外貨送金約款
- 第1条 適用範囲
この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する次のサービス(以下、「本サービス」という)について定めるものです。お客さまは、本約款が外貨送金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- (1)海外に所在する金融機関に保有する受取人の預金口座への円貨または外貨建送金取引
- (2)他の国内に所在する金融機関に保有する受取人の預金口座への外貨建送金取引
- (3)当社に保有する受取人の預金口座への外貨建送金取引(以下、「ソニー銀行間の外貨振込」という)
- (4)その他上記に準ずる取引
- 第2条 ご利用条件および制約事項
- 1.本サービスは、お客さまが本約款およびソニー銀行 取引約款等当社の他の約款を理解し同意のうえ、当社所定の方法による申込等を行い、当社がこれを認めた場合に限り利用できるものとします。
- 2.本サービスを利用できるかたは、日本国に居住するお客さまに限ります。
- 3.本サービスにかかるお客さまからの依頼、当社とお客さま間の連絡等は日本語で行うものとします。
- 4.送金通貨、送金金額、送金回数、事前登録件数および送金依頼受付時間について、当社所定の制限があります。
- 5.お客さまからの送金依頼を当社が受付け、関係銀行へ支払指図をするまで、当社所定の日数がかかります。
- 6.事業性資金の送金には利用できません。
- 第3条 定義
本約款における用語の定義は次の通りとします。
- (1)支払指図
お客さまの指図に基づき、当社が一定額の円貨または外貨を受取人の預金口座に入金するために関係銀行に対して発信する指示 - (2)支払銀行
受取人の預金口座を保有し、送金資金を入金する金融機関 - (3)関係銀行
支払銀行および次のことを行う他の金融機関- 〈1〉支払指図の仲介
- 〈2〉銀行間における送金資金の決済
- (4)事前登録
お客さまが端末等を通じて送金目的等当社所定の事項を当社に届出し、当社が所定の確認を行った後その内容を当社のシステムに登録すること
- (1)支払指図
- 第4条 事前登録
- 1.本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ端末等を通じて受取人ごとに事前登録の手続を行ってください。ただし、ソニー銀行間の外貨振込については事前登録の手続は必要ありません。
- 2.送金依頼人名義は口座名義となり、変更することはできません。
- 3.事前登録の手続後、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法等に従い当社所定の確認を行います。また、当社はお客さまに対して、事前登録の内容について照会することがあります。所定の確認の結果、当社の判断により登録をお断りする場合や、内容の修正を依頼する場合があります。なお、当社からの照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、不適切な回答があった場合、または、内容の修正に応じていただけない場合は、登録をお断りします。当社はこれによってお客さまに生じた一切の損害について責任を負いません。
- 4.事前登録完了後、登録内容に変更がある場合は、登録を一度削除のうえ、改めて事前登録手続を行ってください。
- 5.事前登録完了後、お客さまは送金依頼をすることができます。なお、事前登録の完了は、送金を保証するものではありません。
- 6.次の各号の事由の一つにでも該当すると認められた場合は、当社より事前登録の全部もしくは一部の取消、または本サービスの全部もしくは一部の利用停止を行うことができるものとします。
- (1)取引等の非常停止に該当する等、送金が外国為替関連法規等の法令に違反するとき
- (2)戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生、またはそのおそれがあるとき
- (3)送金が犯罪に関わっている疑いがある等、相応の事由があるとき
- (4)当社または関係銀行が、他国、関係銀行等の状況を判断し、お断りするとき
- (5)お客さまに当社からの事前登録の通知等のメールや郵便物が届かないとき、または、お客さまの住所変更等の理由で連絡が取れなくなったとき
- (6)お客さまのご申告が、虚偽あるいは事実と相違する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
- (7)国際連合の資産凍結等の措置の対象者または経済制裁対象国に住所もしくは居所を有する自然人もしくは主たる事務所を有する法人、その他の団体(当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む)、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体に向けた取引であるとき
- (8)日本国政府または他国政府が定める経済制裁関連の法令・勧告・制度に該当する取引であるとき
- (9)お客さまに本約款またはソニー銀行 取引約款等への違反があったとき
- (10)お客さまに、破産、民事再生、支払停止、手形交換所の取引停止処分、相続開始等が発生したとき
- (11)その他当社がやむをえないと判断するとき
- 第5条 送金依頼
- 1.送金の依頼にあたっては、当社所定の方法にて、所定の事項を正確に入力してください。
- 2.前項の依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 3.送金にあたっては、次の通り取扱います。
- (1)送金金額は、送金資金と同一通貨建のお客さまの普通預金口座からの引落によりお支払いただきます。送金にかかる手数料、諸費用等は円貨にて、お客さまの円普通預金口座から引落します。なお、送金実行後に、他金融機関から手数料、諸費用等の請求を受けた場合、当該請求と同一通貨建のお客さまの普通預金口座から引落します。残高不足等の理由により引落ができなかった場合は、当社所定の方法にてお支払いただきます。
