連する特約(以下、これらを総称して「約款等」という)の条項が矛盾または抵触する場合には、本特約の条項を優先的に適用するものとします。本特約に定めのない事項は、約款等の定めに従うものとします。
    • 4.当社は、本会員および家族会員がファミリーデビットカードの利用申込にあたり、それぞれ本特約の各条項および約款等を確認し、同意したものとして取扱います。
  • 第2条 定義

    本特約における用語の定義は、次の各号に定める通りとします。本特約に定めのない用語については、約款等の定めに従います。

    • (1)「本会員」とは、デビット約款第2条(1)に定める「会員」のうち、ファミリーデビットカードの利用を申込み、当社がファミリーデビットカードの発行を承諾したかたのことをいいます。
    • (2)「家族会員」とは、本会員が本会員の代理人として指定し、当社がファミリーデビットカードの利用を承諾したかたのことをいいます。
    • (3)「ファミリーデビット会員」とは本会員と家族会員の総称をいいます。
    • (4)「ファミリーデビットカード」とは、当社が、本特約に基づき、家族会員用に発行するデビット約款第2条(5)に定める「Sony Bank WALLET」のことをいいます。ただし、当該カードにはキャッシュカード機能は付与しません。
  • 第3条 家族会員
    • 1.本会員は、本会員の代理人として指定した家族会員に、ファミリーデビットカードを本特約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本特約に基づきファミリーデビットカードを利用するものとします。本会員は家族会員の利用の範囲、利用できる金額その他代理権の範囲を限定していることを理由として、ファミリーデビットカードの利用について当社に対して免責を主張することはできません。
    • 2.家族会員は、本会員と生計をともにする配偶者、または親もしくは子で、かつ、12歳以上であることを条件とします。また、本会員1名につき、家族会員は4名まで指定することができます。
    • 3.ファミリーデビット会員は、当社のウェブサイトで所定の手続を行ったうえ、本人確認資料を提出したことをもって、ファミリーデビットカードの利用申込を行ったものとします。
    • 4.当社は、ファミリーデビットカードの利用申込内容に虚偽がある場合、ファミリーデビット会員が不正な取引を行ったおそれがある場合、その他ファミリーデビット会員にファミリーデビットカードを利用させることが不適切であると当社が判断した場合、ファミリーデビット会員に事前の通知をすることなく、いつでも、第2条(2)に定める家族会員に対する承諾を取消すことができるものとします。
    • 5.当社は、家族会員がファミリーデビットカードを利用した場合、本会員によるファミリーデビットカードの利用として取扱うものとします。本会員は、ファミリーデビットカードの利用に基づくカード等利用代金、ファミリーデビットカードに係る年会費および各種手数料等の支払義務を負担するとともに、家族会員がファミリーデビットカードを利用したことにより生じるすべての責任を負うものとします。
    • 6.本会員は、家族会員に対し本特約および約款等を遵守させ、ファミリーデビットカードの利用を管理するものとします。本会員は、家族会員が本特約および約款等を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(ファミリーデビットカードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
    • 7.本会員名義の Sony Bank WALLET(以下、「親カード」という)が解約、利用制限または利用停止その他事由の如何を問わず無効となったときは、当然、すべてのファミリーデビットカードも無効となります。また、親カードが一時的または無期限の停止措置となった場合には、停止期間中、すべてのファミリーデビットカードも利用できません。
    • 8.本会員は、家族会員の代理人指定を取消す場合、2項に定める代理人の条件を充足しないことが判明した場合、その他事由の如何を問わず家族会員が代理人でなくなった場合、当該家族会員に対して直ちにファミリーデビットカードの利用を中止させ、当社に対しすみやかにその旨を申出るものとし、当社は、当該ファミリーデビットカードの解約処理を行います。当社による当該ファミリーデビットカードの解約処理が完了するまえに利用されたものについては、本会員がすべて責任を負うものとします。
    • 9.ファミリーデビット会員間の紛議等について当社は一切関知しません。ファミリーデビット会員間でこれを協議、解決するものとします。
    • 10. 家族会員は、本特約のほか、ソニー銀行 取引約款の第1条、第2条、第4条、第5条第3項および第4項、第6条、第7条、第9条、第10条、第13条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、ならびに第22条の各条項が適用されるものとします。
  • 第4条 本ファミリーデビットカードおよびVisaデビット暗証番号の管理
    • 1.ファミリーデビットカードのVisaデビット暗証番号は、親カードおよびその他のファミリーデビットカードのVisaデビット暗証番号と同一の番号に設定しないものとします。
    • 2.ファミリーデビットカードのVisaデビット暗証番号は、当社所定の方法により変更することができます。ただし、この場合、ファミリーデビットカードは再発行する必要があり、再発行は本会員による申込手続が必要です。
    • 3.家族会員は、ファミリーデビットカードのVisaデビット暗証番号を失念したときは、本会員を通じて当社所定の手続を行う必要があります。当社より本会員に対して、当社所定の方法により、Visaデビット暗証番号を通知します。
    • 4.ファミリーデビットカードは家族会員のみが利用するものとし、本会員は利用できません。
  • 第5条 ファミリーデビットカードご利用者さま専用メニュー
    • 1.当社は、家族会員がインターネット上で自身のファミリーデビットカードの利用履歴の確認や各種手続きができるサービス「ファミリーデビットカードご利用者さま専用メニュー」(以下、「家族会員用メニュー」という)を提供します。
    • 2.家族会員は、家族会員用メニューの利用にあたって、家族会員自身でユーザーID、パスワードを設定するものとします。ユーザーIDおよびパスワードはデビット約款第4条で定める「カード情報」に含まれ、その管理方法はデビット約款第4条の規定に準じるものとします。また、ユーザーIDおよびパスワードの、デビット約款第18条第1項で定める「紛失・盗用等」に起因して生じる損害については、デビット約款第18条の規定に準じるものとします。
    • 3.ユーザーID、パスワードを変更する場合、家族会員自身が、ソニー銀行 取引約款第5条第4項の規定に準じて行うものとします。
    • 4.家族会員は、家族会員用メニューの利用にあたって、家族会員自身が、ファミリーデビットカード番号、ローマ字氏名、生年月日、メールアドレス、その他別途当社の定める事項 を家族会員用メニューに登録する必要があります。
  • 第6条 年会費

