約款など

取引約款など制改定履歴(カード関連)

  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:キャッシュカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
    第6条 カード・暗証番号の管理等 第6条 カード・暗証の管理等
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:名称変更・改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
    ソニー銀行 Visaデビット契約約款 ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET 特約 / 個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:タカシマヤプラチナデビットカード特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:Google Pay(TM)によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 区分:名称変更・改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
    Google Pay(TM)によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱に関する同意事項 Google Pay(TM)によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:モバイルサービスによるVisaデビット取引に関する特約
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
    第2条 定義
    本特約における用語の定義は、次の各号に定める通りとします。本特約に定めのない用語については、約款等の定めに従います。
    (1)モバイルサービス:サービス提供者とサービス利用者との間の契約に基づき、サービス提供者がサービス利用者に提供する利用端末を、Visaのタッチ決済を行うための機器として用いることができるサービス
    (2)~(8)省略
    第2条 (定義)
    本特約における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。本特約に定めのない用語については、約款等の定めに従います。
    (1)モバイルサービス:モバイルサービス提供者とサービス利用者との間の契約に基づき、モバイルサービス提供者がサービス利用者に提供する利用端末を、Visaのタッチ決済を行うための機器として用いることができるサービス
    (2)~(8)省略
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:ファミリーデビット特約
  • 区分:制定
  • 変更日付:2025/5/6
  • 約款種類:ローンカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    内容変更を伴わない変更箇所および変更内容は、改定履歴への記載を省略しています。
  • 変更日付:2023/12/13
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第4条 本カードおよびVisaデビット暗証番号の管理
    1.~3.(省略)
    4.会員は、本カードが手元に届いたら、すみやかにカード署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限ります)
    5.6.(省略)
    第4条 本カードおよびVisaデビット暗証番号の管理
    1.~3.(省略)
    4.会員は、本カードが手元に届いたら、すみやかにカード署名欄に自署するものとします。
    5.6.(省略)
    第6条 利用方法
    1.会員は、加盟店等において本カードを提示し、Visaデビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票に署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。なお、当社が適当と認めた加盟店等においては、売上票への署名に代えて、当該加盟店等に設置されている端末機にVisaデビット暗証番号を入力する等、当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合、他の方法で売買取引等を行っていただくことがあります。
    2.~8.(省略)
    第6条 利用方法
    1.会員は、加盟店等において本カードを提示し、Visaデビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード署名欄と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。なお、当社が適当と認めた加盟店等においては、売上票への署名に代えて、当該加盟店等に設置されている端末機にVisaデビット暗証番号を入力する等、当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合、他の方法で売買取引等を行っていただくことがあります。
    2.~8.(省略)
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.2.(省略)
    3.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社はその損害を補てんしません。
    (1)当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当する場合
    〈1〉~〈8〉(省略)
    〈9〉削除
    〈9〉本カード利用の際、会員または法定代理人の故意または重大な過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
    〈10〉通信販売等、非対面の取引における不正使用で商品・サービスの提供先、入金先等が会員または関係者等に該当する場合
    〈11〉会員の申告内容が第22条に定める加盟店との紛議に該当する場合
    (2)(省略)
    4.~6.(省略)
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.2.(省略)
    3.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社はその損害を補てんしません。
    (1)当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当する場合
    〈1〉~〈8〉(省略)
    〈9〉本カード裏面に会員自らの署名がない場合
    〈10〉本カード利用の際、会員または法定代理人の故意または重大な過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
    〈11〉通信販売等、非対面の取引における不正使用で商品・サービスの提供先、入金先等が会員または関係者等に該当する場合
    〈12〉会員の申告内容が第22条に定める加盟店との紛議に該当する場合
    (2)(省略)
    4.~6.(省略)
  • 変更日付:2023/8/31
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.2.(省略)
    3.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社はその損害を補てんしません。
    (1)当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当する場合
