約款など
取引約款など制改定履歴(投資信託関連 2026年)
- 変更日付:2026/1/5
- 約款種類:投資信託取引に関する書面の電子交付約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第2条 電子交付内容
電子交付書面の種類、電子交付方法およびウェブサイトでの電子交付書面の閲覧等は次の通りとします。
1.電子交付書面の種類
(1)契約締結前交付書面
(2)契約締結時交付書面
(3)取引報告書
(4)取引残高報告書
(5)償還金のご案内
(6)支払通知書
(7)運用報告書
(8)特定口座年間取引報告書
(9)NISA信託報酬等の通知
(10)特定累積投資勘定基準額等通知書
(11)NISA非課税期間満了に伴う移管結果通知書
(12)その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの
2.~4. 省略第2条 電子交付内容
電子交付書面の種類、電子交付方法およびウェブサイトでの電子交付書面の閲覧等は次の通りとします。
1.電子交付書面の種類
(1)契約締結前交付書面
(2)契約締結時交付書面
(3)取引報告書
(4)取引残高報告書
(5)償還金のご案内
(6)支払通知書
(7)運用報告書
(8)特定口座年間取引報告書
(9)その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの
2.~4. 省略
- 変更日付:2026/1/5
- 約款種類:未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第3条 未成年者口座廃止届出書の提出
お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。第3条 未成年者口座開設届出書等の提出
1.お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当社所定の期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済の場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管します。
2.当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」という)の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」という)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入もしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」という)が生じた場合を除く)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入をしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除く)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。第4条 継続管理勘定の設定
未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限る)の1月1日に設けられます。第4条 非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
1.未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項各号に掲げるものをいう。この約款の第16条から第18条、第20条を除き、以下同じ)(以下、「未成年者口座内上場株式等」という)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限る)の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定にかかる年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限る)の1月1日に設けられます。
第5条 非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託にかかる口座に設けられた非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいう。この約款の第16条から第18条、第20条を除き、以下同じ)(以下、「未成年者口座内上場株式等」という)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)または継続管理勘定において処理します。第5条 非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託にかかる口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理します。第6条 未成年者口座に受入れる上場株式等の範囲
1.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
(1)省略
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」という)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等。
(3)~(4)省略
2.省略第6条 未成年者口座に受入れる上場株式等の範囲
1.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
(1)省略
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」という)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください)。
(3)~(4)省略
2.省略第9条 非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」という)の前年12月31日までは、次に定める取扱となります。
(1)災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入もしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」という)および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定にかかる上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」という)による未成年者口座からの払出による移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと。
(2)~(3)省略第9条 非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱となります。
(1)災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定にかかる上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」という)による未成年者口座からの払出による移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと。
(2)~(3)省略第10条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
1.第8条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
2.次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
(1)非課税管理勘定にかかる年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
(2)お客さまがその年の1月1日において18歳である年の1月1日
(3)2026年1月1日第10条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第8条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。第13条 出国時の取扱
1.お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する「出国移管依頼書」の提出をしてください。
2.当社が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、当該出国のときに、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等のすべてを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管します。
3.前項において、当社が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。以下同じ)をした後、当社に「未成年者帰国届出書」の提出をするときまでの間は、当該未成年者口座にかかる非課税管理勘定への上場株式等の受入は行いません。
4.前各項および第28条の定めによらず、基準年の1月1日以降18歳未満で出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社所定の手続により、当該出国のときに、未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座における一切の取引を停止し、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等および当該課税未成年者口座にかかる課税未成年者口座内上場株式等のすべてを売却したうえ、金銭にて返還し、当該未成年者口座および当該課税未成年者口座を廃止します。第13条 出国時の取扱
1.お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等のすべてを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管します。
3.前項において、当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。以下同じ)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座にかかる非課税管理勘定への上場株式等の受入は行いません。
4.前各項および第28条の定めによらず、基準年の1月1日以降18歳未満で出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社所定の手続により、当該出国の時に、未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座における一切の取引を停止し、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等および当該課税未成年者口座にかかる課税未成年者口座内上場株式等のすべてを売却したうえ、金銭にて返還し、当該未成年者口座および当該課税未成年者口座を廃止します。第14条 課税未成年者口座の設定
1.省略
2.未成年者口座内に非課税管理勘定が設けられた同日に、課税未成年者口座内に当社「特定口座約款」に規定された特定保管勘定および特定上場株式配当等勘定(特定口座における源泉徴収選択口座)が設けられます。なお、当該特定口座における源泉徴収の取扱の変更および一般口座への変更はできません。第14条 課税未成年者口座の設定
1.省略
2.第4条第1項に定める未成年者口座内に非課税管理勘定が設けられた同日に、課税未成年者口座内に当社「特定口座約款」に規定された特定保管勘定および特定上場株式配当等勘定(特定口座における源泉徴収選択口座)が設けられます。なお、当該特定口座における源泉徴収の取扱の変更および一般口座への変更はできません。第19条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
1.第17条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。
2.次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。
(1)非課税管理勘定にかかる年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
(2)お客さまがその年の1月1日において18歳である年の1月1日
(3)2026年1月1日第19条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第17条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。第24条 未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示
1.お客さまが受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入である場合には、第5条に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入である場合には、第15条に規定する上場株式等をいう。以下、この項において同じ)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得にかかる注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入である旨の明示を行う必要があります。
2.省略第24条 未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示
1.お客さまが受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入である場合には、第4条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入である場合には、第15条に規定する上場株式等をいう。以下、この項において同じ)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得にかかる注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入である旨の明示を行う必要があります。
2.省略第27条 非課税口座のみなし開設
1.省略
2.前項の場合には、お客さまがその年の1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して「非課税口座開設届出書」(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいう)が締結されたものとみなします。第27条 非課税口座のみなし開設
1.省略
2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいう)が締結されたものとみなします。第28条 本契約の解除
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1)お客さままたは運用管理者から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
(2)租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合:租税特別措置法第37条の14の2第20項第1号の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3)第18条第2項に掲げる日において未成年者口座を開設している場合:租税特別措置法第37条の14の2第20項第2号の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(4)租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日
(5)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第13条の「出国移管依頼書」を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除く):租税特別措置法第37条の14の2第20項第1号に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(6)お客さまが出国の日の前日までに第13条の「出国移管依頼書」を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合:その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
(7)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)の手続が完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合:本契約により未成年者口座を開設したお客さまが死亡した日
(8)投資信託総合取引が解約された場合:投資信託総合取引が解約された日
(9)やむを得ない事由により当社が本契約の解除を申出た場合:当社の定める日
(10)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行 取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日第28条 本契約の解除
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1)お客さままたは運用管理者から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
(2)租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合:租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日
(4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第13条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除く):租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5)お客さまが出国の日の前日までに第13条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合:その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
(6)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)の手続が完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合:本契約により未成年者口座を開設したお客さまが死亡した日
(7)投資信託総合取引が解約された場合:投資信託総合取引が解約された日
(8)やむを得ない事由により当社が本契約の解除を申出た場合:当社の定める日
(9)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行 取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日第29条 解約等
前条第10号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行 取引約款第17条の定めにより取扱います。第29条 解約等
前条第9号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行 取引約款第17条の定めにより取扱います。