投資信託
特定口座のお手続
特定口座の開設手続
- 必要書類の準備
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ログインして「特定口座開設申込」から必要事項を入力し、「特定口座開設届出書」を印刷してください。必要書類の郵送を選択することも可能です。
特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたが対象で、1金融機関に1口座のみです。マイナンバーのご提供がお済でないお客さまは、お申込前にマイナンバーの届出が必要です。
ログインして「マイナンバー登録」からお手続きください。特定口座開設に必要な書類 必要書類名称 主な内容 特定口座開設届出書 特定口座の開設を申込む書類
源泉徴収区分の選択もこの申込書で行います。ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、原則として分配金を特定口座内に受入れ、譲渡損失との損益通算を行います。本人確認書類 運転免許証や住民票の写しなど、ご本人が確認できる書類
詳しくは「本人確認書類一覧」をご確認ください。- 必要書類を郵送で請求する場合
- ウェブサイトでの特定口座の開設申込からおよそ1週間程度で必要書類をお届けします。同封の返信用封筒でご返信ください。
- ご住所、お名前に変更がある場合は、別途お手続が必要です。
- 転居やご結婚などでご住所・お名前などがソニー銀行への届出内容と異なっている場合は、特定口座開設のお申込前に変更のお手続をお願いします。
ログインして「お客さま情報変更」からお手続きください。画面での変更登録に加えて、書面でのお届けが必要です。 - お客さま情報変更
- 必要書類の返送
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「特定口座開設届出書」の記載内容を確認して署名し、本人確認書類を同封のうえ、ソニー銀行へお送りください。
- 書類の送付先
- 〒105-8790
芝郵便局 私書箱177号 ソニー銀行株式会社「事務センター 特定口座 係」宛
ウェブサイトのみでは特定口座開設のお手続は完了しませんのであらかじめご了承ください。
- 特定口座の開設完了
- 特定口座開設の手続が完了しましたら、メール、ログイン後のメッセージボックスにてお知らせします。
お手続にかかる日数は、必要書類がソニー銀行に到着してから特定口座の開設完了までに3~4日程度です。
- 特定口座状況の確認
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お客さまの特定口座の状況は、ログインして確認できます。
- 保有ファンドの残高および口座区分
- ファンドごとに特定口座・一般口座・NISA口座の別を口座区分欄で確認できます。
- 保有ファンド一覧
- 源泉徴収区分
- 口座区分(源泉徴収のあり、なしを表示)と、分配金の特定口座での損益通算(あり、なしを表示)を確認できます。
特定口座の開設履歴のない場合は表示はありません。
- 特定口座開設後のご購入は、特定口座での取扱となります。
- 特定口座を開設すると、開設後の課税口座での投資信託のご購入は、同一銘柄を一般口座で保有している場合も含めて、特定口座でのお取扱となります。一般口座での購入はできません。NISA口座を開設済の場合はNISA口座も指定できます。
源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の変更手続
特定口座の開設後に源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)を変更する場合は、「特定口座源泉徴収選択届出書」もしくは「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」を書面にて提出する必要があります。
- 必要書類の準備
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変更手続に必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。
ウェブサイトではお手続できません。必ず書面でのお手続が必要です。
- 必要書類の返送
- 変更手続に必要な書類をお受取後、必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご返信ください。
- お手続の完了
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ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度でお手続が完了します。お手続完了後、メールにてお知らせします。ログインして「譲渡損益履歴」から口座の源泉徴収区分を確認できます。
- 源泉徴収区分の変更はその年最初の解約・償還までに。
- 源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約・償還までに完了する必要があります。すでに特定口座内で投資信託を解約(償還を含む)している場合は、その年の源泉徴収区分は変更できません。
また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)を受入れている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
投資信託の分配金の受入開始、終了手続
特定口座での投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)受入は特定口座(源泉徴収あり)のみで可能です。ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、自動的に分配金を特定口座に受入れ、同口座内の譲渡損失と損益通算を行います。
ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合、一般口座でお預かりしている投資信託から生じる分配金についても、特定口座内にて譲渡損失との損益通算の対象として取扱います。
分配金の受入開始を希望するお客さま
特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客さま | お手続は必要なく、分配金は自動的に特定口座へ受入れられ損益通算の対象となります。 |