    〈1〉(省略)
    〈2〉会員の家族または親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる、会員の関係者(以下、関係者等 )によって行われた場合
    〈3〉~〈9〉(省略)
    〈10〉本カード利用の際、会員または法定代理人の故意または重大な過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
    〈11〉通信販売等、非対面の取引における不正使用で商品・サービスの提供先、入金先等が会員または関係者等に該当する場合
    〈12〉会員の申告内容が第22条に定める加盟店との紛議に該当する場合

    (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
    4.前々項にかかわらず、当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社は補てん対象額を減額して補てんする場合があります。
    (1)本カード利用の際、会員または法定代理人の過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
    (2)過去の被害発生から1年以内に同様手口の被害に遭う等、類似の被害が繰り返し発生している場合
    (3)当社が個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されカードの不正被害が発生した場合
    (4)会員がカードおよびカード情報を第三者が容易に盗取できる環境において自己の管理下から離脱させた状態においたことで被害が発生した場合
    (5)酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなる状態において被害が発生した場合

    5.会員が本カードの紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して証憑の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
    6.当社が会員に対し、売買取引等に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.2.(省略)
    3.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社はその損害を補てんしません。
    (1)当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当する場合
    〈1〉(省略)
    〈2〉会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
    〈3〉~〈9〉(省略)
    〈10〉本カード利用の際、会員または法定代理人の故意または重大な過失により、届出のVisaデビット暗証番号が不正使用された場合
    (追加)
    (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
    (追加)
    4.会員が本カードの紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して証憑の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
    5.当社が会員に対し、売買取引等に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。
  • 変更日付:2022/4/17
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 定義
    本約款における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
    (1)略
    (2)「加盟店等」とは、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」といいます)、当社が適当と認めた国際提携組織と提携した金融機関等またはクレジット会社の店舗・施設等(含むオンラインショッピングサイト)および国際提携組織と提携した金融機関等による現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」といいます)を統括する金融機関等をいいます。
    (3)~(6)略
    第2条 定義
    本約款における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
    (1)略
    (2)「加盟店等」とは、当社が適当と認めたVisa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」といいます)と提携した金融機関等またはクレジット会社の店舗・施設等(含むオンラインショッピングサイト)および国際提携組織と提携した金融機関等による現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」といいます)を統括する金融機関等をいいます。
    (3)~(6)略
    第4条 本カードおよびVisaデビット暗証番号の管理
    1.本カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを管理するものとします。本カードは他人に使用されないよう厳重に管理し、Visaデビット暗証番号、カード番号、有効期限、第15条第1項に定める認証情報等(以下、あわせて「カード情報」といいます)は他人に知られないよう厳重に管理するものとします。Visaデビット暗証番号は生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理するものとします。会員は、本カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合、すみやかに当社に通知するものとします。
    2.~6. 略
    第4条 本カードおよびVisaデビット暗証番号の管理
    1.本カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを管理するものとします。本カードは他人に使用されないよう厳重に管理し、Visaデビット暗証番号、カード番号、有効期限等(以下、あわせて「カード情報」といいます)は他人に知られないよう厳重に管理するものとします。Visaデビット暗証番号は生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理するものとします。会員は、本カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合、すみやかに当社に通知するものとします。
    2.~6. 略
    第11条 利用限度額
    1.~4. 略
    5.会員は、海外における売買取引等について、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出するものとします。また、当社の判断により、本サービスの利用制限または利用停止をする場合があることに、会員はあらかじめ同意するものとします。
    第11条 利用限度額
    1.~4. 略
    5.会員は、海外における売買取引等について、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出するものとします。また、当社の判断により、本サービスの利用制限または利用停止をする場合があることに、会員はあらかじめ同意するものとします。
    第12条 サービスの利用停止
    1.当社は、会員が本約款に違反したもしくはそのおそれがあるまたは、本サービスの利用状況等から本サービスの利用が適当でないと判断した場合など、その他当社が必要と判断した場合、会員に通知することなく直ちに会員の本サービスの利用について一時的または無期限の停止措置(会員資格の取消を含みます。)をとることができるものとします。
