普通預金約款

お客さまは、この約款が普通預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第1条 取扱の範囲

    この預金は、端末等を通じて取引依頼を行うほか、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機から取引を行うことができます。払戻に際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力されたパスワード等の照合手続を受けたものに限ります。

  • 第2条 証券類の受入

    この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他証券類の受入はできません。

  • 第3条 振込金の受入
    • 1.この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    • 2.この預金口座への振込について、振込通知の発信銀行から重複発信等の誤発信により取消通知があった場合には、お客さまに通知することなく当該振込金の入金記帳を取消します。
  • 第4条 預金の払戻
    • 1.この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。
    • 2.同日にこの預金口座を通じて数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
  • 第5条 利息

    この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、当社所定の普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当社所定の日にこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。

  • 第6条 届出事項の変更

    当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、名称、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害について当社は責任を負いません。

  • 第7条 パスワード照合等

    端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。

  • 第8条 譲渡、質入等の禁止

    この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

  • 第9条 解約
    • 1.お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続にしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合等は解約できません。
    • 2.当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、預金口座の利用を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
      • (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに口座が開設されたことが明らかになった場合
      • (2)この預金の預金者が第8条に違反した場合
      • (3)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      • (4)ソニー銀行 取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類または本人確認書類の内容の正当性に疑義が認められた場合
    • 3.当社は、この預金の残高が当社の定める解約基準残高未満となり、かつ、その後2年間を超えてご利用がない場合には、当社所定の方法でお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
      また、この場合には残高に応じた当社所定の解約事務手数料をいただくものとし、原則として解約時のこの預金口座の残高およびこれに付利される利息から差引くものとします。
    • 4.解約により預金等が残る場合には、当社所定の方法により取扱います。
  • 第10条 保険事故発生時における預金者からの相殺
    • 1.お客さまは、この預金とお客さまが当社に対して有する債務とを、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に限り、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
    • 2.相殺する場合の手続については、次によるものとします。
      • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      • (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
      • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • 3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当社の定めによるものとします。
    • 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 第11条 約款の準用

    普通預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。

  • 第12条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上