預金口座振替約款
お客さまは、この約款が預金口座振替における契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- 第1条 口座からの引落
当社に収納企業から請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、収納企業が指定する日(以下、「振替日」という)に請求書記載金額をお客さまの預金口座から引落のうえ支払うものとします。この場合、ソニー銀行 取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまがパスワード等を端末等から入力することなく、預金の払戻を行います。
- 第2条 引落不能時の取扱
振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を返却します。
- 第3条 口座振替の解約
この契約を解約するときは、お客さまから当社所定の方法により届出を受けるものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出を受けない限り、当社はこの契約が終了したものとして取扱います。
- 第4条 紛議について
この預金口座振替について紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。
- 第5条 約款の準用
預金口座振替に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第6条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上