    2.略
    第12条 サービスの利用停止
    1.当社は、会員が本約款に違反したもしくはそのおそれがあるまたは、本サービスの利用状況等から本サービスの利用が適当でないと判断した場合など、その他当社が必要と判断した場合、会員に通知することなく直ちに会員の本サービスの利用について一時的または無期限の停止措置をとることができるものとします。
    2.略
    第15条 本人認証サービス
    1.会員は、本人認証サービスに対応した加盟店等で売買取引等を行う場合、当社が必要と判断したときは、以下の手続により、国際提携組織の提供する「Visa Secure」(以下「本人認証サービス」といいます)により本人認証を行う必要があります。
    (1)当社より、本人認証サービス用パスワード(以下「認証情報」といいます。)を会員が事前に登録しているメールアドレスにお送りします。
    (2)会員は加盟店の指定する画面の指示に基づき認証情報を入力します。入力した情報が認証情報と一致した場合、売買取引等が実行されます。
    2.認証情報は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。
    3.本人認証ができず売買取引等が不成立となった場合、当社は、それに伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。

    4.~6.削除
    第15条 本人認証サービス
    1.会員は、以下の手続により、Visa Worldwideの提供する「VISA認証サービス」(以下「本人認証サービス」といいます)を利用することができます。
    (1)会員は、あらかじめ当社の指定する画面において本人認証サービス用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を登録します。
    (2)会員は、本人認証サービスに対応した加盟店等で売買取引等を行う際、加盟店の指定する画面に認証情報を入力します。入力した情報が登録されている認証情報と一致した場合に売買取引等を実行することができます。
    2.会員は、登録した認証情報が本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意するものとします。
    3.本カードの再発行によりカード情報が変更となった場合、登録された認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて第1項に定める手続に従って認証情報を登録するものとします。
    4. 会員は、認証情報を失念した場合、改めて第1項に定める手続に従って認証情報を登録するものとします。
    5. ひとたび本人認証サービスを登録した場合、第13条に基づく本サービスの解約以外に会員が任意に本人認証サービスの登録を取り消すことはできません。
    6. 当社は、Webサイトに案内する等当社所定の方式で会員に通知することにより、当社の判断により本人認証サービスを一時停止、もしくは中止することができるものとします。当社は、それに伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.略
    2.前項の請求がなされた場合、当社は第11条第1項に定める利用限度額を上限として、当社に通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします 。)前の日以降に発生した損害に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当社への通知が、紛失・盗難等が行われた日から60日を経過する日後に行われた場合、補てんしません。第11条第4項に基づく利用により会員に発生した損害についても、当社による補てんは第11条第1項に定める利用限度額を上限とします。
    3.~5. 略
    第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
    1.略
    2.前項の請求がなされた場合、当社は第11条第1項に定める利用限度額を上限として、当社に通知が行われた日の30日前の日以降に発生した損害に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当社への通知が、紛失・盗難等が行われた日から60日を経過する日後に行われた場合、補てんしません。第11条第4項に基づく利用により会員に発生した損害についても、当社による補てんは第11条第1項に定める利用限度額を上限とします。
    3.~5. 略
    第20条 個人情報の開示
    1.会員は、売買取引等において購入した商品、本サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員の個人情報およびカード情報が、加盟店、加盟店契約会社等国際提携機関等、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認の目的で開示されることをあらかじめ同意するものとします。
    2.略
    第20条 個人情報の開示
    1.会員は、売買取引等において購入した商品、本サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員の個人情報およびカード情報が、加盟店等、アクワイヤラ、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認の目的で開示されることをあらかじめ同意するものとします。
    2.略
    第21条 特典等
    1.当社は、会員に対し、本サービスの利用に対する対価として、本サービスの利用状況に応じた特典等(キャッシュバック、ポイント付与等を含みますがこれらに限りません。以下「特典等」といいます。)を提供することがあります。特典等に関する具体的事項・条件は当社の定めるところにより、別途、当社のウェブサイト、その他当社所定の場所に掲示します。
    2.会員が本サービスを解約した場合、または当社が本サービスの全部もしくは一部を終了した場合、当該各時点において提供済みであって特典等の権利行使が未済であるものまたは提供予定の特典等は消滅するものとします。
    3.返品または解約等による売買取引等のキャンセルその他理由の如何を問わず、当社が会員に対し、Visaデビット取引に基づく保留額または確定支払額を返金した場合において、当該Visaデビット取引に関し会員への特典等が提供済みである場合、当該会員は、保留額または確定支払額の返金後直ちに、当該特典等の返金または返還(以下「返還等」といいます)を行うものとします。
    4.会員が本約款その他当社が別途定める各種約款等に違反したもしくはそのおそれがある場合、または会員の本サービス利用が制限もしくは停止された場合、当社は、いつでも当社の判断により、当該会員に提供済の特典等の返還等を求めることができるものとします。この場合、当該会員は速やかに返還等に応じるものとします。
    5.前二項の返還方法は当社の裁量により決定できるものとします。前二項に基づき、会員が当社に対し金銭の返還債務を負う場合、当社は、当該返還債務と会員が当社に対して有する預金等の債権とを、あらかじめ会員に通知することなく、当社の判断によりいつでも対当額にて相殺することができるものとします。
    (追加)
    22条 紛議について
    以下略
    21条 紛議について
    以下略
    23条 約款の準用
    以下略
    22条 約款の準用
    以下略
    24条 約款の変更
    以下略
    23条 約款の変更
    以下略
  • 変更日付:2022/4/1
  • 約款種類:Google Pay (TM) によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    【非居住者のかたへ】
