「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況および自主的KPIの状況
2025年6月30日
1. お客さまの最善の利益の追求
行動指針:お客さま満足の追求
私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するとともに、精度の高いオペレーションを通じて、お客さまに満足いただけるよう努めます。
アクションプラン
- 1-1.役職員一人ひとりが金融のプロとして自らのスキルを向上させる弛まぬ努力をするとともに、これをソニー銀行として組織的に結集できるよう人材育成に努めます。
- 1-2.お客さまの大切な財産を預かる銀行として、日々のオペレーションを細部に十分な気配りと背景にいる個々のお客さまへの思いやりをもって、堅確に行います。
- 1-3.これらの取組を通じ、当社が信頼のおける銀行としてお客さまから選ばれる銀行を目指すとともに、さらなる安定した経営基盤の確立とお客さま満足の追求を図ります。
- アクションプラン取組状況
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- 1-1.全社的な基礎知識の底上げを図るべく、定期的に研修を実施しています。また、各部門における推奨資格を選定し、その取得を奨励するなど、金融のプロとしての知識向上を推進しています。
- 1-2.事務の取扱に関する社内規程に基づくオペレーションが的確にできるよう印刷物の制作・アクセシビリティに関する研修などをこれまでの取組に加えて実施するとともに、個々のお客さまの状況に応じて柔軟な対応を行える態勢を構築し、画一的な対応とならないように努めています。
- 1-3.事務ミスが発生した場合には、原因分析や再発防止策の策定を行うほか横展開調査や傾向分析などによりオペレーションの継続的な改善に努めています。
行動指針:優越的地位の濫用の禁止
私たちは、お客さまに対して銀行としての優越的な地位を利用せず、常に公正な競争を行います。
アクションプラン
- 1-4.お客さまの自由で自主的な判断に基づき取引が行われるよう、常に公正な競争に基づき商品・サービスの提供を行います。
- 1-5.無理な販売や不当な取引を決して行わず、常に公正な競争を行うことで、当社が信頼のおける銀行としてお客さまから選ばれる銀行を目指します。
- アクションプラン取組状況
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- 1-4.コンプライアンス・プログラムに基づき役職員向けに優越的地位の濫用の禁止に関する研修を定期的に実施することで知識の定着を図っています。
- 1-5.当社を所属銀行として銀行代理業務委託契約を締結する際は、銀行代理業者における優越的地位の濫用を禁止行為として定めています。
行動指針:適切な苦情対応
私たちは、お客さまの苦情に対して、直ちに事実関係を確認し、迅速かつ誠意をもって対応します。
アクションプラン
- 1-6.お客さまからいただいた苦情・要望に迅速かつ誠意をもって対応するとともに分析・検討することで商品・サービスの品質向上に努めます。
- 1-7.お客さまからいただいた苦情・要望は、組織的に対応策を検討するとともに、発生・対応状況は経営陣に対してすみやかに報告します。
- 1-8.これらの取組を通じ、苦情・要望を一つひとつ真摯に受止め、銀行としての公正性を保ち、適切に対応します。これによって、商品・サービスの改善やお客さまの信頼の獲得につなげることで、当社が信頼のおける銀行としてお客さまから選ばれる銀行を目指します。
- アクションプラン取組状況
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1-6.お客さまからの苦情・要望を真摯に受止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てる取組を実施しています。 お客さま応対部署にて、お客さまから寄せられた苦情・要望を集約し、商品・サービス・業務の継続的な改善に努めています。また、お客さまから寄せられた苦情・要望についての報告書をシステム化し、より迅速に社内で情報共有するとともに、経営陣に対して定期的に報告する体制を構築しています。
2. お客さまへのわかりやすい情報提供
行動指針:説明義務と不当表示の禁止
私たちは、すべてのお客さまに対して、お客さま自らの判断と責任において取引いただけるよう、商品・サービスの内容やリスクについて十分かつ適切な説明を行い、お客さまの誤解を招くような不当な表示や誇大広告を行いません。
アクションプラン
- 2-1.インターネット・サービスという特性上ご利用いただくお客さまの金融知識や投資経験の水準は多様であるため、提供する商品・サービスの説明をする際は常に正確であるばかりでなく、わかりやすい情報提供に努めます。また、その複雑さやリスクの高さに応じて、簡潔さと丁寧さのバランスを考慮のうえ説明するよう努めます。
- 2-2.提供する商品・サービスの説明にあたっては、ライフイベントに基づく投資目的、投資スタイルやリスク許容度などお客さまのニーズに応じ、ご自身が商品を選定する際の重要な情報について、より一層ご理解いただけるよう、記載順序などコンテンツ構成を工夫します。
- 2-3.提供する商品・サービスの重要な情報として、「基本的な利益やリターン」「損失その他のリスク」「取引条件」「販売対象として想定しているお客さま」「手数料」などを明確に表示するとともに、同種の商品・サービスとの比較が容易にできるよう努めます。
- 2-4.提供する商品・サービスについて、お客さまご自身で理解度を深め、商品内容を比較しニーズに合った選択ができるよう、同種の商品の内容と比較することが容易にできる重要な情報、および金融・投資知識の向上に役立つコンテンツ・マーケット情報・セミナーなどの情報の提供拡充や、多種多様なサポートが可能なツールなどの開発を推進します。
- アクションプラン取組状況
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- 2-1.お客さまからのお問い合わせが多い項目や、あらたな商品・サービス提供時に、動画も活用したウェブサイトのコンテンツのわかりやすさや、お手続の方法などの改善活動を実施しています。
- 2-2.金融・投資知識の向上に役立つコンテンツやマーケット情報について、定期的かつ相場のボラティリティ上昇時にSNS・当社ブログ・セミナーなどで発信し、ニーズに適した商品を選択できるようサポート可能なツールなどの開発を推進しています。
- 2-3.CONSULTING PLAZAでは、ライフプランニングや商品情報などさまざまなテーマのセミナー開催やSNSなどでの情報発信、お客さま本位の個別相談を提供することで、投資知識の向上や商品選択のサポートとなるように努めています。
