外貨定期預金(募集型)約款
お客さまは、この約款が外貨定期預金(募集型)取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- 第1条 取扱の範囲
この預金は、端末等を通じて取引依頼を行うことができます。払戻に際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力したパスワード等の照合手続を受けたものに限ります。なお、満18歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引はできません。
- 第2条 申込
- 1.外貨定期預金(募集型)(以下、「この預金」といいます)は、当社所定の方法により募集条件や募集期間等を告知・案内する募集方式により取扱うものとします。
- 2.この預金は、申込日(この預金の申込を当社が受付けた日)に申込金額を預入通貨の普通預金口座から引落します。また、当該申込金は、預入日(この預金を作成する日)に預入金に充当します。
- 3.この預金は、申込後、申込締切時間までの間は申込の取消を行うことができます。
- 4.この預金は、市場環境が急変した場合等、当社が過去に遡って募集を取消すことがあります。また、募集期間中であっても募集を中止し、以後申込を受付けないことがあります。
- 第3条 預入
- 1.この預金の預入通貨は、当社が認める外国通貨のみとします。
- 2.この預金の預入は当社所定の通貨単位以上とします。
- 第4条 解約
- 1.この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
- 2.ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは中途解約手数料を当社に支払うものとします。
- 3.満期日前解約により発生した中途解約手数料については、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。
- 第5条 相場
- 1.この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻、預入を行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用します。
- 2.当社取扱通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合等には、外貨定期預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。
- 第6条 届出事項の変更
当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第7条 パスワード等の照合
端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第8条 譲渡、質入等の禁止
この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません
- 第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- 1.お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権を設定している場合にも同様の取扱とします。
- 2.第1項により相殺する場合の手続は、次によるものとします。
- (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
- (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
- (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次の通りとします。
- (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第4条に定める手数料をお支払いただく必要はありません。
- (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱は、当社の定めによるものとします。
- 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 5.相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。
- 第10条 約款の準用
外貨定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等他の約款の定めを準用します。
- 第11条 預金の支払時期等
この預金は、その満期日に利息とともに支払います。
- 第12条 利息
この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。
- 第13条 預金の満期日後の取扱
この預金がその満期日に何らかの理由により自動解約ができなかった場合等、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、当該通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本とともに支払います。
- 第14条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上