    当社は、第1条第2項各号に規定する利用目的の範囲内で、本決済サービス利用者等の個人情報等を、Google Pay のサービス提供元であるGoogleおよび当社の業務委託先等の第三者に対して提供することがあります。当社が本決済サービス利用者等の個人情報等を提供する第三者の中には、日本国および当該本決済サービス利用者等の居住地国(以下、「域内」という)以外の国(以下、「域外」という)に所在するものも含まれ(Google Asiaの所在地はシンガポール共和国となります。)、この特約への本決済サービス利用者等による同意をもって、次の事項についても承諾したものとみなされます。
    (以下略)
    【非居住者のかたへ】
    当社は、第1条第2項各号に規定する利用目的の範囲内で、本決済サービス利用者等の個人情報等を、Google Pay のサービス提供元であるGoogleおよび当社の業務委託先等の第三者に対して提供することがあります。当社が本決済サービス利用者等の個人情報等を提供する第三者の中には、日本国および当該本決済サービス利用者等の居住地国(以下、「域内」という)以外の国(以下、「域外」という)に所在するものも含まれ( Google Asiaの所在地はシンガポールとなります。)、この特約への本決済サービス利用者等による同意をもって、次の事項についても承諾したものとみなされます。
    (以下略)
    個人情報の保護に関する法律第28条第2項に定める同意取得時の情報提供
    Google LLC
    1.当該外国の名称 米国
    2.適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
    (1)個人情報の保護に関する制度の有無
    包括的な法令として、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)がある。
    (2)個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報
    <1>EUの十分性認定は受けていない。
    <2>APECの CBPR システムに2012年7月25日に参加している。
    (3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
    民間部門については外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられるため、本項目に係る情報提供は必ずしも行う必要がないが、CCPAに基づき、本項目に係る情報提供を行う。
    <1>収集制限の原則について、CCPAに規定されている。
    <2>データ内容の原則について、CCPAに規定されている。
    <3>目的明確化の原則について、CCPAに規定されている。
    <4>利用制限の原則について、CCPAに規定されている。
    <5>安全保護の原則について、CCPAに規定されている。
    <6>公開の原則について、CCPAに規定されている。
    <7>個人参加の原則について、CCPAに規定されている。
    <8>責任の原則について、該当する規定は不見当である。
    (4)その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当である。
    詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照ください。
    https://www.ppc.go.jp/index.html
    3.当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
    Google LLCは自らが定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護を実施している。
    詳細についてはGoogle LLCホームページをご確認ください。
    https://policies.google.com/privacy?hl=ja
    4.個人データの提供先の第三者
    Google LLC
    5.提供先の第三者における利用目的
    本同意事項第1条第2項に定める内容
    6.第三者に提供される個人データの項目
    本同意事項第1条第1項に定める内容
    Google Asia
    1.当該外国の名称 シンガポール共和国
    2.適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
    (1)個人情報の保護に関する制度の有無
    民間部門に適用される包括的な法令として、個人情報保護法(Personal Data Protection Act(No.26 of 2012))がある。
    (2)個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報
    <1>EUの十分性認定は受けていない。
    <2>APECのCBPRシステムに2018年2月に参加している。
    (3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
    APECのCBPRシステム参加エコノミーである場合、民間部門については、外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられる。
    (4)その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度
    個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるものは、不見当である。
    事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるものは、刑事訴訟法がある。
    詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照ください。
    https://www.ppc.go.jp/index.html
    3.当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
    Google AsiaはGoogle LLCが定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護を実施している。
    詳細についてはGoogle LLCホームページをご確認ください。
    https://policies.google.com/privacy?hl=ja
    4.個人データの提供先の第三者
    Google Asia
    5.提供先の第三者における利用目的
    本同意事項第1条第2項および第1条第3項に定める内容
    6.第三者に提供される個人データの項目
    本同意事項第1条第1項に定める内容
  • 変更日付:2022/4/1
  • 約款種類:タカシマヤプラチナデビットカード特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第6条 (デビット分のポイント付与)
    1. 当社は、本カード会員の本カード利用による(1)の対象取引について、(2)及び(3)のポイント(以下「デビット分のポイント」といいます)を付与します。
    (1) 対象取引:原則として、高島屋各店、高島屋グループを含む国内Visa加盟店におけるデビット取引。(当社が別途定める取引は除外します)
    (2) 通常ポイント:1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに2%のポイント(寄付・納税、公共料金などに該当するご利用と当社が判断した場合は1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに1%のポイント)
    (3)ボーナスポイント:通常ポイントとは別に、当社が別途定めるボーナスポイントを付与することがあります。