- 2-4.ソニー銀行の主な商品・サービスについて、実際にご利用されているお客さまのお取引状況、満足度、要望などを分析したコンテンツを掲載し、あらたにお取引を検討いただいているお客さまなどへの情報提供に努めています。
- 2-5.キャンペーンのご案内にあたっては、お客さまからの過去のお問い合わせ内容を踏まえた購入事例やよくあるご質問の掲載、公式ブログなどを活用し、キャンペーンの適用条件などをよく理解していただいたうえでお取引いただけるよう努めています。また、キャンペーン期間中においても、お客さまから寄せられたお問い合わせなどを分析し、必要に応じてコンテンツを改善しています。
- 2-6.お客さまのお問い合わせ窓口として、カスタマーセンターおよび有人チャットに加えて、AI 自動応答チャットサービスを提供しています。24時間365日、対話形式で精度の高い回答を提示するよう努めています。また、耳や言葉の不自由なお客さまのための、手話・筆談サービスを開始しています。
- 2-7.お取引の際のコスト比較に役立てていただけるよう、ATM利用手数料、外貨預金取引時の為替コスト、投資信託の信託報酬などについて、それぞれ一覧で表示しています。
- 2-8.住宅ローンについて、動画コンテンツなどを活用し、商品・サービスをわかりやすくご説明する取組を実施しています。あらたに、お借入までのスケジュールを詳細に把握できるよう、本審査以降のお手続期日シミュレーションを作成しました。また、住宅ローンをご利用をいただいたお客さまへアンケートを実施し、満足した点、満足しなかった点のご意見を公開、あらたにお取引をご検討しているお客さまなどへ情報の提供に努めています。
- 2-9.外貨送金について、ソニー銀行で取扱できない内容をウェブサイトに掲載しています。また、外国為替および外国貿易法への対応を新設し、外為法に基づく主要な規制対象取引を記載し、取扱できない送金を明記するなど、わかりやすい情報の提供に努めています。
- 2-10.投資信託について、ウェブサイトの構成を投資経験の有無に応じたコンテンツとし、「基本的な利益やリターン」「損失その他のリスク」「取引条件」「手数料」など情報の重要性に応じて、画面遷移、重要な情報の記載順序など構成の工夫をしているほか、提供する商品・サービスの手数料などについて明確に表示し、同種の商品・サービスとの比較ができるよう努めています。また、引続き、比較可能な情報の拡充やアクセシビリティへの対応など、わかりやすい情報の提供に努めます。
- 2-11.Sony Bank GATE について、ウェブサイトにて、活動レポートとして、ファンド進捗状況や当該実績に対する営業者コメントを開示するなど、お客さまへの情報の提供に努めています。
- 2-12.お客さまとの取引条件や広告・表示の適切性については、営業関連部署から独立して設置されたコンプライアンス部門が審査を行うことで不適切な表示の未然防止に努めています。
3. お客さまの多様なニーズに最適な商品とサービスの提供
行動指針:お客さま満足の追求
私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するとともに、精度の高いオペレーションを通じて、お客さまに満足いただけるよう努めます。
アクションプラン
3-1.適切なマーケティング活動を行うとともに、お客さまからいただいた声を分析・検討することでお客さまにとって価値のある商品・サービスの提供に努めます。
- アクションプラン取組状況
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3-1.お客さまからいただいたご意見も踏まえ、お客さまにとって価値のある商品・サービスの提供に努めました。2024年度に実施した主な取組は次の通りです。
- 2023年度に産学連携協定を締結した大学に、2年目の金融教育プログラムを提供
- デジタル証券の媒介・募集の取扱
- Sony Bank GATE のファンド一口当たりの申込金額の小口化
- Visaデビット付きキャッシュカード Sony Bank WALLET のApple Pay取扱開始
- 住宅ローンで登記書類のオンライン・ペーパーレスの取扱開始
- 住宅ローンお借入後のお客さまのサポート拡充を目的としたチャットサポートの取扱開始
- 関西事務所の機能を統合・拡大し、西日本ローン事業部を新設、営業開始
行動指針:適合性の原則
私たちは、商品・サービスの提供にあたっては、お客さまの知識、経験、財産の状況および取引の目的に照らして不適当な勧誘は行いません。
アクションプラン
- 3-2.お客さまの知識・経験・財産の状況および多様な投資目的やライフイベントなどを考慮のうえ、お客さまの立場に立った商品・サービスの提供に努めます。
- 3-3.複雑またはリスクの高い商品・サービスやローン商品の提供にあたっては、より慎重に適合性を考慮します。
- 3-4.商品・サービスの提供後において、お客さまのご意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップに努めます。
- 3-5.役職員は提供する商品・サービスのしくみなどの理解を深め、お客さまの知識・経験・財産の状況および多様な投資目的やライフイベント、類似商品・サービスの内容との比較などを踏まえた情報提供に努めます。
- 3-6.顧客の利益に資する商品を販売するため、実際に商品を購入した顧客属性や、販売状況に関する情報などを統計情報として組成会社に適宜提供し、製販間の情報連携に努めます。
- 3-7.金融商品の販売会社として、組成会社の運用体制および、プロダクトガバナンス体制、取組などの把握に努め、組成会社や商品の選定に活用します。
- アクションプラン取組状況
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- 3-2.お客さまのリスク許容度を超える商品・サービスについては、お申込を受付けないようにシステム制御を行うとともに、ご案内メールを配信しないなどの対応を実施しています。
- 3-3.投資信託の商品選択にあたっては、手数料などについて同種の商品・サービスの内容と比較ができるよう努めています。引続き、比較可能な情報を拡充するなど、わかりやすい情報のご提供に努めます。
- 3-4.複雑またはリスクの高い商品・サービスやローン商品の提供にあたっては、お取引前に、お客さまにリスクをご理解いただけるよう努めています。投資マンションローンにおいては、お借入後にどのようなリスクがあるのかを明確にするため、一般的な概要や事例をリスク説明として掲載しているほか、投資用マンションローン収支シミュレーターを提供しています。店頭FX取引においては、取引業者ごとの各種リスク状況を確認・比較できるよう、「未カバー率」「カバー取引の状況」「平均証拠金率」を月次で開示しています。
