特定口座約款
- 第1条 約款の適用範囲
この約款は、次の事項について定めるものです。- 1.お客さまが租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けるために、当社に開設される同条第3項第1号に規定する特定口座(以下、「特定口座」という)の取扱い。
- 2.租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限る)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決め。
- 第2条 定義
特定口座開設届出書 特定口座開設を届出るための書類として租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定するもの 特定口座内保管上場株式等 租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされ、または特定口座に保管の委託がされている上場株式等 特定口座源泉徴収選択届出書 特定口座での源泉徴収選択を届出るための書類として租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定するもの 特定保管勘定 特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定 特定上場株式配当等勘定 租税特別措置法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定 源泉徴収選択口座 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座 上場株式等の配当等 源泉徴収選択口座を有するお客さまが支払を受ける租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等 源泉徴収選択口座内配当等 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れられた上場株式等の配当等 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 租税特別措置法第37条の11の6第1項の規定の適用を受けるために届出るための書類として同法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定するもの 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書 上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する書類として租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定するもの 特定口座異動届出書 特定口座開設届出書の記載事項の変更を届出るための書類として租税特別措置法施行令第25条の10の4に規定するもの 特定口座廃止届出書 特定口座を廃止するための書類として租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定するもの 特定口座開設者死亡届出書 特定口座開設者の死亡を届出るための書類として租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定するもの 特定口座継続適用届出書 租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けるために出国の日までに提出する書類として租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第1号に規定するもの 出国口座内保管上場株式等移管依頼書 租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けるために帰国をした後、特定口座開設届出書とともに提出する書類として租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定するもの スイッチング 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うこと 投信スイッチング仮受源泉税額 スイッチングのお申込時に当該スイッチングの解約により発生する譲渡所得にかかる源泉徴収のためにあらかじめお預かりする金額 受渡未到来解約金額等 ファンドの解約および償還の受渡金額のうち購入取引に使用できるものとして投資信託総合取引約款第8条第3項(2)に定めるもの - 第3条 特定口座の開設
- 1.お客さまが特定口座を開設するときは、当社所定の方法により特定口座開設届出書に必要事項の記入および署名のうえ、当社所定の本人確認資料のうち1通を添えて当社に提出してください。
- 2.租税特別措置法その他関係法令により認められる場合を除き、お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
- 3.特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下、「譲渡」という)による所得について源泉徴収を選択するときは、その年最初に譲渡をするときまでにその旨を記載した特定口座源泉徴収選択届出書を当社に提出してください。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の譲渡については、お客さまからその年最初の譲渡のときまでに、当社に対し当社所定の方法により源泉徴収の選択を取りやめる旨の届出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなし源泉徴収の取扱を継続します。
- 4.その年最初に譲渡をした後は、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱を変更することはできません。
- 5.お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領している場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
- 6.本約款第18条によりお客さまの特定口座が廃止された場合、当該廃止の属する月の当月末日を経過するまでは特定口座を開設することはできません。
- 第4条 特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等にかかる口座に設けられた特定保管勘定において行います。 - 第5条 特定口座を通じた取引
特定口座を開設したお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引は、次に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投資信託積立プランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。- (1)特定口座へ受入れできないファンドの購入取引
- (2)一般口座でお預かりしているファンドの分配金再投資
- (3)非課税口座に受入れるファンドの購入取引または分配金再投資
- (4)その他当社が別に定める取引
- 第6条 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の計算
特定口座における上場株式等の譲渡所得の計算は、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。 - 第7条 源泉徴収
- 1.お客さまから本約款第3条第3項に定める方法により特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、所得税等の源泉徴収または還付を行います。
- 2.源泉徴収は、譲渡の対価に相当する金額の支払と同時に、お受取になる通貨にかかわらず直ちに円普通預金口座から引落しにより行います。
- 3.外貨建投資信託の譲渡等外貨によるお受取に伴う源泉徴収を行う場合において、円普通預金口座残高が源泉徴収金額に満たず不足金が発生するときは、譲渡の対価に相当する金額(外貨)の支払と同時に不足金相当額の外貨を当社所定の為替交換レートにて換金処理により充当するものとします。このため、当社所定の為替コストが発生します。なお、同一日に複数の通貨で当該譲渡等があるときは、そのうち円換算金額が最大となる通貨をもって換金処理を行うものとします。
- 4.前項の取扱によってもなお、不足金が発生するときは、前項に定める換金処理を一切行わず、直ちに不足金額をお支払いただきます。
- 5.還付は、お客さまの円普通預金口座への預入により行います。
- 第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をしている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは次の取扱とします。- (1)スイッチングのお申込時に、次号で定める方法により計算した金額を投信スイッチング仮受源泉税額としてあらかじめ申受けます。このため、スイッチングのお申込時にお客さまの円普通預金口座に投信スイッチング仮受源泉税額以上の残高がない場合は、スイッチングのお申込は受付できませんのであらかじめご了承ください。
- (2)投信スイッチング仮受源泉税額は、乗換元ファンド(解約するファンド)の解約口数に口数単位でのお申込時点で当社が入手しうる最新の解約価額を乗じた金額に対し、当社が別に定める一定の割合を乗じた金額とします。
- (3)お客さまからスイッチングのお申込を受付けた場合は、当該スイッチングのお申込みの受付時点で投信スイッチング仮受源泉税額を円普通預金口座から引落します。この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに引落します。なお、投信スイッチング仮受源泉税額は、引落日から当該スイッチングの受渡日までの期間について普通預金口座の他の残高と合算して付利します。
- (4)投信スイッチング仮受源泉税額は、当該スイッチングの乗換元ファンドの解約受渡日に円普通預金口座に戻入れます。当該受渡日にかかる源泉税徴収金額がある場合は、当該戻入と同時に、直ちに源泉徴収を行います。
