為替リンク預金(外貨スタート型)約款

お客さまは、本約款が為替リンク預金(外貨スタート型)の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第1条 為替リンク預金(外貨スタート型)について

    為替リンク預金(外貨スタート型)(以下、「この預金」といいます) は、通貨オプション取引を組み込んだ外貨預金です。このため、通常の外貨預金よりも高い金利を設定していますが、通常の外貨預金と異なるリスク特性がありますので、当社が提示する募集条件、本約款および当社所定の商品詳細説明書をご覧いただき商品内容を十分にご理解したうえで、ご自身の判断および責任でお申込みください

  • 第2条 申込できるお客さま

    この預金は、当社に円普通預金口座および第3条3項に定める預入通貨の外貨普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込時に満18歳以上のお客さま)が利用できます。

  • 第3条 申込
    • 1.この預金は、当社所定の方法により募集条件や募集期間等を告知・案内する募集方式により取扱うものとします。
    • 2.お客さまは、募集期間中に当社所定の画面にて申込むものとします。
    • 3.お客さまは、申込の際に預入れる外貨預金の通貨(以下、「預入通貨」といいます)を選択することができます。この預入通貨は、当社が定める外国通貨のみとします。
    • 4.最低預入金額は1,000通貨単位とし、預入通貨単位は各通貨とも1補助通貨単位とします。
    • 5.この預金の満期時に、募集条件により預入通貨から転換される通貨を「特約通貨」いいます。また、この預金における特約通貨は円のみとします。
    • 6.申込額は、預入通貨の外貨普通預金口座より申込の受付時に引落します。また、申込額は、この預金を作成する日(以下、「預入日」といいます)に預入額に充当します。
    • 7.お客さまは、申込締切時間まではこの預金の申込を取消すことができます。
    • 8.お客さまは、この預金の満期日が到来するまでの間、預入通貨の外貨普通預金口座を解約することができません。
    • 9.当社は、市場環境が急変した場合等、過去にさかのぼってこの預金の募集を取消すことがあります。また、募集期間中であってもこの預金の募集を中止し、以後申込を受付けないことがあります。
    • 10.この預金は、1回の募集につき同一預入通貨の申込は1件のみとします。申込後、預入金額を変更したい場合は、募集期間中にお客さま自身で申込を取消したうえで、再度申込をしてください。
  • 第4条 満期日の取扱
    • 1.この預金は、満期日に自動解約となります。
    • 2.満期日前営業日(土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行休業日を除いた日を「営業日」といいます)の東京時間15:00におけるTTM(当社の為替レートのTTSとTTB算出のための当社が定める基準レートを「TTM」といいます)が、特約レート(満期時の元利金の取扱を決める際に基準とするレート、および、満期時に円へ転換されることとなった場合に適用する為替レートを「特約レート」といいます)と同一、もしくは円安の場合、満期日に元利金を特約レートで円に交換し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。なお、TTMは当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。
    • 3.満期日前営業日の東京時間15:00におけるTTMが、特約レートよりも円高の場合、満期日に元利金を預入通貨のまま、お客さま名義の預入通貨の外貨普通預金口座へ入金します。
  • 第5条 為替予約

    この預金に対しては、為替予約の取扱はできません。

  • 第6条 利息

    この預金の利息は、預入通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。

  • 第7条 中途解約
    • 1.この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。
    • 2.ただし、当社がやむを得ない事由と認めて中途解約に応じた場合は、全額の中途解約のみのお取扱とし、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。中途解約に際しては、お客さまは中途解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。
    • 3.中途解約により当社に生じた損害金は、この預金の中途解約がなければ発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには、当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。
    • 4.中途解約により当社に生じた損害金は、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払をうけることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続きを省略できるものとします。
  • 第8条 譲渡、質入等の禁止

    この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

  • 第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
    • 1.お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権を設定している場合にも同様の取扱とします。
    • 2.第1項により相殺する場合の手続きについては、次の通りとします。
      • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
      • (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
      • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次の通りとします。
      • (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第7条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。
      • (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については、当社の定めによるものとします。
    • 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
    • 5.相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。
  • 第10条 届出事項の変更

    当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。

  • 第11条 パスワード等の照合

    端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。

  • 第12条 約款の準用

    為替リンク預金(外貨スタート型)取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等他の約款の定めを準用します。

  • 第13条 約款の変更
    • 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上