お知らせ

NISA口座(第1期)の廃止について

2021年10月18日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行でNISA(非課税)口座の第1期(2014年~2017年)を開設されたお客さまのうち、NISA(非課税)口座の第2期(2018年~2023年)をソニー銀行で開設完了されていない場合、法令に基づき、2022年1月1日(土・祝)付けでNISA(非課税)口座を廃止します。

お客さまが「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなしてNISA(非課税)口座を廃止するため、法令上「みなし廃止」措置と呼びます。

廃止対象となるNISA口座

次の条件をすべて満たすお客さまのNISA口座

  • ソニー銀行でNISA口座の第1期(2014年~2017年)を開設され、「非課税口座廃止届出書」を提出されていないかた(NISA口座の金融機関変更手続きをされたかたも含みます)
  • ソニー銀行でNISA口座の第2期(2018年~2023年)を開設完了されていないかた
NISA口座の継続を希望される場合

サービスサイトにログイン後、「投資信託・NISA」-「NISA口座」よりNISA口座の第2期(2018年~2023年)開設をお手続きください。
他社でNISA口座の第2期(またはつみたてNISA)をご利用されている場合は、他社からの金融機関変更手続きが必要です。

申込書のご提出期限:2021年12月17日(金)ソニー銀行必着

このままソニー銀行のNISA口座を廃止される場合、お客さまのお手続きは不要です。

「みなし廃止」によりNISA口座が廃止となったお客さま

2022年1月に(「非課税口座廃止届出書」を提出されないまま)NISA口座が廃止となったお客さまには、ソニー銀行より電子メールにてご連絡します。再度NISA口座の開設を希望される場合は、改めてNISA口座開設をお手続きください。

非課税期間が終了となるNISA口座残高(2017年購入分)をロールオーバー(非課税期間延長)される場合は、NISA口座(第2期)開設のお手続きに加え、ロールオーバーのお手続きが必要です。

参考 NISA(非課税)口座の「みなし廃止」とは
2021年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設した金融機関に、NISA口座の継続利用を目的にマイナンバーを届け出ていない場合(*)、2022年1月1日をもって当該金融機関に開設しているNISA口座が廃止される措置です。2017年以前に購入したNISA口座保有残高は2021年末をもってすべて非課税期間(5年間)終了し、ロールオーバー、または課税口座への払い出しとなりますので、NISA口座内に残高を保有したまま廃止されることはありません。

NISA口座開設以外の理由でマイナンバーをお届け済みであっても、2018年以降、当該金融機関でNISA口座の第2期(2018年~2023年)を開設されていない場合は、NISA口座は廃止されます。

以上