投資信託取引に関する書面の電子交付約款
- 第1条 適用範囲
本約款は、当社が投資信託総合取引に関してお客さまへ交付する書面について、紙媒体の郵送による交付に代えてログイン後のウェブサイトにおいて電磁的方法により交付する場合の取扱について定めるものです。以下、本約款において投資信託総合取引に関してお客さまへ交付する書面を紙媒体の郵送により交付することを「書面交付」、ログイン後のウェブサイトにおいて電磁的方法により交付することを「電子交付」、また電子交付する書面を「電子交付書面」といいます。
- 第2条 電子交付内容
電子交付書面の種類、電子交付方法およびウェブサイトでの電子交付書面の閲覧等は次の通りとします。
- 1.電子交付書面の種類
- (1)契約締結前交付書面
- (2)契約締結時交付書面
- (3)取引報告書
- (4)取引残高報告書
- (5)償還金のご案内
- (6)支払通知書
- (7)運用報告書
- (8)特定口座年間取引報告書
- (9)その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの
- 2.電子交付方法
- (1)前項(1)の契約締結前交付書面は、当社のウェブサイトにおいて不特定多数の顧客の閲覧に供する方法。ただし、個別ファンドの購入の際に交付する契約締結前交付書面(目論見書)は当社のウェブサイトよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法。
- (2)前項(1)の契約締結前交付書面以外の書面は、当社のウェブサイトよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法、または当社のウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法。
- 3.電子交付書面の閲覧、電子交付履歴等の確認
お客さまは、当社所定の手続において、電子交付書面の記載事項を閲覧できるほか、交付履歴の確認ができます。
- 4.閲覧期間
- (1)第1項(1)の契約締結前交付書面(個別ファンドの目論見書を除く)は、常時閲覧できます。
- (2)第1項(1)の契約締結前交付書面以外の書面は、発行日より5年間閲覧できます。
- 1.電子交付書面の種類
- 第3条 動作環境
次条の電子交付の承諾および申込ならびに電子交付書面の閲覧には、当社所定の動作環境が必要です。
- 第4条 電子交付の承諾および申込
- 1.お客さまが、投資信託総合取引を申込むときまたは書面交付方法を電子交付に変更するときは、当社所定の方法により本約款および電子交付を承諾のうえ電子交付を申込む必要があります。電子交付の申込は第2条第1項に掲げる電子交付書面について一括して行うものとし、書面ごとに個別の申込はできません。
- 2.当社は、原則として、お客さまが当社所定の手続により電子交付の申込を完了した日の翌日(以下、「切替日」という)以降に発行する書面について電子交付します。なお、当社都合により、電子交付の開始が切替日の翌日以降となる場合があります。
- 3.電子交付済の書面について、お客さまの請求により電磁的方法によらず紙媒体等で書面交付する場合は、当社所定の手数料がかかります。
- 第5条 当社都合による電子交付書面の書面交付
前条の定めにかかわらず、当社の都合により電子交付によらず書面交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。
- 第6条 口座解約時の取扱
ソニー銀行の円普通預金口座の解約後に交付される電子交付書面があるときは、解約時の電子交付の申込状況にかかわらず書面交付します。また、解約後は解約以前に電子交付された書面の閲覧はできなくなります。
- 第7条 当社都合による電子交付の終了
当社はお客さまの承諾およびお客さまへの通知なく、いつでも電子交付の中止および電子交付内容の変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当社は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。
- 第8条 免責事項
当社は、次の各号の事由により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
- 1.当社は、第2条に掲げた電子交付書面に対して電子交付を行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により、電子交付書面のすべてまたは一部について電子交付ができなくなり、電子交付に代えて書面交付したとき。
- 2.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩したとき。
- 第9条 約款の準用
本約款に定めていない事項は、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈については、本約款が優先するものとします。
- 第10条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上