休眠預金等活用法に関する異動事由取扱約款
- 第1条 目的
この約款は、第2条に掲げる預金等に関して、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます)に係る異動事由及び最終異動日等について定めるものです。お客さまは、この約款が休眠預金等活用法に係る異動事由及び最終異動日等の内容となることを確認のうえ、預金等の取引を行うものとします 。 - 第2条 適用範囲
この約款による預金等とは次に掲げるもの(以下、「預金等」といいます)をいいます。- (1)円普通預金
- (2)円定期預金
- (3)積立定期預金
- 第3条 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、預金等について、次の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。- 1.引出、預入、振込の受入、振込による払戻、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの預金等に係る利息の支払に係るものを除きます)
- 2.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)
- 3.お客さま(成年後見人、未成年後見人、補助人、補佐人、代理人、相続人、特別代理人を含みます。以下、同じ。)から、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(預金等が休眠預金等活用法にもとづく公告(以下、「公告」という)の対象となっている場合に限ります)
- (1)公告の対象となる預金等であるかの該当性
- (2)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 4.お客さまが当社のインターネットバンキングを利用して、次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
- (1)当社名称および預金等を取り扱う店舗の名称
- (2)預金等の種別
- (3)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (4)預金等の名義人の氏名または名称
- (5)預金等の元本の額
- 5.お客さまがキャッシュカード等各種カードの発行を依頼し、受領したこと
- 6.お客さまがログインパスワード等を変更するために、再設定用コードの発行を依頼し、当社が発行したこと
- 7.他の預金等について、前各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- 第4条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
- 1.預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち、最も遅い日をいうものとします。
- (1)第3条に掲げる異動が最後にあった日
- (2)将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として、次項に定めるものについては、預金等に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
- (3)当社がお客さまに対して休眠預金等活用法に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうち、いずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます)に限ります。
- (4)預金等が休眠預金等活用法に定める預金等に該当することとなった日
- 2.将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金等に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- (1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては初回満期日)
- (2)初回の満期日後に第3条に掲げる異動事由が生じたこと
当該事由が生じた日 - (3)法令、法令にもとづく命令若しくは措置または契約により、預金等について支払の停止がされたこと
当該支払停止が解除された日 - (4)預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと
当該手続きが終了した日 - (5)法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 - (6)他の預金等のいずれかに前各号に掲げる事由が生じたこと
他の預金等に係る最終異動日等
- 1.預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち、最も遅い日をいうものとします。
- 第5条 休眠預金等代替金に関する取扱
- 1.休眠預金等活用法にもとづき預金等に係る債権が消滅した場合、当該預金等に係る預金契約は解約となり、お客さまは預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
- 2.前項の場合、お客さまは当社を通じて預金等に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。
- 3.この約款は、第1項により預金契約が解約された場合であっても存続するものとします。
- 第6条 約款の準用
この約款に定めのない事項については、各取引に係る約款により取扱います。当社の約款は、当社のインターネットホームページで確認することができます。 - 第7条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上