外国証券取引口座約款

第1章 総則

  • 第1条 約款の趣旨
    • 1.この約款は、お客さま(以下、「申込者」という)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
    • 2.申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
    • 3.この約款に特段の定めがないときは、当社の投資信託総合取引約款およびその他ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の規定により取扱うものとします。
  • 第2条 外国証券取引口座による処理

    申込者が当社との間で行う外国証券の取引は、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下、「本口座」という)により処理します。

  • 第3条 遵守すべき事項

    申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社が所在する国または地域(以下、「国等」という)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。

第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出の取扱または私募の取扱

  • 第4条 売買注文の執行地および執行方法の指示

    申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法は、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。

  • 第5条 注文の執行および処理

    申込者の当社に対する売買注文ならびに募集および売出または私募にかかる外国証券の取得の申込は、次の各号に定めるところによります。

    • (1)外国取引ならびに募集および売出または私募にかかる外国証券の取得の申込は、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
    • (2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
    • (3)国内店頭取引は、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
    • (4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
    • (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を交付します。
  • 第6条 受渡日等

    取引成立後の受渡等の処理は、次の各号に定めるところによります。

    • (1)外国取引は、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
    • (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
  • 第7条 外国証券の保管および名義

    当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱は、次の各号に定めるところによります。

    • (1)当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管は、当社の保管機関に委任するものとします。
    • (2)前号に規定する保管は、当社の名義で行われるものとします。
    • (3)申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券にかかる口座に記載または記録された当該外国証券にかかる数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
    • (4)第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券にかかる証券または証書について、権利を取得するものとします。
    • (5)申込者が有する外国証券にかかる権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録したときに、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
    • (6)申込者が有する外国証券につき名議人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
    • (7)申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
    • (8)申込者は、前号の保管替えおよび返還は、当社の要した実費がある場合、その都度当該費用を当社に支払うものとします。
    • (9)申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消にかかる残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券にかかる券面は廃棄されたものとして取扱います。
  • 第8条 選別基準に適合しなくなった場合の処理

    外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次、またはその解約の取次に応じます。

  • 第9条 外国証券に関する権利の処理

    当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。

    • (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
    • (2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者の国内の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約権等はその効力を失います。
    • (3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
    • (4)前項の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定に関わらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
    • (5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
    • (6)株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立は、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立を行いません。
    • (7)第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続は、当社が代わってこれを行うことがあります。
  • 第10条 諸通知
    • 1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
      • (1)募集株式の発行、株式の分割または併合等株主、または受益者、および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
      • (2)配当金、利子、収益分配金および償還金等の通知
      • (3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
    • 2.前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を交付します。ただし、外国投資証券にかかる決算に関する報告書その他の書類は、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
  • 第11条 発行者からの諸通知等
    • 1.発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPは1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届出た住所あてに送付します。
    • 2.前項ただし書により、申込者あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券にかかるものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
  • 第12条 諸料金等
    • 1.取引の執行に関する料金および支払期日等は、次の各号に定めるところによります。
      • (1)外国証券の外国取引は、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
      • (2)外国投資信託証券の募集および売出または私募にかかる取得の申込は、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    • 2.申込者の指示による特別の扱いは、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
  • 第13条 金銭の授受
    • 1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内の外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定める為替交換レートによります。
    • 2.前項の換算日は、売買代金は約定日、第9条第1号おから第4号までに定める処理にかかる決済おける支払は当社がその全額の受領を確認した日とします。

第3章 雑則

  • 第14条 取引残高報告書の交付等
    • 1.申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
    • 2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合は、法令に定める場合を除き、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
    • 3.当社は、当社が申込者に対して取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項は、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
  • 第15条 届出事項

    申込者は、住所、氏名または名称およびパスワード等を当社所定の手続により当社に届出るものとします。

  • 第16条 届出事項の変更届出

    申込者は、当社に届出た住所、氏名、名称等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届出るものとします。

  • 第17条 届出がない場合等の免責

    前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。

  • 第18条 通知の効力

    申込者の届出住所等に当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。

  • 第19条 口座管理料

    当社は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、申込者より口座管理料を申受けることができるものとします。

  • 第20条 契約の解除
    • 1.次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
      • (1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき。
      • (2)申込者がこの約款の条項のいずれかに違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき。
      • (3)投資信託総合取引約款に基づき、申込者または当社が投資信託総合取引の解約を申出たとき。
      • (4)申込者について相続の開始があったとき。
      • (5)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき。
    • 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、当社に保管の委託をした外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、当該証券のうち原状による返還が困難なものは、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
  • 第21条 免責事項

    次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。

    • (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
    • (2)電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
    • (3)取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
  • 第22条 準拠法および合意管轄
    • 1.外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
    • 2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。
  • 第23条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上