ANAマイル付き外貨定期預金約款

  • 第1条 適用範囲

    この約款は、ソニー銀行(以下、「当社」といいます)が提供するANAマイル付き外貨定期預金について定めるものです。お客さまは、この約款がANAマイル付き外貨定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。

  • 第2条 預入
    • 1.この預金の預入通貨は、当社が認める外国通貨のみとします。
    • 2.この預金の預入は1口につき当社所定の通貨単位とします。
    • 3.この預金は、日本国在住で、円普通預金口座をお持ちであり、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」(以下、「本カード」といいます)を保有する満18歳以上のかたに限り、ご利用できます。
  • 第3条 ANAマイルの取扱
    • 1.この預金は、満期日まで預入した場合に限り、所定の利息に加え、景品として所定の全日本空輸株式会社(以下、「ANA」といいます)が発行・運営するANAマイレージクラブ (以下、「AMC」といいます)のANAマイル(以下、「マイル」といいます)を、積算します。本条のマイルに関する用語は、特段の規定がない限りANAマイレージクラブ会員規約(以下、「AMC会員規約」といいます)によります。また、マイルの取扱(利用方法・内容の変更・中止・終了他)はAMC会員規約もしくはANA(ANAグループ企業等を含む)の定める他の規則等によります。
    • 2.積算するマイル数は、預入金額・預入期間等にもとづき、当社所定の方法にしたがい、預入時に算定します。預入時に算定・確定したマイル数は、満期日まで変わりません。
    • 3.マイルの積算は満期日の属する月の翌月の当社所定の日にマイル積算手続を行います。また、本カードに記載されたANAマイレージクラブお客様番号で特定されるマイル口座に対して積算します。
    • 4.この預金が第4条により満期日前に解約された場合、マイル積算手続開始時点で有効な本カードを保有していない場合、または「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET 特約 / 個人情報の第三者提供に関する同意事項」第5条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合は、いずれもマイルは積算されず、各々の時点における未積算のマイルは失効するものとします。
    • 5.マイル積算後の取扱(利用方法・内容の変更・中止・終了他)は、AMC会員規約もしくはANA(ANAグループ企業等を含む)の定める他の規則等に従うものとします。積算後のマイルの取扱について、当社は、一切責任を負いません。
    • 6.当社に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、預金の元利合計の額にかかわらず、本条に定めるマイルの積算がなされない可能性があります。
  • 第4条 解約

    この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。満期日前の解約は、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。

  • 第5条 預金の支払時期等

    この預金は、満期日に利息とともに支払います。

  • 第6条 利息

    この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。

  • 第7条 預金の満期日後の取扱

    この預金がその満期日に何らかの理由により解約ができなかった場合等、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本および満期日までの利息とともに支払います。

  • 第8条 相場
    • 1.この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻、預入を行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用します
    • 2.当社取扱通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合等には、この預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的にこの預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。
  • 第9条 為替予約
    • 1.この預金の満期日に、表示通貨の異なる普通預金口座に満期日に入金される受取金(本条で「満期日受取金」といいます)を入金する場合、お客さまは満期日の2日前までに、これら通貨の為替交換レートを当社所定の方法により予約(本条で「為替予約」といいます)することができます。
    • 2.第1項の為替予約を行う場合の予約レートは、当社が定めるものとします。
    • 3.第1項の為替予約の対象となる交換通貨は、当社が認めた通貨に限るものとします。
    • 4.第1項の為替予約はその対象となるANAマイル付き外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義円普通預金口座に入金します。ただし、為替予約がANAマイル付き外貨定期預金の一部に対してなされている場合、為替予約のなされていない部分の満期日における取扱はあらかじめ指定された普通預金口座に入金するものとします。なお、円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
    • 5.お客さまは、理由の如何を問わず、第1項の為替予約の取消はできません。また、かかる為替予約の対象となっているこの預金については、満期日前の解約は一切できません。
  • 第10条 届出事項の変更

    当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害について、当社は責任を負いません。

  • 第11条 パスワード等の照合

    端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。

  • 第12条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
    • 1.お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権を設定している場合も同様の取扱とします。
    • 2.第1項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
      • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
      • (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
      • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次の通りとします。
      • (1)この預金の利息の計算は、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      • (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については、当社の定めによるものとします。
    • 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
    • 5.相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。
    • 6.マイルによる充当はできません。
  • 第13条 譲渡、質入等の禁止

    この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関する一切の権利は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。積算前のマイルについても同様です。

  • 第14条 約款の変更
    • 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
  • 第15条 約款の準用

    この預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行 取引約款等他の約款の定めを準用します。

以上