    2. (略)
    第6条 (デビット分のポイント付与)
    1. 当社は、本カード会員の本カード利用による(1)の対象取引について、(2)及び(3)のポイント(以下「デビット分のポイント」といいます)を付与します。
    (1) 対象取引:原則として、高島屋各店、高島屋グループを含む国内Visa加盟店におけるデビット取引。(当社が別途定める取引は除外します)
    (2) 通常ポイント:1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに2%のポイント
    (3)ボーナスポイント:通常ポイントとは別に、当社が別途定めるボーナスポイントを付与することがあります。
    2. (略)
  • 変更日付:2021/7/1
  • 約款種類:キャッシュレス・消費者還元事業に関する特約
  • 区分:廃止
  • 変更日付:2020/12/21
  • 約款種類:キャッシュカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 カードの利用
    普通預金について当社が発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、次の場合に利用することができます。
    1.省略
    2.お客さまが、オンライン現金自動支払機の利用による現金支払業務について当社が提携する金融機関(以下、第1項、および本項の金融機関を総称して「提携先」という)の現金自動支払機(入出金機を含む。以下、「支払機」という)を使用して、当社の普通預金口座から払戻す場合。
    3.削除
    3.その他当社が定めた取引を、お客さまが提携先の入出金機、支払機を使用して行う場合。
    第1条 カードの利用
    普通預金について当社が発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、次の場合に利用することができます。
    1.省略
    2.お客さまが、オンライン現金自動支払機の利用による現金支払業務について当社が提携する金融機関の現金自動支払機(入出金機を含む。以下、「支払機」という)を使用して、当社の普通預金口座から払戻す場合。
    .お客さまが、オンライン現金自動支払機の利用による振込業務について当社が提携する金融機関(以下、第1項、第2項および本項の金融機関を総称して「提携先」という)の自動振込機(振込を行うことができる入出金機を含む。以下、「振込機」という)を使用して、振込資金を普通預金口座から振替により払戻し、振込を依頼する場合。
    4.その他当社が定めた取引を、お客さまが提携先の入出金機、支払機または振込機を使用して行う場合。
    第3条 支払機による預金の払戻し
    1.~2.省略
    3.提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合に、払戻金額と第4条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときはその払戻しはできません。
    第3条 支払機による預金の払戻し
    1.~2.省略
    3.提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合に、払戻金額と第5条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときはその払戻しはできません。
    第4条 削除 第4条 振込機による振込
    1.提携先の振込機を使用して預金を払戻しのうえ振込を依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号、振込金額、その他所定の事項を正確に入力してください。
    2.振込金額、第6条の振込手数料および第5条の自動機利用手数料金額の合計額が預金口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、その振込はできません。
    3.振込機の操作を完了したときは、速やかに振込金額、第6条の振込手数料金額、第5条の自動機利用手数料金額をキャッシュサービスご利用明細の記載内容により確認してください。
    第4条 自動機利用手数料
    1.提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合には、提携先所定の利用手数料(以下、「自動機利用手数料」という)をいただきます。
    2.省略
    第5条 自動機利用手数料
    1.提携先の支払機または振込機を使用して預金を払戻す場合には、提携先所定の利用手数料(以下、「自動機利用手数料」という)をいただきます。
    2.省略
    第6条 削除 第6条 振込手数料
    提携先の振込機を使用して振込を依頼する場合には、提携先所定の振込手数料を振込資金の払戻し時に、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
    第5条 代理人による預金の預入れおよび払戻し
    1.代理人による預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合は、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当社は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」という)を発行します。
    2.省略
    第7条 代理人による預金の預入れおよび払戻し
    1.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合は、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当社は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」という)を発行します。
    2.省略
    第6条 カード・暗証の管理等
    1.省略
    2. 当社は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
    3.~4.省略
    第8条 カード・暗証の管理等
    1.省略
    2. 当社は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
    3.~4.省略
    第7条第10条 項番繰上げ 第9条第12条
    第11条 入出金機・支払機の誤入力等
    入出金機、支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社および提携先は責任を負いません。
    第13条 入出金機・支払機・振込機の誤入力等
    入出金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社および提携先は責任を負いません。
    第12条 譲渡、質入れ等の禁止 第14条 譲渡、質入れ等の禁止
    第13条 解約、カードの利用停止等
    1.~3.省略
    4.お客さまが第12条に定める規定に違反した場合は、カードの利用を停止いたします。
    第15条 解約、カードの利用停止等
    1.~3.省略
    4.お客さまが第14条に定める規定に違反した場合は、カードの利用を停止いたします。
    第14条第15条 項番繰上げ 第16条第17条
  • 変更日付:2020/11/26
  • 約款種類:Google Pay(TM) によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    個人情報等の取扱いに関する同意事項
    省略
    第3条 契約不成立の場合
    省略
    非居住者のかたへ】
