WEB振込決済約款

お客さまは、この約款がWEB振込決済における契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第1条 適用範囲

    この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する下記第2条に定めるWEB振込決済(以下、「本サービス」という)について定めるものです。

  • 第2条 本サービスの内容
    • 1.定義
      本サービスは、インターネット等のネットワーク上で当社が指定する加盟店(以下、「加盟店」という)からお客さまが商品購入等を行う場合に、次の手順により商品購入代金等を加盟店の指定する口座宛に振込むサービスをいいます。
    • 2.振込に必要な情報の受領
      当社は、加盟店への振込に必要な次に記載の情報(以下、「本情報」という)を加盟店および加盟店から業務の委託を受けた第三者(以下、「収納代行業者」という)から受領するものとします。
      • お振込先金融機関
      • 支店名
      • お受取人名
      • お振込人名
      • お振込額
      • その他当社が必要と定める情報
    • 3.確認
      当社は、加盟店および収納代行業者から受信した所定の電文に基づき、お客さまの振込を受付ける画面に本情報を表示します。お客さまはこれらの情報を確認したうえで振込操作を行うものとします。
    • 4.振込通知の発信
      お客さまが加盟店または収納代行業者への通知を依頼した場合に、当社は、本サービスによる振込依頼が確定したか否かにつき加盟店または収納代行業者に対して通知するものとします。ただし、加盟店がかかる通知を不要としている場合を除きます。また、加盟店から問い合わせがあった場合、当社は振込依頼が確定したか否かにつき通知するものとします。
  • 第3条 ご利用時間

    本サービスの受付時間は、原則、当社所定の時間内とします。ただし、加盟店により本サービスの対象となる振込の受付時間が異なる場合があります。

  • 第4条 ご利用限度額

    本サービスの1日あたりのご利用限度額、および1回あたりのご利用限度額は、当社が別途定めるところによります。

  • 第5条 取消、訂正または組戻しの取扱

    本サービスでは、振込取引により商品購入代金などの支払を行いますが、振込約款にかかわらず、取消、訂正または組戻しはお取扱しません。振込後に代金の返還を請求する場合には、直接、加盟店にお問い合わせください。

  • 第6条 免責事項
    • 1.次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱に遅延、不能などが生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
      • (1)災害・事変、裁判所など公的機関の措置などのやむをえない事由があったとき。
      • (2)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピューターに障害が生じたとき。
      • (3)当社以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき。
      • (4)加盟店および収納代行業者から受信した所定の電文に誤りがあったとき。
    • 2.当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線などの通信経路において盗聴などがなされたことにより、お客さまのパスワードなど、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • 3.取引依頼時に入力されたパスワードなどについて、あらかじめ届け出られたパスワードなどとの照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワードなどについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 4.本サービスを利用して購入する商品・サービスの不着、遅配、瑕疵、品質、数量過不足、対価の不当、不適切な説明、予約・契約の不成立・無効・取消・解除などについて当社は一切責任を負いません。これらについては、お客さまが直接加盟店へ問い合わせるものとします。
  • 第7条 約款の準用

    本サービスに関し、本約款に定めていない事項については、ソニー銀行 取引約款など当社の他の約款の定めを準用します。他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈については、本約款が優先するものとします。

  • 第8条 約款の変更
    • 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上