外国語(英語)によるサービスの利用約款
ソニー銀行株式会社(以下、「ソニー銀行」といいます)は日本国内に居住する外国のお客さまの利便性向上のため、英語によるウェブサイトならびに口座開設アプリ(以下、「英語バンキングサービス」といいます)を運営しています。英語バンキングサービスを利用される前に次の利用約款を読んで、これらの約款に同意をしてください。
- 第1条 取引方法
- 1.英語バンキングサービスは次の取引方法でご利用ください。
- (1)インターネットに接続できる端末をご使用ください。
- (2)書類を郵送することでお手続をする場合があります。
- (3)ソニー銀行が提携する金融機関の現金自動入出金機をご利用ください。
- (4)Visaデビット取引については、「ソニー銀行 Visaデビット契約約款」でご確認ください。
- 2.ソニー銀行は、英語による電話の問い合わせを受付けていません。お客さまが問い合わせをしたい場合は英語ウェブサイトのリアルチャットもしくは電子メールをご利用してください。英語による問い合わせの営業日、対応時間はウェブサイトでご確認ください。
- 3.お取引、お手続において日本語で入力、申告を求めることがあります。
- 4.口座開設アプリ
口座開設アプリとは、お客さまがインターネットに接続、閲覧することができる端末にインストールして、サービスを利用するための専用ソフトウェアのことをいいます。
- (1)口座開設アプリは海外では使用できません。日本国内で使用してください。
- (2)口座開設アプリで口座開設ができるのは18歳以上です。18歳未満のかたは日本語のウェブサイトよりお申込みください。
- (3)ソニー銀行の口座開設手続において、ご利用条件を満たすことを確認するため必要書類をアプリの機能を用いてアップロードをお願いします。
- (4)ソニー銀行はお客さまがご利用の条件を満たすことができない場合または、確認できない場合は口座開設申込を取消します。
- (5)お客さまの申告した情報が必要書類と相違していた場合または未申告の情報がある場合、ソニー銀行が書類の情報をもとに修正もしくは追加して口座開設を行う場合があります。ソニー銀行が修正を行ったことにより生じた損害(振込エラー等)は、ソニー銀行は一切責任を負いません。
- (6)在留カードの許可年月日または保険証の資格取得年月日が6ヶ月未満の場合、日本国内の事業所に勤務していることを確認するため、勤務先がわかる資料を請求します。
- 5.英語ウェブサイト
ソニー銀行が提供する商品のご案内、サービスを取引するための英語によるウェブサイトのことです。
- (1)ウェブサイトに接続する端末の機種、ブラウザ、OS、またはOSのバージョンによって、正常に作動しない場合があります。
- (2)日本語で提供しているウェブサイトと比較して、取扱をしている商品・サービスが限定されています。
- 1.英語バンキングサービスは次の取引方法でご利用ください。
- 第2条 取引制約
ソニー銀行が提供する英語バンキングサービスは、ソニー銀行が取扱うすべての各種サービスおよびお取引(約款等の他、各種の通知、照会その他の連絡を含みます。)のうちの一部に限られます。
英語によるウェブサイトに表示されているメニューが英語でお取引できるサービスです。 - 第3条 出国されるとき
- 1.ソニー銀行は口座開設ができるお客さまをソニー銀行 取引約款第3条「口座開設方法」において、日本国内に居住する個人(「外国為替及び外国貿易法」に定める居住者とします)に限ると定めています。日本国外ではお取引ができません。お客さまが日本を出国される場合はすみやかにソニー銀行の口座をご解約ください。
- 2.お客さまがソニー銀行の口座を解約するときに預金残高がある場合は、日本国内にある他の金融機関の本人名義の口座にすみやかに振込をしてください。海外の金融機関へ送金をすることはできません。
- 3.お客さまが日本国内にある他の金融機関の口座を持っていない場合でかつ、預金を必要としないと申告した場合は、ソニー銀行はお客さまの口座を解約できるものとします。
- 第4条 禁止事項
ソニー銀行の口座は第三者に貸与、譲渡、売買をすることはできません。ご本人が使用してください。ソニー銀行はお客さま以外が口座を使用している疑いがある場合には、取引の全部または一部の停止もしくはお取引口座を解約できるものとします。
- 第5条 報告・説明
- 1.ソニー銀行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、定期的もしくは提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、取引の全部または一部の停止もしくはお取引口座を解約できるものとします。
- 2.各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、ソニー銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、取引の全部または一部の停止もしくはお取引口座を解約できるものとします。
- 3.ソニー銀行が行ういずれの取引等の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたとソニー銀行が認める場合、取引等の制限を解除します。
- 4.上記の取引等の制限により生じた損害については、ソニー銀行は責任を負いません。
- 第6条 約款の準用
ソニー銀行との取引に関し、本約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款、スマートフォンアプリ約款その他各取引に係る約款により取扱います。ソニー銀行の約款は、英語によるウェブサイトもしくは日本語で提供しているウェブサイトで確認することができます。
- 第7条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、ソニー銀行の英語によるウェブサイトもしくは日本語で提供しているウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
- 第8条 英語バンキングサービスの変更
ソニー銀行は、英語バンキングサービスの内容を変更することがあります。お客さまに大きな影響を与える変更を行う場合は英語によるウェブサイトでお知らせをします。
- 第9条 準拠法・管轄および言語
- 1.本約款および本約款にもとづく諸取引の準拠法は日本法とします。本約款にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。
- 2.英語バンキングサービス、各約款について英語によるご案内をしていますが、日本語の正文のみが契約として法的効力を有するものとします。
以上