約款など
取引約款など制改定履歴(ローン関連 2004年)
- 変更日付:2004/11/15
- 約款種類:部分固定金利特約約款
- 区分:制定
- 変更日付:2004/11/15
- 約款種類:カードローン契約約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第4条 契約期間
1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日の属する月の10日とします。
2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。
3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。
(2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。
4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。
(1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。
(2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。第4条 契約期間
1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日の属する月の10日とします。
2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。
3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。
(2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。第13条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)第9条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき。
(3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)お客様の預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったとき。
(7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第13条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、競売、もしくは民事再生の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4)第9条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金を返済しなかったとき
(5)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき
(6)相続の開始があったとき
(7)当社に対する債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったとき
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)当社との取引約定の一つにでも違反したとき
(2)当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
(3)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
- 変更日付:2004/11/15
- 約款種類:目的別ローン契約約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第14条 期限の利益の喪失
(2004年11月15日以降に成立した契約について)
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)第5条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金および遅延損害金全額を完済しなかったとき。
(3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったとき。
(7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)保証人に本項各号のいずれかの事由があるとき。
(2004年11月14日までに成立した契約について)
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)第5条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を完済しなかったとき。
(2)お客さまに破産または民事再生の申立てがあったとき。
(3)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)お客さまが第15条または第22条2項に違反したとき。
(3)お客さまが支払を停止したとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(6)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
(8)前各項のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(9)第15条1項による保証人に本項各号のいずれかの事由があるとき。第14条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)第5条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を完済しなかったとき。
(2)お客さまに破産または民事再生の申立てがあったとき。
(3)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)お客さまが第15条または第22条2項に違反したとき。
(3)お客さまが支払を停止したとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(6)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
(8)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(9)第15条1項による保証人に本項各号のいずれかの事由があるとき。
- 変更日付:2004/11/15
- 約款種類:住宅ローン契約約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第2条 資金使途
お客さまは、自己の居住に供する不動産の取得または増改築、あるいは現に居住している不動産を取得する際に借り入れた住宅ローンの借換の資金に用いるため、本契約を締結するものとします。ただし、お客さまが一時的に居住できない事情があり、かつ、当社がその事情を特に認めた場合は、この限りではありません。第5条 元利金の計算方法
5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条による変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第9条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条2項(1)号の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含みます)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第7条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。第4条 元利金の計算方法
5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条による変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第9条1項もしくは第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条2項(1)号もしくは第10条3項(1)号の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含みます)、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第10条3項(2)号の上限金利が適用される場合、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第7条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条1項の変動金利からの金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。第8条 適用金利
2. 当初適用金利は、ローン実行日現在の金利とします。以後の適用金利は、変動金利を選択された場合は第8条に、固定金利を選択された場合は第9条に、それぞれ従うものとします。第7条 適用金利
2. 当初適用金利は、ローン実行日現在の金利とします。以後の適用金利は、変動金利を選択された場合は第8条に、固定金利を選択された場合は第9条に、上限つき変動金利を選択された場合は第10条に、それぞれ従うものとします。第10条 固定金利の適用
1. (2)第11条1項または同条2項により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日を固定金利適用期間満了日とします。第9条 固定金利の適用
1. (2)第11条1項(2)号、同条2項(2)号または同条3項(2)号により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日を固定金利適用期間満了日とします。(旧第10条削除) 第10条 上限つき変動金利の適用
1. 上限つき変動金利適用期間
(1)上限つき変動金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した上限つき変動金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日とします。
(2)第11条1項(2)号、同条2項(2)号または同条3項(2)号により上限つき変動金利へ変更またはこれを選択した場合には、その上限つき変動金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日を上限つき変動金利適用期間満了日とします。
2. 約定返済額
上限つき変動金利を選択した場合の当初の約定返済額は、その適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算し、以下本条に基づき約定返済額が見直されます。
3. 上限つき変動金利の利率の変更
(1)毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、上限つき変動金利の適用金利が適用されるものとします。当該適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とします)と差がある場合に、上限つき変動金利の利率が変更されます。
(2)上限つき変動金利期間中は、前号により変更されるべき利率が、お客さまが選択した上限つき変動金利適用期間中の上限金利(以下「上限金利」という)を超える場合には、その上限金利が適用されます。
