おまかせ入金サービス約款

  • 第1条 適用範囲

    この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する第2条に定めるおまかせ入金サービスについて定めるものです。お客さまは、本約款がおまかせ入金サービスにおける契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第2条 本サービスの内容
    • 1.おまかせ入金サービス(以下、「本サービス」という)は、当社所定の日(以下、「引落日」という)に、当社が指定する当社以外の金融機関の本支店(以下、「引落金融機関」という)におけるお客さまが指定するお客さまご本人名義の預貯金口座(以下、「引落口座」という)から、お客さまが指定する金額(以下、「引落金額」という)を口座振替の方法により引落し、当社指定の入金日(以下、「入金日」という)に、当社に開設しているお客さまご本人名義の円普通預金口座(以下、「当社口座」という)に入金するサービスです。
    • 2.引落日は、当社が指定する日のうちいずれかをお客さまが指定するものとします。なお、引落日が金融機関休業日(土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を「金融機関休業日」といい、これを除く日を「営業日」という)の場合には翌営業日に引落すものとします。
    • 3.引落金額は、1万円以上1千円単位でお客さまが指定するものとします。また、当社は、引落金額の上限を設定する場合があります。
    • 4.本サービスのご利用は、引落口座に係るお客さまと引落金融機関との間における本サービスに係る口座振替契約(以下、「口座振替契約」という)の成立が前提となります。この口座振替契約が成立しない場合、本サービスは利用できません。なお、当社はこの口座振替に係る事務を当社が指定する業務委託先に委託します。
    • 5.本サービスに係るお客さまと当社との契約(以下、「おまかせ入金サービス契約」という)は、本条第2項および第3項の指定、ならびに第4項の口座振替契約の成立をもって1契約とし、5契約まで申込できるものとします。
    • 6.入金日は、原則として引落日の4営業日後とします。
    • 7.本サービスの利用は、個人のお客さまに限ります。
  • 第3条 本サービスの申込
    • 1.お客さまは、本サービスの申込に当たり当社所定の方法にてお客さまご自身が必要事項を入力するとともに、当社所定の方法にて口座振替契約の申込をしてください。
    • 2.おまかせ入金サービス契約は、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当社が確認した時点で成立するものとします。当社が引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を受領しなかった場合、おまかせ入金サービス契約は成立しません。
    • 3.お客さまにおける本条第1項の手続において誤入力等があった場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 4.当社は、本サービスの実行を、本条第2項に基づくおまかせ入金サービス契約の成立後当社所定の時期から開始するものとします。
  • 第4条 おまかせ入金サービス契約の内容変更
    • 1.引落金額を変更する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて変更後の引落金額を入力することで、手続することができます。ただし、手続の時期によってはその直後の引落は、変更前の引落金額で本サービスが実行される場合があります。
    • 2.引落日を変更する場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて変更後の引落日を入力することで、手続することができます。ただし、手続の時期によっては、その直後の引落は変更前の引落日で本サービスが実行される場合があります。
    • 3.引落口座を変更する場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて引落口座の変更を希望する契約を解約のうえ、新たに本サービスの申込をすることで、手続することができます。ただし、手続の時期によっては、その直後の引落は変更前の引落口座で本サービスが実行される場合があります。
    • 4.前各項ただし書の事由によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  • 第5条 当社口座への入金不能時等の取扱

    おまかせ入金サービス契約に基づき、引落口座から引落金額が引落された場合で、当社口座に取引制限が設定されている等の理由により入金できないときは、引落金額から当社所定の振込手数料を差引いた金額を引落口座に振込む方法により返却します。なお、この場合、お客さまに事前に告知することなく当該おまかせ入金サービス契約を含むすべてのおまかせ入金サービス契約を解約する場合があります。なお、これによって生じた損害については一切責任を負いません。

  • 第6条 おまかせ入金サービス契約の解約
    • 1.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を一時的に休止することはできません。その場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて当該おまかせ入金サービス契約を解約することで、手続することができます。
    • 2.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を解約する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて当該おまかせ入金サービス契約を解約することで、手続することができます。
    • 3.前各項の手続に従いおまかせ入金サービス契約の解約の手続を行った場合、手続の時期によっては、その直後の引落日に本サービスが実行される場合があります。なお、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 4.本サービスの利用を再開する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて新たに本サービスの申込をすることで、手続することができます。
    • 5.前項の手続に従い再開の手続を行った場合、手続の時期によっては、その直後に到来する引落日に本サービスが実行されない場合があります。なお、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 6.3ヶ月連続して引落口座から引落ができないおまかせ入金サービス契約があった場合、当該おまかせ入金サービス契約を解約します。この場合、お客さまは、当社所定の方法により本サービスの利用を再度申込することができます。
    • 7.前項以外の事由により、当社が必要と判断した場合には、当社はおまかせ入金サービス契約を解約することができます。
    • 8.当社がやむを得ない事由により一時的に本サービスを停止する場合があります。この時点で、おまかせ入金サービス契約に基づく引落が実行されている場合、当該引落金額を当社口座へ入金します。また、本サービスの停止期間中の引落はなかったものとし、再開後も当社は当該引落を実行しません。なお、本サービスの停止によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 9.当社は、本サービスを中止することができます。この時点で、おまかせ入金サービス契約に基づく引落が実行されている場合、当該引落金額を当社口座へ入金します。なお、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  • 第7条 当社口座の解約制限

    当社所定の期間中は、当社口座を解約することができません。

  • 第8条 免責事項
    • 1.引落日に引落口座からの引落ができなかった場合、当社口座への入金は行わないものとします。なお、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 2.引落金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • 3.次の各号の事由により当社口座への入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
      • (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
      • (2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    • 4.本サービスに関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切責任を負いません。
  • 第9条 約款等の準用

    この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。

  • 第10条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上