- (2)送金依頼から送金実行までの間、引落した送金資金と手数料、諸費用等は未受渡金として取扱います。なお、未受渡金は資金振替や引出等はできません。
- (3)外国為替市場の動向により、関係銀行との受渡ができなくなり、送金の取扱を停止または中止する場合があります。
- (4)許可等が必要とされる取引をご希望の場合には、その許可等を証明する書類の原本をあらかじめ当社にご提出いただきます。また、取引の内容を証明する書類等の提出を依頼する場合があります。
- (5)送金依頼を当社が受付けた後は、送金金額を変更できません。送金金額を変更する場合には、第12条に定める方法により組戻しの手続をした後、新たに送金依頼をしてください。
- 4.支払指図後に関係銀行から受取人名その他の事項についての変更依頼を受けることがあります。この場合は、第4条第4項に定める手続によらず、第11条に定める方法により手続をしてください。
- 第6条 送金委託契約の成立と解除
- 1.送金委託契約は、当社が送金の依頼内容を確認し、送金資金、手数料その他この取引に関連して必要となる手数料の受領を確認したときに成立するものとします。
- 2.前項により、当社以外の銀行への送金委託契約が成立したときは、当社はその依頼内容に関して、お客さまに取引番号と依頼内容、および仕向け外貨送金受付書を端末等に表示します。なお、仕向け外貨送金受付書は、紙媒体では発行しません。ソニー銀行間の外貨振込の場合、外貨送金受付書は発行せず、当社所定の方法で取引番号と依頼内容を表示します。
- 3.第1項により送金委託契約が成立した後、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法等に従い当社所定の確認を行い、当社の判断によりこの送金委託契約を解除する場合や、お客さまに対して送金の内容について照会する場合があります。また、当社からの照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、または、不適切な回答があった場合、当社はこの送金委託契約を解除します。これらによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 4.第1項により送金委託契約が成立した後、当社が関係銀行に対して支払指図をする前に、第4条第6項各号に定める事由の一つにでも該当すると認められた場合は、当社はこの送金委託契約を事前に通知することなく解除することができるものとします。この場合、当社がこの契約を解除したことによって生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
- 5.前項により、送金委託契約を解除した場合は、当社は当社所定の方法により、送金資金をお客さまに返却します。この場合、手数料、諸費用等は返却しません。なお、送金資金の返却にあたっては、当社所定の本人確認書類の提示を求める場合があります。
- 第7条 当社の支払指図
- 1.当社は、送金委託契約が成立したときには、第6条第4項により契約を解除した場合を除き、送金依頼内容に基づいて、関係銀行に対して支払指図をします。
- 2.当社は送金実行のために、日本国および海外の関係各国の法令・制度・勧告・慣習、関係銀行所定の手続、または外貨送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報の一部または全部を支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じてこれらの情報を伝達する場合があります。なお、これらの情報は関係銀行を通じて、受取人に伝達される場合がありますが、お客さまはあらかじめこれらの伝達に同意するものとし、情報の伝達によって生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
- (1)事前登録された情報
- (2)お客さまの口座番号・住所・送金目的・電話番号・電子メールアドレスその他お客さまを特定できる情報
- 3.支払指図は、当社所定の方法により当社所定の日に行います。また、関係銀行の選定についても、特にお客さまからの指定がない限り当社所定の方法により行います。なお、この取扱によって生じた損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
- 4.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまが指定した関係銀行を利用せず、当社が適当と認める関係銀行を利用することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対して速やかに通知します。なお、この取扱によってお客さまに生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。
- (1)当社がお客さまの指定に従うことが不可能と認めたとき
- (2)お客さまの指定に従うことによって、お客さまに過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合等で、他に適当な関係銀行があると当社が認めたとき
- 第8条 手数料・諸費用
- 1.送金依頼にあたっては、当社所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用を、当社所定の方法にてお支払いただきます。なお、このほかに、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日お支払いただく場合があります。
- 2.照会、変更、組戻しの受付にあたっては、当社所定の手数料を、当社所定の方法にてお支払いただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日お支払いただく場合があります。
- 第9条 受取人に対する支払通貨
- 1.お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として、当社以外の銀行への送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続に従うこととします。
