外貨普通預金約款

お客さまは、この約款が外貨普通預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第1条 取扱の範囲
    • 1.この預金は、端末等を通じて取引依頼を行うことができます。払戻に際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力されたパスワード等の照合手続を受けたものに限ります。
    • 2.この預金は、原則として満15歳以上のお客さまがご利用できます。ただし、満18歳未満のお客さまは、ご利用できる取引に制限があります。
  • 第2条 預入
    • 1.この預金への預入通貨は、当社が認める外国通貨のみとします。
    • 2.この預金への預入は1通貨単位以上とし、補助通貨単位での預入が可能です。
  • 第3条 証券類の受入

    この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他証券類の受入はできません。

  • 第4条 振込金の受入

    この預金口座には、為替による振込金を受入れます。

  • 第5条 預金の払戻
    • 1.この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。
    • 2.同日にこの預金口座を通じて数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
    • 3.外国為替市場が開かれない場合に、当社がやむをえないものと認めて臨時に払戻をする場合は、当社所定の手続により取扱います。
  • 第6条 利息

    この預金の利息は、毎日の最終残高10通貨単位以上について付利単位を1補助通貨単位として、当社所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の所定の日にこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。

  • 第7条 相場
    • 1.この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻、預入を行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用します。
    • 2.当社取扱通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合等には、外貨普通預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨普通預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。
  • 第8条 指値による取引
    • 1.指値による取引種別は、外貨の購入および外貨の売却とします。
    • 2.お客さまは当社の預金口座を通じて外貨の購入または外貨の売却を行う際、当社所定の方法にもとづき、指値による取引を申込むことができます。ただし、指値による外貨の購入または外貨の売却の申込は、対円での取引に限ります。
    • 3.指値による申込は、1,000円以上または各外国通貨における当社所定の通貨単位以上とし、1円単位または補助通貨単位での申込が可能です。
    • 4.次のいずれかに該当する場合は、指値による申込ができません。
      • (1)申込の指値が、当社所定の指定範囲を超える場合
      • (2)指値による外貨の購入金額の合計が、申込時点で支払可能な円普通預金残高を超える場合
      • (3)指値による外貨の売却金額の合計が、申込時点の当該通貨残高を超える場合
    • 5.指値による申込の有効期限は、指値を申込する日から最大90日まで1時間おきに指定できます。指定がない場合は、申込当日の午後11時59分までとします。
    • 6.次の各号に該当する場合、それぞれ指値に到達したものとします。
      • (1)指値が申込時点の当社の為替レート(購入の申込の場合はTTS、売却の申込の場合はTTB)より円高の場合には、当社の為替レート(購入の申込の場合はTTS、売却の申込の場合はTTB)がその指値と一致するか、より円高の値となったとき
      • (2)指値が申込時点の当社の為替レート(購入の申込の場合はTTS、売却の申込の場合はTTB)より円安の場合には、当社の為替レート(購入の申込の場合はTTS、売却の申込の場合はTTB)がその指値と一致するか、より円安の値となったとき
    • 7.指値の有効期間中に指値に到達した場合(ただし、原則として申込後最初に到達したときに限ります)、お客さまが申込んだ取引種別に応じ、当社は速やかに次の各号に掲げる処理を行います。この場合、当社による当該処理の完了をもって指値による取引が成立するものとします。ただし、当該処理には一定の時間がかかります。したがって、指値の到達の日と取引の成立の日が異なる場合があります。なお、同時に複数の指値に到達した場合、申込日時の早い順に取引が行われるものとします。
      • (1)外貨の購入の場合
        お客さまの円普通預金口座から、申込額(申込額を外貨で指定した場合は「指値お取引レート」で換算した円金額)を引落し、「指値お取引レート」で換算した金額(申込額を外貨で指定した場合は当該金額)を、お客さまの当該通貨の普通預金口座に入金します。
      • (2)外貨の売却の場合
        お客さまの当該通貨の普通預金口座から、申込額(申込額を円貨で指定した場合は「指値お取引レート」で当該通貨に換算した金額)を引落し、「指値お取引レート」で換算した金額(申込額を円貨で指定した場合は当該金額)を、お客さまの円普通預金口座に入金します。
      • (3)「指値お取引レート」は指値(取引通貨の取引停止時間終了後に指値に到達する場合、取引開始から最初に提示する当社の為替レート)にて計算します。なお、優遇がある場合は、基準為替コストから優遇幅を差引きます。
    • 8.次の各号に該当する場合、申込額全額について本条第7項の処理は行いません。この場合、指値による取引は不成立となり、申込は失効します。
      • (1)取引金額が外貨の購入・売却に関する限度額を超える場合
      • (2)普通預金口座の残高不足により引落ができない場合(取引金額が変更になることで、残高が不足する場合を含む)
    • 9.指値による申込は、取引が行われる前まで、取消すことができます。
    • 10.指値による取引を行った場合、当社所定の方法によりお客さまへ通知するものとします。
  • 第9条 届出事項の変更

    当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、名称、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。

  • 第10条 パスワード照合等

    端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。

  • 第11条 譲渡、質入等の禁止

    この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

  • 第12条 解約
    • 1.お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続にしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に同一表示通貨の取引口座がある場合等は解約できません。
    • 2.当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
      • (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの預金口座の名義人の意思によらずに当該口座が開設されたことが明らかになった場合
      • (2)この預金のお客さまが前記第11条に違反した場合
      • (3)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • 3.当社は、この預金の残高が当社の定める解約基準残高未満となり、かつ、その後2年間を超えてご利用がない場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて当社が通知を書面または電子メールにより発信した場合には、延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
      また、この場合には当社所定の解約事務手数料をいただくものとし、解約時のこの預金口座の残高がかかる手数料金額に満たない場合には、かかる残高およびこれに付利される利息をこれに充当するものとします。
    • 4.外貨普通預金の解約により預金等が残る場合には、お客さまの円普通預金口座へ入金します。
  • 第13条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
    • 1.お客さまは、この預金とお客さまが当社に対して有する債務とを、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に限り、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
    • 2.第1項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
      • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
      • (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
      • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • 3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当社の定めによるものとします。
    • 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
    • 5.相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。
  • 第14条 約款の準用

    外貨普通預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等他の約款の定めを準用します。

  • 第15条 管理法等

    この預金についての取引は、外国為替及び外国貿易法ならびに関連する政省令等の定めにしたがって取扱うものとします。

  • 第16条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上