- 3-5.CONSULTING PLAZAでは、お客さまのご意向に基づき、ライフプランニングからアフターフォローまで専任のアドバイザーにご相談いただけるサービスを提供しています。
- 3-6.基準価額が一定以上下落した商品を保有するお客さまには、市場環境に関する情報を提供するなど、フォローアップに努めています。
- 3-7.新商品・新サービスの導入時やリニューアル時などには、FAQの整備や顧客応対部門への研修を実施することで、お問い合わせに対し適切なご説明ができるよう努めています。
- 3-8.実際に商品を購入した顧客属性や販売状況などに関する組成会社との情報連携を2025年度から開始予定です。なお、年2回程度の頻度での情報連携を予定しています。
- 3-9.組成会社の運用体制および、プロダクトガバナンス体制、取組などの情報収集を2025年度から開始し、組成会社や商品の選定に活用していく予定です。
4. お客さまとの利益相反の適切な管理
行動指針:お客さまとの利益相反の適切な管理
私たちは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反を適切に管理します。
アクションプラン
- 4-1.常にお客さまの立場に立った商品・サービスの提供が行われるよう、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引を、類型に従って特定し、適切に管理します。
- 4-2.利益相反のおそれのある取引については、その内容をお客さまが理解できるようわかりやすく情報提供することで、お客さまの自由で自主的な判断に基づき取引が行われるよう努めます。
- 4-3.利益相反管理態勢の有効性を検証し、その検証結果を踏まえて継続的な改善に努めます。
- アクションプラン取組状況
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- 4-1.「利益相反管理の基本方針」を取締役会で定め、適切な利益相反管理態勢を整備・確立しています。
- 4-2.利益相反のおそれのある取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引についてあらかじめ特定・類型化し、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理することを定め、商品・サービスの提供について適切性を確認しています。
- 4-3.利益相反管理の状況の適切性を定期的に検証し、継続的な改善を行っています。
5. お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備
行動指針:お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備
私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するために、適切な動機づけのための枠組みや適切なガバナンス体制を整備します。
アクションプラン
- 5-1.「顧客本位の業務運営に関する原則」に係る当社方針およびアクションプランの取組状況について、経営企画部門は取締役会へ定期的に報告を行うとともに、公表を行います。また、お客さま対応部門は、当社方針およびアクションプランの取組状況に係るお客さまからの苦情・要望などの状況について、定期的に、役職員へ周知を図るとともに、取締役会へ報告を行います。
- 5-2.報酬・業績評価においては、預かり資産の増加や顧客満足度に関する項目を評価項目に取入れるなど適切な動機づけの枠組みを引続き取り入れていきます。
- 5-3.お客さま本位の業務運営が当社においてより定着するように、引続き役職員の教育研修にも努めています。
- アクションプラン取組状況
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- 5-1.お客さま本位の業務運営方針のアクションプランについては、定期的に取組状況の確認を行い取締役会に報告しています。
- 5-2.お客さま本位の業務運営方針やアクションプランに関してお客さまから苦情・要望が寄せられた場合は、取締役会に報告を行うこととしています。
- 5-3.お客さま本位の業務運営を全社の目標として明示し、業績給や賞与などの評価項目として、全社ベースでの預かり資産残高の増加額や外部調査によるお客さま満足度を含めた項目を採用するなど、報酬・業績評価に各社員の日々の行動がアクションプランの実践につながるような動機づけの枠組を取入れています。
- 5-4.お客さま本位の業務運営方針について、これまでの研修実施に加えて、入社時研修を開始しています。引続き、教育研修などを実施してアクションプランに基づく行動が定着するよう努めます。
自主的KPIの状況
当社は、お客さま本位の業務運営に向けた定量的な指数(KPI)を次の通り策定しています。
KPI:投資信託残高保有口座に占める積立口座比率

2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
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35.9% | 33.0% | 34.2% |
掲載・更新年月日:2025年6月30日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融事業者の名称 | ソニー銀行株式会社 |
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取組方針掲載ページのURL | https://sonybank.jp/stpl/160.html |
取組状況掲載ページのURL | https://sonybank.jp/stpl/160-01.html |
原則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 |
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注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン1-1、1-2、1-3 | 行動指針「適切な苦情対応」に係るアクションプラン取組状況の1-6 | |
原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」および当該アクションプラン4-1、4-2、4-3 | 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン取組状況の4-1、4-2、4-3 | |
注 |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 | 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン4-1、4-2、4-3 | 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン取組状況の4-1、4-2、4-3 | |