(3)本項(1)号または(2)号により利率が変更される場合、変更後の利率の適用開始日は、基準日が5月1日の場合は6月の約定返済日の翌日、基準日が11月1日の場合は12月の約定返済日の翌日とします。ただし、増額返済月(ボーナス月)として、7月・1月または8月・2月の組み合わせを選択している場合は、当該基準日直後の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日を変更後の利率の適用開始日とします。
4. 利率の変更にともなう返済額の変更
(1)本条3項の適用金利の見直しにともなう約定返済額は、基準日の金利見直しの都度、新金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で再計算します。なお、約定返済額の変動幅に上限はないものとします。
(2)金利・返済額が変更された場合には、原則として、当社はお客さまに対して変更後最初に到来する返済日前までに変更後の適用金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知します。第11条 金利タイプの変更
1. 変動金利からの変更
(1)変動金利が適用される場合、延滞など特別な事情がない限り、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申し出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
(2)変動金利から固定金利への変更は、変動金利の適用期間中いつでも行うことができるものとします。ただし、固定金利適用日から最終返済日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。
2. 固定金利からの変更
(1)固定金利が適用される場合、その固定金利適用期間中は、変動金利への変更、適用金利の変更ならびに次号の場合を除き固定金利期間の変更はできないものとします。
次号および本項(3)号の場合を除き、固定金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
(2)固定金利適用期間中、お客さまは、延滞など特別な事情がない限り、当社所定の手数料を支払うことにより固定金利期間の短縮をすることができるものとします。この変更はインターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作によるものとします。お客さまが固定金利期間の短縮を申し出た場合、第9条1項(1)号にかかわらず、その申出日を当該固定金利にかかる固定金利適用期間満了日とします。当該満了日以降の金利タイプはインターネットホームページでの当社所定の操作によりお客さまが選択するものとします。お客さまが変動金利を選択した場合は、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
(3)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞など特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取り消すことはできません。
(4)前号の場合、固定金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の固定金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。
(旧第3項削除)第11条 金利タイプの変更
1. 変動金利からの変更
(1)変動金利が適用される場合、延滞など特別な事情がない限り、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、固定金利または上限つき変動金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申し出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利または上限つき変動金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
(2)変動金利から固定金利または上限つき変動金利への変更は、変動金利の適用期間中いつでも行うことができるものとします。ただし、固定金利適用日または上限つき変動金利適用日から最終返済日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利または上限つき変動金利への変更はできないものとします。
2. 固定金利からの変更
(1)固定金利が適用される場合、その固定金利適用期間中は、変動金利または上限つき変動金利への変更、適用金利の変更ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。次号の場合を除き、固定金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
(2)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する、または新しく上限つき変動金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞など特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、当社所定の適用期間にかかる固定金利または上限つき変動金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取り消すことはできません。
(3)前号の場合、固定金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の固定金利または上限つき変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。
3. 上限つき変動金利からの変更
(1)上限つき変動金利が適用される場合、その上限つき変動金利適用期間中は、変動金利または固定金利への変更、適用金利の変更ならびに上限つき変動金利適用期間の変更はできないものとします。次号の場合を除き、上限つき変動金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
(2)上限つき変動金利適用期間満了日以降、引き続き上限つき変動金利を選択する、または新しく固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞など特別な事情がない限り、お客さまは、当該満了日までに、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、当社所定の適用期間にかかる上限つき変動金利または固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、一切取り消すことはできません。
(3)前号の場合、上限つき変動金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の上限つき変動金利または固定金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。第13条 諸費用の負担および支払方法
1. (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料第13条 諸費用の負担および支払方法
1. (1)取扱手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料第15条 期限の利益の喪失
(2004年11月15日以降に成立した契約について)
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金全額を完済しなかったとき。
(3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)本契約にもとづく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
(7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)連帯保証人または本契約にもとづく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
(2004年11月14日までに成立した契約について)
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を完済しなかったとき。
(2)お客さまに破産または民事再生の申立があったとき。
(3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
(4)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申し出があったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)お客さまが第16条または第25条2項に違反したとき。
(3)お客さまが支払を停止したとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(6)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(7)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(8)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。第15条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)第5条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を完済しなかったとき。
(2)お客さまに破産または民事再生の申立てがあったとき。
(3)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
(4)本契約にもとづく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申し出があったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)お客さまが第16条または第25条2項に違反したとき。
(3)お客さまが支払を停止したとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(6)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(7)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(8)連帯保証人または本契約にもとづく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
- 変更日付:2004/03/29
- 約款種類:カードローン保証委託契約約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第11条 個人情報の収集、利用、提供等
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
登録内容・期間
省略第11条 個人情報の収集、利用、提供等
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
登録内容・期間
省略
- 変更日付:2004/03/29
- 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意)
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
登録内容・期間
省略第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意)
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
登録内容・期間
省略