    当社は、第1条第2項各号に規定する利用目的の範囲内で、本決済サービス利用者等の個人情報等を、 Google Pay のサービス提供元であるGoogleおよび当社の業務委託先等の第三者に対して提供することがあります。当社が本決済サービス利用者等の個人情報等を提供する第三者の中には、日本国および当該本決済サービス利用者等の居住地国(以下、「域内」という)以外の国(以下、「域外」という)に所在するものも含まれ( Google Asiaの所在地はシンガポールとなります。)、この特約への本決済サービス利用者等による同意をもって、次の事項についても承諾したものとみなされます。
    (1)利用目的達成のため、本決済サービス利用者等の個人情報等を、域外に所在する第三者に移転する場合があること
    (2)域外においては、域内と同水準のデータ保護法の整備および域内において認められる個人の権利が、必ずしも保証されていないこと
    省略
    個人情報等の取扱いに関する同意事項
    省略
    第3条 契約不成立の場合
    省略
    欧州経済領域(EEA)居住者の方へ】
    当社は、第1条第2項各号に規定する利用目的の範囲内で、本決済サービス利用者等の個人情報等を、 Google Pay のサービス提供元であるGoogle及び当社の業務委託先等の第三者に対して提供することがあります。当社が本決済サービス利用者等の個人情報等を提供する第三者の中には、欧州経済領域(EEA)域外の国に所在するものも含まれ( Google Asiaの所在地はシンガポールとなります。)、この特約への本決済サービス利用者等による同意をもって、次の事項についても承諾したものとみなされます。
    (1)利用目的達成のため、本決済サービス利用者等の個人情報等を、EEA域外に所在する第三者に移転する場合があること
    (2)EEA域外の国においては、EEAと同水準のデータ保護法の整備及びEEA内において認められる個人の権利が、必ずしも保証されていないこと

    省略
  • 変更日付:2020/4/10
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 定義
    省略
    (1)(2)省略
    (3)「売買取引等」とは、会員が加盟店等において商品を購入すること、または役務の提供を受けること等(海外のATM・CDでの現地通貨等での引き出し、資金の移動に関するサービス提供も含みます)をいいます。
    (4)~(6)省略
    第2条 定義
    省略
    (1)(2)省略
    (3)「売買取引等」とは、会員が加盟店等において商品を購入すること、または役務の提供を受けること等(海外のATM・CDでの現地通貨等での引き出しも含みます)をいいます。
    (4)~(6)省略
  • 変更日付:2020/4/6
  • 約款種類:モバイルサービスによるVisaデビット取引に関する特約
  • 区分:制定
  • 変更日付:2020/4/1
  • 約款種類:タカシマヤプラチナデビットカード特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第6条 (デビット分のポイント付与)
    1. 当社は、本カード会員の本カード利用による(1)の対象取引について、(2)及び(3)のポイント(以下「デビット分のポイント」といいます)を付与します。
    (1)対象取引原則として、高島屋各店、高島屋グループを含む国内Visa加盟店におけるデビット取引。(当社が別途定める取引は除外します)
    (2)通常ポイント:1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに2%のポイント。
    (3)ボーナスポイント:通常ポイントとは別に、当社が別途定めるボーナスポイントを付与することがあります。
    第6条 (デビット分のポイント付与)
    1. 当社は、本カード会員の本カード利用によるデビット取引について、以下のポイント(以下「デビット分のポイント」といいます)を付与します。
    (1)対象店舗:髙島屋各店、髙島屋グループを含む国内Visa加盟店
    (2)ポイントの計算:1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに2%のポイント
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:キャッシュカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    お客さまは、この約款がキャッシュカードを使用した取引の契約内容となることを確認のうえ、キャッシュカードを利用することに同意するものとします。 (新設)
    第17条 約款の変更
    1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    (新設)
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 適用範囲
    お客さまは、本約款が、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)が発行する Sony Bank WALLET (以下「本カード」といいます)によるVisaデビット取引(次条に定めます)および付随して発生する取引(以下総称して「本サービス」といいます)について適用されることを確認のうえ、本サービスを利用するものとします。なお、キャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード約款」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能等」といいます)を用いてなされる取引については、「キャッシュカード約款」が適用されるものとします。当社は、お客さまが本サービスの利用申込みにあたり、本約款の各条項のほか、当社が別途定める各種約款等を確認し、同意したものとして取扱います。
    第1条 適用範囲
    お客さまは、当約款がVisaデビット取引キャッシュカード取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
    第8条 売買取引等の決済方法等
    1.~5.(省略)
    6. 当社による保留手続の完了後、当社への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当社は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下「利用取消情報」といいます)に基づき、当社所定の手続を経て保留額を会員の預金口座に返金します。
    7.8.(省略)
    第8条 売買取引等の決済方法等
    1.~5.(省略)
    6. 当社による保留手続の完了後、当社への売上確定情報到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当社は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下「利用取消情報」といいます)に基づき、当社所定の手続を経て保留額を会員の預金口座に返金します。
    7.8.(省略)
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~3.(1)(省略)
    (2)第2項第1号<3>および第2項第2号の場合、売上確定通知が国際提携組織の決済センター に到着した時点での海外取引換算レートにて円貨に換算された売買取引等債務相当額に当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、当社所定の手続を経てその差額相当額を会員の預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円預金口座から引き落とします。
    4.保留手続の完了後、当社への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。また、保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しない場合も、同様の取り扱いとします。