- (1)支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
- (2)受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
- 2.ソニー銀行間の外貨振込については、振込を依頼する通貨と同一の口座を受取人が保有していなければ、依頼を受付けることはできません。
- 1.お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として、当社以外の銀行への送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続に従うこととします。
- 第10条 送金に関する照会
- 1.お客さまが資金の到着状況等について疑義のある場合は、当社所定の依頼書により当社にご照会ください。当社は関係銀行等に照会のうえ、その回答結果をご報告します。
- 2.当社の支払指図後、その内容についてお客さまに照会する場合があります。当社からの照会に対して速やかにご回答いただけない場合、またはご回答が不適切であった場合には、関係銀行により入金ができない等お客さまに不利益となることがあります。これによってお客さまに生じた一切の損害について当社は責任を負いません。
- 第11条 依頼内容の変更
- 1.送金委託契約の成立後に、その依頼内容を変更する場合には、当社所定の依頼書により変更の手続を行ってください。
- 2.当社が変更依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により依頼書の内容に従って、変更の支払指図をする等、遅滞なく変更に必要な手続をとります。
- 3.関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、変更ができない場合があります。当社はこれによってお客さまに生じた一切の損害について責任を負いません。また、すでに受領している変更手数料も返却しません。
- 4.変更ができない場合には、次条に規定する組戻しの手続によるものとします。
- 第12条 組戻し
- 1.送金委託契約の成立後にその送金を取りやめる場合には、当社所定の方法により組戻しの手続を行ってください。また、当社所定の本人確認書類を提示いただくことがあります。
- 2.当社は組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により依頼の内容に従って、組戻しの支払指図等により、遅滞なく組戻しに必要な手続を行います。
- 3.関係銀行による組戻しの拒絶、各国の法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、組戻しができない場合があります。この場合には、当社はこれによりお客さまに生じた一切の損害については責任を負いません。また、すでに受領している組戻し手数料も返却しません。
- 4.関係銀行にて何らかの理由で入金ができず、当社に資金が返却されることがあります。この場合は組戻し依頼の手続によらず、お客さまの円貨または外貨普通預金口座に入金することにより返金します。この場合、すでに受領している関係銀行の手数料、送金手数料等は返却しません。また、お客さまが送金の際に指定した通貨と異なる通貨で返却される場合があります。これによってお客さまに生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。
- 第13条 通知・照会の連絡先
当社が本件送金に関してお客さまに連絡をとる場合は、あらかじめ届出た日本国内の電話番号、電子メールアドレスまたは住所に連絡しますので、常に最新の情報をお届けください。事前登録の不備、または通信システムの故障等、当社の責めによらない事由でお客さまに連絡がとれなくなり、または遅延が発生した場合は、それによってお客さまに損害が発生しても当社は責任を負わないものとします。なお、連絡手段の選定については当社の判断にて行うものとします。
- 第14条 お客さまの情報の第三者への提供について
- 1.本サービスの適切な運営の確保(次項に定める利用目的を含みます)のため、お客さまが当社に届出た情報(提出書類記載内容を含む)について、次項に定める第三者に提供を行う場合があります。
- 2.当社は本サービスに関連する第三者(提携先、中継銀行、経由銀行または受取銀行)における受取人への支払、その他当社による海外送金処理の円滑な遂行、または法令遵守(外国含む)のため、お客さまの情報(前項に定める情報を含みます)のうち当社が必要と認めるものを前述の第三者に提供する場合があります。
- 第15条 免責事項
次の各号に定める事由によりお客さまに生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
- (1)災害、事変、戦争、関係国の政府、裁判所等の公的機関による措置、法令等に基づく損害
- (2)当社が相応の措置を講じたにもかかわらず発生した、または当社の影響範囲外で発生した、コンピューター、通信機器、回線の障害等による電信内容の誤字、脱漏等による損害
- (3)その他当社の責めによらない事由によって生じた損害
- 第16条 譲渡、質入等の禁止
お客さまのこの取引に関する一切の権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第17条 本サービスの終了
本サービスの全部もしくは一部は当社の都合により、お客さまに事前に通知することなく終了することがあります。
- 第18条 約款の準用
本サービスに関し、本約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第19条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
- 第20条 法令、規則等の遵守
本約款に記載のない事項については、日本国および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続に従うこととします。
以上