カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)

お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、新生フィナンシャル株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。

  • 第1条 保証委託契約の成立

    この保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、お客さまが行った本契約の申し込みを会社が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。ただし、カードローン契約が不成立の場合には、本契約は成立しなかったものとします。

  • 第2条 債務の弁済

    会社の保証を得て融資を受ける場合、お客さまは、カードローン契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、会社に一切負担をかけないものとします。

  • 第3条 保証委託の範囲

    お客さまが会社に委託し、会社が受託する保証の範囲は、カードローン契約にもとづきお客さまがソニー銀行に対して負担する元本(ソニー銀行とお客さまとの間の約定に基づき元本に組み入れられた各種手数料を含む)、利息及び遅延損害金の債務とします。なお、カードローン契約にもとづく貸付けは、ソニー銀行がお客さまに貸越限度額を設定して行う限度額貸付けであり、会社はお客さまの貸越限度額までの元本とカードローン契約に基づき元本につき発生した利息及び遅延損害金を保証することになります。ただし、限度額の減額により限度額を超える残高が生じた場合およびソニー銀行と会社の双方の承認のもと限度額を超えて融資が行われた場合には、当該限度額を超える債務についても会社の保証の範囲に含まれるものとします。

  • 第4条 代位弁済
    • 1. お客さまがカードローン契約上の期限の利益喪失事由に該当したとき又はこれに違反したことにより、会社がソニー銀行から保証債務の履行を請求されたときは、お客さまは、会社がお客さまに通知催告することなく保証債務を履行しても異議ないものとします。
    • 2. お客さまは、会社がお客さまに対する求償権を行使する場合には、本約款のほか、カードローン契約約款の各条項が適用されることに異議ないものとします。
  • 第5条 求償権

    お客さまは、会社がお客さまに対して有する次の求償権について、会社に弁済の責を負うものとします。

    • (1)第4条により、会社がソニー銀行に対して代位弁済した額
    • (2)会社が代位弁済のために要した費用の総額
    • (3)会社が代位弁済した日の翌日からお客さまが会社に当該代位弁済額を完済する日まで年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金、その他の損害の総額
    • (4)会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用(弁護士費用を含みます)の総額
  • 第6条 求償権の事前行使

    お客さまは、次のいずれかに該当したときは、会社が第4条の代位弁済前に、カードローン契約における返済期限の到来の有無にかかわらず、お客さまに求償権を行使しても異議ないものとします。

    • (1)お客さまがカードローン契約にもとづく返済を遅延したとき
    • (2)お客さままたはお客さまが代表もしくは実質的に支配する法人もしくは団体の振出した手形または小切手の不渡りがあったとき
    • (3)お客さままたはお客さまが代表もしくは実質的に支配する法人もしくは団体の財産につき仮差押、差押の申立を受けたとき
    • (4)お客さままたはお客さまが代表もしくは実質的に支配する法人もしくは団体が、官公庁より営業停止処分、事業免許、認可もしくは登録の取消処分、または公租公課延滞処分を受けたとき
    • (5)お客さままたはお客さまが代表もしくは実質的に支配する法人もしくは団体が、その債務の清算のため、破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに類する手続の申立をしたとき、または他から申立を受けたとき
    • (6)お客さままたはお客さまが代表もしくは実質的に支配する法人もしくは団体が任意の債務整理を開始したとき
    • (7)追加担保または追加保証人の要求を受けたにも関わらず、お客さまがすみやかにこれに応じないとき
    • (8)カードローン契約の期限の利益を喪失したとき
    • (9)会社に対する本契約以外の他の債務につき期限の利益を喪失したとき
    • (10)会社が、本契約の解約の通知をしたとき
    • (11)本契約の申し込み内容に虚偽の申告のあることが判明したとき
    • (12)お客さまが公序良俗に反する行為をしたときまたは罪を犯したとき
    • (13)その他会社が第5条に規定する求償権保全のため必要と認めたとき
  • 第7条 解約等
    • 1. 会社は、第6条各号に規定する事由の他、相当の事由があるときには、カードローン契約にもとづく個々の貸付の全部もしくは一部の保証を拒絶し、または本契約を解約することができるものとします。
    • 2. カードローン契約が解約、期間満了等により終了したときは、本契約は自動的に直ちに終了するものとします。
    • 3. 前2項の場合においても、お客さまがソニー銀行または会社に対して負担した債務には影響を与えないものとします。
  • 第8条 届出事項
    • 1. お客さまは、住所、氏名、勤務先等を変更したときおよび会社の求償権行使に影響を及ぼす事態が生じたときは、直ちに会社に会社所定の方法で届出を行うものとします。
    • 2. お客さまは、お客さまの財産、経営、業況、収入等について、会社から説明を求められたときは、直ちにこれに応じ、帳簿閲覧等の会社が行う調査に協力するものとします。
    • 3. お客さまは、第1項の住所等の変更届けを行わなかったことにより、会社からの郵送物等が延着または到達しない場合でも、会社が通常到達すべきときに到達したものとして扱うことに異議ないものとします。
    • 4. ソニー銀行から会社にお客さまの届出事項及びその変更に関し通知があったときは、会社はお客さまから直接届出があったものとして取り扱うものとします。
  • 第9条 充当順位

    お客さまは、会社に対し、本契約にもとづく債務を負担している場合で、お客さまの弁済金が債務総額に満たないときには、当該弁済金を会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ないものとします。また、お客さまが会社に対して本契約に基づく債務のほかに他の債務を負担している場合で、お客さまの弁済金が債務総額に満たないときも、同様とします。

  • 第10条 公正証書

    お客さまは、会社が請求したときは、直ちに本契約にもとづく債務について強制執行認諾文言のある公正証書の作成に応じるものとします。この場合、当該作成に要する費用は、お客さまが負担するものとします。

  • 第11条 費用の負担

    お客さまは、会社が債権保全のために要した費用、並びに第5条及び第6条によって取得した権利の保全又は行使に要した費用を負担いたします。

  • 第12条 契約の変更

    法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本契約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、会社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。

  • 第13条 債権の譲渡

    お客さまは、会社が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、お客さまが会社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
    また、お客さまは、会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。

  • 第14条 合意管轄

    お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」については、新生フィナンシャル株式会社のサイトにてご確認ください。
http://shinseifinancial.co.jp/pdf/teikei_personal.pdf