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~3.(1)(省略)
    (2)第2項第1号<3>および第2項第2号の場合、売上確定情報が国際提携組織の決済センター に到着した時点での海外取引換算レートにて円貨に換算された売買取引等債務相当額に当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、当社所定の手続を経てその差額相当額を会員の預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円預金口座から引き落とします。
    4.保留手続の完了後、当社への売上確定情報到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。また、保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定情報が到着しない場合も、同様の取り扱いとします。
    第23条 約款の変更
    1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    第23条 約款の変更
    当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:キャッシュレス・消費者還元事業に関する特約
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第12条(特約の変更)
    1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    第12条 (特約の変更)
    当社は、本特約の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日及び変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:Google Pay(TM) によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    Google Pay(TM) によるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項 Google PayによるVisaデビット取引に関する特約/個人情報等の取扱いに関する同意事項
    お客さまは、本特約が Google Pay によるVisaデビット取引に関する特約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 (新設)
    第13条 本特約の変更、承諾
    1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    第13条 本特約の変更、承諾
    当社は、本特約の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日及び変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:ローンカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    お客さまは、ローンカードを利用する場合、キャッシュカード約款(以下、「カード約款」という)によるほか、この約款がローンカードを利用した取引の契約内容となることを確認のうえ、ローンカードを利用することに同意するものとします。なお、この約款において用いる用語は、この約款に別段の定めがある場合を除き、カード約款において定義される用語と同一の意味を有します。 ローンカードを利用する場合、キャッシュカード約款(以下、「カード約款」という)によるほか、次により取扱います。なお、この約款において用いる用語は、この約款に別段の定めがある場合を除き、カード約款において定義される用語と同一の意味を有します。
    第6条 約款の変更
    1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    (新設)
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:タカシマヤプラチナデビットカード特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    お客さまは、本特約がタカシマヤプラチナデビットカードを使用した取引の契約内容となることを確認のうえ、タカシマヤプラチナデビットカードを利用することに同意するものとします。 (新設)
    第8条 (特約の変更)
    1. 本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    第8条 (特約の変更)
    当社は、本特約の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 変更日付:2020/3/9
  • 約款種類:ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET 特約 / 個人情報の第三者提供に関する同意事項
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 (適用)
    お客さまは、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)、全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)、及びANA X株式会社(以下「ANA X」といいます)が提携して発行・運用するANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET(以下「本カード」といいます)のお申込み及びご利用にあたり、本特約の適用に同意するものとします。
    第1条 (適用)
    ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)、全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)、及びANA X株式会社(以下「ANA X」といいます)が提携して発行・運用するANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET(以下「本カード」といいます)のお申込み及びご利用にあたり、本特約の適用に同意します。
    第7条 (特約の変更)
    1. 本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    第7条 (特約の変更)
    当社は、本特約の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日及び変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  • 変更日付:2019/11/14
  • 約款種類:Google PayによるVisaデビット取引に関する特約 / 個人情報等の取扱いに関する同意事項
  • 区分:制定
  • 変更日付:2019/9/20
  • 約款種類:キャッシュレス・消費者還元事業に関する特約
  • 区分:制定
  • 変更日付:2019/7/1
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~3. (省略)
    4.保留手続の完了後、当社への売上確定情報到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。また、保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しない場合も、同様の取り扱いとします。
    (1)(2)(省略)