原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」および当該アクションプラン2-3 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-7、2-10、2-12 | |
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」および当該アクションプラン2-1、2-2、2-3、2-4 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10、2-11、2-12 | |
注1 |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係る当該アクションプラン2-3 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-10 | |
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである(注2~注5は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*1) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*1) | |
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-1、2-2 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-8、2-9、2-11 | |
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-3、2-4 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-7、2-10 | |
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-1、2-2 | 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取組状況の2-1、2-5、2-10 | |
原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 |
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注1 |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-2、3-3、3-4、3-5 |
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注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*1) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*1) | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-4 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取組状況の3-2、3-4、3-5 | |
注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 |
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注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-6 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取組状況の3-8 | |
注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-7 | 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取組状況の3-9 | |
原則7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」および当該アクションプラン5-1、5-2、5-3 | 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン取組状況の5-1、5-2、5-3、5-4 | |
注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン5-3 | 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン取組状況の5-4 | |
補充原則1 |
【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
補充原則2 |
【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
補充原則3 |
【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
補充原則4 |
【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
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注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
補充原則5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
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注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) | 「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取組状況(*2) |
【照会先】
- 部署本店営業部 カスタマーセンター
- 連絡先
- (*1)当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとした販売・推奨などはしていません。
- (*2)当社は投資信託において、金融商品の組成に携わる金融事業者ではなく、同原則については、アクションプランの対象としていません。
以上