    本会員はファミリーデビットカードの利用にあたり当社所定の年会費を支払うものとし、本会員が支払った年会費は、事由の如何を問わず返還されないことを承諾するものとします。

  • 第7条 利用限度額
    • 1.当社は、親カードとそれに紐づくすべてのファミリーデビットカードの利用金額を合算して管理します。ファミリーデビット会員は、合算した利用金額をデビット約款第11条に定める利用限度額を超えてファミリーデビットカードを利用することはできません。
    • 2.前項の利用限度額は本会員が定めるものとし、家族会員が定めることはできません。
    • 3.本会員は家族会員の利用の範囲または利用できる金額を管理することとします。
  • 第8条 メールアドレス
    • 1.当社からファミリーデビット会員に対する通知は、ファミリーデビット会員が事前に登録しているメールアドレス宛てに行います。
    • 2.ファミリーデビット会員は、ファミリーデビット会員のメールアドレスに変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。
    • 3.ファミリーデビット会員のメールアドレスに変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害について当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
  • 第9条 解約
    • 1.本会員は、当社所定の方法によりファミリーデビットカードを解約できます。
      ただし、当社により親カードまたはファミリーカードの利用制限または利用停止が行われている場合は、ファミリーデビットカードを解約することができないことがあります。
    • 2.本会員によるファミリーデビットカードの解約後、加盟店から家族会員の売買取引等に係る売上確定通知を受けた場合、ファミリーデビット会員から当社に対し、当該売上確定通知に係る売買取引等における債務について弁済委託がなされたものとみなし、当社は、かかる弁済委託にしたがい、当該売上確定通知に示された確定支払額を加盟店等に支払うことにより、ファミリーデビット会員の債務を弁済します。この場合、本特約およびデビット約款の各条項を適用し、ファミリーデビット会員は立替金について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。
  • 第10条 サービスの終了