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特定口座(源泉徴収なし)をご利用のお客さま | 特定口座の源泉徴収区分を源泉徴収ありに変更すれば、特定口座での分配金受入が可能となります。お手続には「特定口座源泉徴収選択届出書 」のご提出が必要です。 源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)を受入れている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。 |
特定口座(源泉徴収あり)での分配金の受入を一旦終了したあと、改めて再開を希望する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」のご提出が必要です。お手続はソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
特定口座内での分配金の受入終了を希望するお客さま
特定口座(源泉徴収あり)であっても、分配金を特定口座に受入れないこともできます。分配金の受入を終了する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」のご提出が必要です。お手続はソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
お手続書類のご準備
変更手続に必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。
海外に出国する際の手続
特定口座は、日本国内に居住する個人のお客さま向けの制度です。したがって、海外転勤・海外移住などで日本の非居住者となる場合は、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされ特定口座は廃止されます。出国前に所定のお手続をすると、帰国後、再度特定口座へ組入れることができます。
帰国後も特定口座の利用を希望するお客さま
出国日までに | 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続を完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取引できません)。 |
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帰国後に | 特定口座の再開設および特定口座への再組入れは書面でのお手続になります。 カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。 |
帰国後に特定口座の利用を希望しないお客さま
国外への住所変更手続により、お客さまの特定口座を廃止します。特定口座を廃止する際、特定口座に残高がある場合は一般口座へ移管します。
特定口座の廃止手続
特定口座を廃止する場合は、「特定口座廃止届出書」のご提出が必要です。「お手続書類ダウンロード」から書類を印刷するか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
なお、特定口座廃止時に税金の還付が発生する場合は、翌月初営業日に還付金をお客さまの円普通預金口座に入金します。
- 特定口座内に残高がある場合は、特定口座廃止時に一括して一般口座に移管します。移管手続中はウェブサイトから投資信託をお取引できません。
- 特定口座を廃止すると、廃止手続が完了した月の末日を経過するまでは、特定口座を再開設できません。
- 特定口座を一旦廃止した後、再度開設した場合は、源泉徴収ありを選択しても廃止済口座と再開設口座の間での損益通算は行われませんので、損益通算する場合はお客さまご自身で確定申告が必要です。
- 特定口座を廃止した同年内に、特定口座を再度開設する場合は、ウェブサイトからのお手続ができませんので、カスタマーセンターにご連絡ください。口座開設書類一式をお送りします。
譲渡損益履歴と分配金の損益通算状況の見方
ログインして、「譲渡損益履歴」から次の状況を確認できます。特定口座(源泉徴収なし)を選択の場合は、譲渡所得に対する源泉徴収を行わず、分配金の受入も行いませんので税金に関する記載はありません。
- 特定口座内でのお取引により生じた譲渡損益および譲渡所得に係る源泉徴収および還付の履歴
- 特定口座(源泉徴収あり)内に受入れた課税対象の分配金の年間合計額と特定口座内でのお取引により生じた譲渡損失との損益通算状況
特定口座の開設履歴のない場合は表示はありません。
分配金と譲渡損失の損益通算は2010年分からです。
- 特定口座のご留意事項
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- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみが可能です。
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみです。
- 他の金融機関などの特定口座で保管しているソニー銀行の取扱ファンドと同一銘柄をソニー銀行の特定口座に移管することも可能です。ただし外貨MMFと外貨建投資信託を除きます。
- 一般口座でお預かりしている投資信託を特定口座に移管することはできません。
- 特定口座開設後の投資信託のご購入は、原則として特定口座でのお取引となります。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取引の受渡日です(申込日ではありません)。対象となる年間のお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までです。
- 特定口座開設以前の一般口座でのご解約は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)を受入れている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
- 特定口座で保管している投資信託を特定口座から払出す場合には、払出事由を確認することがあります。
- 特定口座への投資信託などの組入および特定口座でのお取引の管理に関して、記載のない事項は法令・諸規則などに従います。法令・諸規則などに定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応します。なお、法令・諸規則などは今後変更される可能性があります。