- (5)前号の源泉徴収金額が投信スイッチング仮受源泉税額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引落しによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該スイッチングにかかる買付ファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、同源泉徴収金額の不足金を当該解約金から直ちに差引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。
- 第9条 受渡未到来解約金額等を利用した取引
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をしている場合は、他の約款の定めにかかわらず受渡未到来解約金額等を利用した取引は次の取扱となります。- (1)受渡未到来解約金額等を利用した取引について、購入取引に利用できる金額は、受渡未到来解約金額等から同受渡未到来解約金額等に当社所定の割合を乗じて算出した金額を控除した金額とします。
- (2)前号の受渡未到来解約金額等から控除した金額は、当該受渡未到来の約定済解約取引またはファンドの償還の受渡日に円普通預金口座に戻入れます。当該受渡日に当該取引による譲渡所得にかかる源泉徴収金額がある場合は、当該戻入と同時に、直ちに源泉徴収を行います。
- (3)前号の源泉徴収金額が第1号の受渡未到来解約金額等から控除した金額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引落しによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該受渡未到来解約金額等を利用した買付ファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、同源泉徴収金額の不足金を当該解約代金から直ちに差引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。
- 第10条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲
当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。- (1)お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当社で購入のお申込をした上場株式等で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受入れるもの。
- (2)当社以外の金融商品取引業者等に開設しているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等。
- (3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得した上場株式等。
- (4)お客さまが相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)により取得した当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者の、当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除く。)により受入れるもの。
- (5)特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合にかかる当該上場株式等の特定口座への受入を、保管の委託等をする方法により行われるもの。
- (6)特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合にかかる新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含む。)に限る。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入を、保管の委託等をする方法により行われるもの。
- (7)その他当社所定の方法で特定口座へのお預入をお申込した上場株式等で当社が認めるもの。
- 第11条 特定口座保管上場株式等の払出に関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出を行ったときは、当社は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより計算した取得費等の金額、取得の日および当該取得日にかかる上場株式等の数等を書面により通知します。 - 第12条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
- 1.当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいう。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限る。)のみを受入れます。
- (1)租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除く。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
- (2)租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
- (3)租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
- (4)租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
- 2.当社が支払の取扱をする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
- 1.当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいう。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限る。)のみを受入れます。
- 第13条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
- 1.お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
- 2.お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
- 第14条 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。 - 第15条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額等の計算
- 1.源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
- 2.前項の所得金額等の計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合は、お客さまの円普通預金口座への預入により還付します。
- 第16条 特定口座年間取引報告書の交付
- 1.当社は、租税特別措置法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、本約款第18条の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
- 2.当社は、前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は当社所轄の税務署に提出します。
- 第17条 届出事項の変更
特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく特定口座異動届出書を提出してください。その変更が氏名または住所にかかるものであるときは、当社所定の本人確認書類のうち1通を添えて提出してください。 - 第18条 特定口座の廃止
- 1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
- (1)お客さまが当社に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。
- (2)特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続が完了したとき。
- (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
- (4)投資信託総合取引が解約されたとき。
- (5)やむを得ない事由により当社が解約を申出たとき。
- 2.前項各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまに代わり特定口座内保管上場株式等について一般口座への移管ができるものとします。
- 1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
- 第19条 出国口座
- 1.前条1第3号に該当することになるお客さまは、租税特別措置法施行令に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座にかかる振替口座簿に引続き記載または記録をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
- 2.前項に定める取扱を希望するお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座を開設のうえ出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出してください。
- 第20条 免責事項
お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。 - 第21条 約款の準用
- 1.特定口座の取扱に関し本約款に定めていない事項は、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 2.他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈は、本約款が優先するものとします。
- 第22条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上