お知らせ
NISA口座(第1期)の廃止について
2021年10月18日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行でNISA(非課税)口座の第1期(2014年~2017年)を開設されたお客さまのうち、NISA(非課税)口座の第2期(2018年~2023年)をソニー銀行で開設完了されていない場合、法令に基づき、2022年1月1日(土・祝)付けでNISA(非課税)口座を廃止します。
お客さまが「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなしてNISA(非課税)口座を廃止するため、法令上「みなし廃止」措置と呼びます。
- 廃止対象となるNISA口座
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次の条件をすべて満たすお客さまのNISA口座
- ソニー銀行でNISA口座の第1期(2014年~2017年)を開設され、「非課税口座廃止届出書」を提出されていないかた(NISA口座の金融機関変更手続きをされたかたも含みます)
- ソニー銀行でNISA口座の第2期(2018年~2023年)を開設完了されていないかた
- NISA口座の継続を希望される場合
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サービスサイトにログイン後、「投資信託・NISA」-「NISA口座」よりNISA口座の第2期(2018年~2023年)開設をお手続きください。
他社でNISA口座の第2期(またはつみたてNISA)をご利用されている場合は、他社からの金融機関変更手続きが必要です。申込書のご提出期限:2021年12月17日(金)ソニー銀行必着
このままソニー銀行のNISA口座を廃止される場合、お客さまのお手続きは不要です。
- 「みなし廃止」によりNISA口座が廃止となったお客さま
2022年1月に(「非課税口座廃止届出書」を提出されないまま)NISA口座が廃止となったお客さまには、ソニー銀行より電子メールにてご連絡します。再度NISA口座の開設を希望される場合は、改めてNISA口座開設をお手続きください。
非課税期間が終了となるNISA口座残高(2017年購入分)をロールオーバー(非課税期間延長)される場合は、NISA口座(第2期)開設のお手続きに加え、ロールオーバーのお手続きが必要です。
参考 NISA(非課税)口座の「みなし廃止」とは
2021年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設した金融機関に、NISA口座の継続利用を目的にマイナンバーを届け出ていない場合(*)、2022年1月1日をもって当該金融機関に開設しているNISA口座が廃止される措置です。2017年以前に購入したNISA口座保有残高は2021年末をもってすべて非課税期間(5年間)終了し、ロールオーバー、または課税口座への払い出しとなりますので、NISA口座内に残高を保有したまま廃止されることはありません。
NISA口座開設以外の理由でマイナンバーをお届け済みであっても、2018年以降、当該金融機関でNISA口座の第2期(2018年~2023年)を開設されていない場合は、NISA口座は廃止されます。
以上