ローンカード約款

お客さまは、ローンカードを利用する場合、キャッシュカード約款(以下、「カード約款」という)によるほか、この約款がローンカードを利用した取引の契約内容となることを確認のうえ、ローンカードを利用することに同意するものとします。なお、この約款において用いる用語は、この約款に別段の定めがある場合を除き、カード約款において定義する用語と同一の意味を有します。

  • 第1条 カードの利用

    ローンカードは次の場合に利用することができます。

    • 1.提携先の入出金機を使用して、カードローン口座の当座貸越を返済する場合。
    • 2.提携先の支払機を使用して、カードローン口座から当座貸越金を借入れる場合。
  • 第2条 代理人

    カード約款で定める「代理人」のためのカードは、ローンカードについては発行しません。

  • 第3条 カード約款の読替

    カード約款における「預金の預入、払戻」は、「当座貸越金の返済、借入」と読替えてください。

  • 第4条 返済

    提携先の入出金機を使用して当座貸越金の返済を行うとき、入出金機に投入した現金が当座貸越金を超える場合、その超過金額は、あらかじめ指定されたご本人名義の普通預金口座に預入れます。

  • 第5条 約款の準用

    ローンカードを使用した取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款、カードローン契約約款等当社の他の約款の定めを準用します。

  • 第6条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上