約款など
取引約款など制改定履歴(金融商品仲介関連)
- 変更日付:2013/01/14
- 約款種類:ソニー銀行の最良執行方針
- 区分:廃止
- 変更日付:2011/05/20
- 約款種類:ソニー銀行の最良執行方針
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 1. 対象となる有価証券
国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETFおよびREIT等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、または大阪証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
- 変更日付:2010/10/08
- 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 ソニー銀行の最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
ソニー銀行(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、お取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。ソニーバンクの最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、お取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、または大阪証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
- 変更日付:2008/03/31
- 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 3. 4. (省略)1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 3. 4. (省略)
- 変更日付:2008/01/21
- 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。
- 変更日付:2007/12/10
- 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
- 区分:改定
- 変更箇所および変更内容(新旧対比)
新 旧 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、お取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、以下の方針に従います。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の証券仲介業の委託証券会社であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託証券会社」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。従いまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて委託金融商品取引業者に媒介することとします。委託金融商品取引業者では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社は証券仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。従いまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて委託証券会社に媒介することとします。委託証券会社では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。3. 当該方法を選択する理由
当社は金融商品仲介業務を行うため、委託金融商品取引業者に注文を媒介する方法を採用いたします。3. 当該方法を選択する理由
当社は証券仲介業務を行うため、委託証券会社に注文を媒介する方法を採用いたします。