電磁的方法による住宅ローン契約書等の特約約款

お客さまは、この特約約款が、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で「住宅ローン契約書」その他の第2条に掲げる契約書(以下、「対象契約書等」という)を電磁的方法により締結する場合の本人確認方法についての特約を定めるものであることを確認のうえ、取引を行うものとします。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義する場合を除き、対象契約書等において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が対象契約書等の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定を優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款および対象契約書等の規定を適用するものとします。

  • 第1条 目的

    この特約約款は、お客さまが当社と電磁的方法にて対象契約書等を締結する場合の本人確認方法について定めるものです。

  • 第2条 適用範囲
    • 1.この特約約款による対象契約書等とは次に掲げるものをいいます。
      • (1)住宅ローン契約書
      • (2)投資用マンション提携住宅ローンに関する確認書
      • (3)資金バランス・振込先のご確認
      • (4)その他当社が認めた契約書等
    • 2.この特約約款において、お客さまとは債務者本人、連帯債務者および連帯保証人のことをいいます。
    • 3.この特約約款は対象契約書等の締結の場合についてのみ適用します。
  • 第3条 本人確認方法
    • 1.お客さまと当社間で電磁的方法にて対象契約書等を締結する場合における本人確認方法(ソニー銀行 取引約款第6条1項3号(ログイン時または各種バンキングサービス利用時における本人確認において、その他当社の定める方法))は、別途当社が指定する場合を除き、次の通りとします。
      • (1)当社は、対象契約書等の契約当事者(以下、「契約当事者」という)に対し、あらかじめ契約当事者から当社に届出された電子メールアドレス宛てに対象契約書等のURLを通知します。あわせて、あらかじめ契約当事者から当社に届出された電話番号宛てにURL用のログインパスワードを通知します。
      • (2)契約当事者は、当社から受領したURLに対し、前号のURL用のログインパスワードでログインし、対象契約書等の内容を確認し、電子署名します。
    • 2.前項において、契約当事者から届出のあった電子メールアドレス、電話番号に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により到達しなかったことにより、契約の締結が中止、遅延等したとしても、当社は責任を負いません。
    • 3.当社は、契約当事者が入力されたログインパスワード等と当社から通知するログインパスワード等の一致を確認して取引をしたときは、偽造、変造、盗用等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 第4条 約款の準用

    この特約約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。

  • 第5条 約款の変更
    • 1.この特約約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上