株式投資信託累積投資約款
- 第1条 約款の趣旨
- 1.株式投資信託累積投資約款(以下、「この約款」という)は、当社にて取扱う所定の株式投資信託(以下、「ファンド」という)に関するお客さまと当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結します。
- 2.この約款に別段の定めのない事項は、各ファンドの投資信託約款、目論見書および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
- 第2条 累積投資契約の申込
- 1.投資信託総合取引約款に基づく投資信託総合取引の申込を行ったお客さまは、この約款に基づく契約の申込をすることができます。
- 2.前項の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもって、契約の申込が行われたものとします。なお、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、第1回目の購入注文をもって当該ファンド、および当該ファンドからの乗換が可能な同一グループ内のすべてのファンドについて、契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。
- 3.契約が締結されたときは、当社はただちに該当の累積投資口座を設定します。
- 第3条 購入注文
お客さまからこの約款に基づくファンドの購入注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款
の定めに従い購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。この場合、当該ファンドの投資信託約款または目論見書(以下、「目論見書等」という)に規定された購入約定日に購入の約定がされるものとし、購入価額の計算には、目論見書等に規定の当該購入約定日における基準価額を適用するものとします。また、当社はお客さまから所定の手数料等を申受けることができるものとします。 - 第4条 果実の再投資
- 1.お客さまが当社に寄託した受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則としてお客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差引いた金額をもってただちに第3条の定めに準じて同一ファンドの購入申込を行います。この場合の購入価額の計算は、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。なお、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。
- 2.前項にかかわらず、お客さまは当社所定の方法により収益分配金等の再投資の停止およびその解除をすることができます。再投資の停止期間中は、当社は収益分配金等を当社所定の日に投資信託総合取引約款に定める取扱口座(以下、「取扱口座」という)に入金します。
- 第5条 解約注文
- 1.お客さまからこの約款に基づくファンドの解約注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次(以下、「解約申込」という)を行います。ただし、クローズド期間(解約禁止期間)のあるファンドは、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はできません。
- (1)お客さまが死亡したとき。
- (2)お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- (3)お客さまが破産宣告を受けたとき。
- (4)お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- (5)その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき。
- 2.前項の解約申込は、当該ファンドの目論見書等に規定されたファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドの換金額から、所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」という)を、当該ファンドの目論見書等に規定された解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、当該換金額の計算には、当該ファンドの目論見書等に規定された当該解約約定日における所定の価額を適用するものとします。
- 1.お客さまからこの約款に基づくファンドの解約注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次(以下、「解約申込」という)を行います。ただし、クローズド期間(解約禁止期間)のあるファンドは、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はできません。
- 第6条 乗換
- 1.乗換の注文があったときは、第3条および第5条の定めに準じて取扱います。ただし、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰入れ、当該ファンドの購入に充当します。
- 2.乗換は、ファンドの目論見書等に乗換が可能であることの記載があるファンドで、かつ当社にて取扱う当社所定のファンドに対してのみ行うことができます。
- 3.非課税口座でお預りしているファンドは乗換の取扱はありません。
- 第7条 この契約の解約
- 1.契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- (1)お客さまからこの契約の解約の申出があったとき。
- (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申出たとき。
- (3)お客さまが取扱口座を解約したとき。
- (4)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき。
- (5)ファンドが償還されたとき。
- (6)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき。
- 2.この解約の手続は、第5条に準じ、お客さまが当社に寄託したお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。
- 1.契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- 第8条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上