    当社は、当社の都合により、いつでもファミリーデビットカードの全部または一部を終了または一時停止することができるものとします。その場合、カードの有効期限にかかわらず、ファミリーデビットカードの全部または一部が利用できなくなります。

  • 第11条 本人認証サービス
    • 1.家族会員は、本人認証サービスに対応した加盟店等で売買取引等を行う場合、当社が必要と判断したときは、次の手続により、本人認証を行う必要があります。
      • (1)当社より、認証情報を家族会員が事前に登録しているメールアドレスにお送りします。
      • (2)家族会員は加盟店の指定する画面の指示に基づき認証情報を入力します。入力した情報が認証情報と一致した場合、売買取引等が実行されます。
    • 2.認証情報は、家族会員の責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。
    • 3.本人認証ができず売買取引等が不成立となった場合、当社は、それに伴うファミリーデビット会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
  • 第12条 ファミリーデビットカードの再発行
    • 1.ファミリーデビットカードの再発行は、当社所定の手続が必要です。ファミリーデビットカードの再発行によりカード番号、有効期限等は変更される場合があります。また、本会員はファミリーカードのVisaデビット暗証番号の再設定を行う必要があります。
    • 2.ファミリーデビットカードの再発行にあたって、本会員は当社所定の手数料を支払う必要があります。
  • 第13条 免責

    当社が、家族会員によるファミリーデビットカードの利用に関し、ファミリーデビット会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害は、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。

  • 第14条 個人情報の取扱い
    • 1.当社は、ファミリーデビット会員の個人情報を以下の目的で利用します。
      • (1)家族会員用メニューのサービスを提供するため
      • (2)取引に関する照会や連絡、その他、ファミリーデビット会員との取引を適切かつ円滑に履行するため
    • 2.家族会員にかかる個人情報の取扱は、本特約の他、当社プライバシーポリシーおよび関連規程(以下、「プライバシーポリシー等」という)の定めに従うものとします。家族会員は、ファミリーデビットカードの利用に際し、あらかじめ、プライバシーポリシー等に同意するものとします。
    • 3.本会員は家族会員に、当社が、ファミリーデビットカードの利用内容・利用状況等を本会員に対し開示することにあらかじめ承諾させるものとします。
    • 4.ファミリーデビット会員は、売買取引等において購入した商品、ファミリーデビットカードその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびにファミリーデビット会員の個人情報およびカード情報が、加盟店、加盟店契約会社等、国際提携機関等、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認等の目的で開示されることをあらかじめ同意するものとします。
    • 5.当社は、業務目的遂行のため、業務の全部または一部を業務委託することがあります。その場合、ファミリーデビット会員の個人情報を当該業務委託先に開示することがあります。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で当該ファミリーデビット会員の個人情報を利用します。
  • 第15条 反社会的勢力の排除

    本会員は、家族会員に当社が別途定める「反社会勢力ではないことの表明・確約」に同意したことを確認のうえ、ファミリーデビットカードの利用申込を行うものとします。本会員は、家族会員の1名でも「反社会勢力ではないことの表明・確約」の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当該家族会員以外のファミリーデビットカードも含めたすべてのファミリーデビットカードおよび親カードが利用停止または解約となっても異議を申立てないものとします。本会員は、利用停止または解約によりファミリーデビット会員に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求を行わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、本会員がその責任を負うものとします。

  • 第16条 本特約の変更
    • 1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上