    5.~8. (省略)
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~3. (省略)
    4.保留手続の完了後、当社への売上確定情報到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。
    (1)(2)(省略)
    5.~8. (省略)
  • 変更日付:2016/3/16
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~6. (省略)
    7. 会員は、海外のATM・CDの利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を負担するものとし、これに加えて第2項第1号<3>または第2項第2号の場合は当社所定の事務手数料(ATM利用料)を負担するものとします。さらに、ATM設置機関所定のATM利用手数料を追加で負担いただく場合があります。
    8. (省略)
    第9条 海外利用代金の決済方法
    1.~6. (省略)
    7. 会員は、海外のATM・CDの利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を負担するものとし、これに加えて第1項第1号<3>または第1項第2号の場合は当社所定の事務手数料(ATM利用料)を負担するものとします。さらに、ATM設置機関所定のATM利用手数料を追加で負担いただく場合があります。
    8. (省略)
  • 変更日付:2015/10/19
  • 約款種類:ソニー銀行Visaデビット契約約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2005/12/26
  • 約款種類:キャッシュカード約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第8条 カード・暗証の管理等
    1. カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
    2. 当社は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
    3. カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
    4. カードの盗難にあった場合には、当社所定の届出書を当社に提出してください。
    第8条 カードの管理
    カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
    第10条 暗証番号照合等
    1. カードは他人に使用されないよう管理してください。また、暗証番号は、他人に知られないようにしてください。
    2. 当社がカードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当社が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金を払戻したうえは、カードまたは暗証番号につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理についてお客さまの責に記すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任についてはこの限りではありません。
    第9条 偽造カード等による払戻し等
    偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
    (新設)
    第10条 盗難カードによる払戻し等
    1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    (1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    (2)当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
    (3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれに該当することを証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    (1)当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    A お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
    B お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
    (新設)
    第11条 カードの紛失、届出事項の変更
    カードを紛失したとき、または、氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。
    第12条 カードの再発行等
    1. カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
    2. カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
    第9条 カードの紛失、届出事項の変更
    1. カードを紛失したとき、または、氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、当社所定の方法によりカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。これらの処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
    2. カードを紛失した場合のカード再発行は、当社所定の手続をした後に行います。
    3. カードを発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
    第13条 入出金機・支払機・振込機の誤入力等
    (略)
    第11条 入出金機・支払機・振込機の誤入力等
    (略)
    第14条 譲渡、質入れ等の禁止
    (略)
    第13条 譲渡、質入れ等の禁止
    (略)
    第15条 解約、カードの利用停止等
    1. 預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、そのカードをお客さまご自身で廃棄してください。
    2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい、ただちにカードを当社に返却してください。
    3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認方法にてお客さまご本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    (1)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社が別途表示する一定の期間が 経過した場合
    (2)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
    4. お客さまが第14条に定める規定に違反した場合は、カードの利用を停止いたします。
    第12条 解約等
    1. 預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、そのカードをお客さまご自身で廃棄してください。
    2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい、ただちにカードを当社に返却してください。
    第16条 約款の準用
    (略)
    第14条 約款の準用
    (略)