外国為替証拠金取引(FX)
外国為替証拠金取引商品詳細説明書
最終更新日:2025年5月6日
- 商品名
- 外国為替証拠金取引
- 取引形態
- 相対取引(店頭デリバティブ取引)
- 手数料
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取引手数料(新規・決済) 1取引単位あたり0円(片道) デリバリー(現物受渡決済)手数料 通貨ペア 1取引単位あたりの手数料 米ドル/円(USD/JPY) 1,000円 ユ-ロ/円(EUR/JPY) 1,000円 英ポンド/円(GBP/JPY) 3,500円 豪ドル/円(AUD/JPY) 3,500円 NZドル/円(NZD/JPY) 3,500円 カナダドル/円(CAD/JPY) 3,500円 スイスフラン/円(CHF/JPY) 3,500円 香港ドル/円(HKD/JPY) 600円 南アランド/円(ZAR/JPY) 1,200円 SWEクローナ/円(SEK/JPY) 600円 コンバージョン(証拠金間両替)手数料 0円 1万通貨単位あたり
- 取扱通貨ペア
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通貨ペア 取引単位 呼び値の単位 米ドル/円(USD/JPY) 10,000米ドル 0.001円 ユ-ロ/円(EUR/JPY) 10,000ユーロ 英ポンド/円(GBP/JPY) 10,000英ポンド 豪ドル/円(AUD/JPY) 10,000豪ドル NZドル/円(NZD/JPY) 10,000NZドル カナダドル/円(CAD/JPY) 10,000カナダドル スイスフラン/円(CHF/JPY) 10,000スイスフラン 香港ドル/円(HKD/JPY) 10,000香港ドル 南アランド/円(ZAR/JPY) 10,000南アランド SWEクローナ/円(SEK/JPY) 10,000SWEクローナ ユーロ/米ドル(EUR/USD) 10,000ユーロ 0.00001米ドル 英ポンド/米ドル(GBP/USD) 10,000英ポンド 豪ドル/米ドル(AUD/USD) 10,000豪ドル NZドル/米ドル(NZD/USD) 10,000NZドル - 必要証拠金
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- 証拠金の受入
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証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振替のみ受入可能です。代用有価証券の受入はできません。
なお、外貨普通預金口座から振替入金された証拠金は、外国為替証拠金取引(FX)の実勢レートを用いて円換算した金額を証拠金として評価します。ブラジルレアル・中国人民元(CNH)預金は、外国為替証拠金取引口座に振替えることはできません。
- 必要証拠金
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- 【発注中必要証拠金】
- 発注に必要な証拠金は次の通りです。
- 対円通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×注文価格(*1)×5% - 対米ドル通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×注文価格(*1)×5%×USD/JPYのレート(*2)
- (*1)ストリーミング注文の場合、お客さまが指定したスリッページ許容幅を加味して計算します。また、成行注文は注文価格がないため、最新のレート(売注文の場合Bid、買注文の場合Ask)で計算します。
- (*2)Midレート(BidとAskの中央値)で計算します。
- 対円通貨ペアの場合
- 【建玉必要証拠金】
- 建玉を保有するのに必要な証拠金は次の通りです。
- 対円通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×新規約定価格×5% - 対米ドル通貨ペアの場合
お取引数量(万通貨単位)×新規約定価格×5%×USD/JPYのレート(*3)
(*3)Midレート(BidとAskの中央値)で計算します。
ある通貨ペアに対して買建玉と売建玉を同時に保有している(両建)場合、売買の別ごとに建玉必要証拠金の合計額を算出し、その大きい方をその通貨ペアの建玉必要証拠金としたうえで、すべての通貨ペアの必要額を計算する「MAX方式」での計算となります。
- 対円通貨ペアの場合
- 証拠金を所定の日時までに差入れない場合の取扱
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当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引(FX)を決済するため、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。(お客さまが外国為替証拠金取引(FX)に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
- 差引計算
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期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
また相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまにかわりお客さまの諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。
- 預入証拠金などの資産の管理
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預入証拠金、為替損益、スワップポイント損益を合計したお客さまの資産は、法令に基づき、信託銀行にて信託保全し、ソニー銀行の自己の資産とは明確に区分して管理します。
- 預入証拠金には、付利はありません。
- ソニー銀行の業務または財産の状況が悪化した場合も信託銀行にて信託保全し、当社の自己の資産と区分して管理しているお客さまの資産は返還されますが、信託保全する前のお客さまの資産は、当社に対する一般の債権者と同様に取扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
- 注文受付時間
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システムメンテナンス時間を除き、ご注文を受付けます。
- 土曜日午前8:00~午後2:00は、外国為替証拠金取引(FX)のシステムメンテナンスのため、ご注文を受付けていません。
- 火曜日~土曜日の午前6:55~午前7:10(米国夏時間の場合午前5:55~午前6:10)はシステムメンテナンスのためご注文を受付けていません。
- ストリーミング注文、成行注文、一括決済注文、およびデリバリーは、レート配信(約定可能)時間帯のみ受付けます。
- レート配信(約定可能)時間
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レート配信(約定可能)時間は次の通りです。
- 米国冬時間の期間
日本時間 午前7:10(月曜日は午前8:00)~翌午前6:55 - 米国夏時間の期間
日本時間 午前6:10(月曜日は午前8:00)~翌午前5:55
- 日本時間土曜日午前6:55(米国夏時間の場合は午前5:55)~月曜日午前8:00の間はレート配信(約定)しません。
- 米国夏時間は3月第2日曜日から11月第1日曜日までです(日程は変更となる場合があります)。
- 1月1日は除きます。
- クリスマスなど、レート配信(約定可能)時間を短縮することがあります。
- レート配信(約定可能)開始時刻についてはシステムの都合上、若干の誤差が生じる場合があります。
- 米国冬時間の期間
- 注文種類
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ストリーミング注文、成行注文、指値注文、逆指値注文、トレール注文、IFD注文、OCO注文、IFDOCO注文、一括決済注文
- 発注限度額
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1取引につき、300万通貨単位
経済指標発表前後やイベントなどにおいて、1回のお取引の発注限度額を制限する場合があります(一括決済注文・ロスカットを除く)。
- 建玉限度
- 1,500万通貨単位
- 決済期限
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無期限
外国為替証拠金取引(FX)においては、決済期限を自動的に1営業日ずつ繰延べ(ロールオーバー)することで決済期限を定めない取引としています。
- 受渡日
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約定日の2営業日後
対象通貨の休日に該当する日は繰延べとなります。
- スワップポイント
- 建玉をロールオーバーすることで発生する2通貨間の金利差調整額です。通常、金利の高い通貨を買建していた場合に受取、売建していた場合は支払が生じます。
- ロスカット
- 有効証拠金がロスカット基準額(証拠金維持率が80%となる水準)未満となった場合、すべての有効注文を取消したうえで、すべての未決済建玉を成行で反対売買します。
- 法定証拠金チェック
- 毎営業日の日本時間午前6:55(米国夏時間の場合は午前5:55)に、有効証拠金が未決済建玉の想定元本の円評価額の4%以上を満たしているかを確認します。
満たしていない場合は法定証拠金不足額を期日(当日の午後3:00、土曜日に発生した場合は月曜日の午後3:00)までに追加差入れいただきます。期日までに法定証拠金不足額の追加差入れがない場合、すべての有効注文を取消したうえで、すべての未決済建玉を成行で反対売買します。また、法定証拠金不足額を差入れいただくまでは、外国為替証拠金取引の新規注文、振替出金を停止します。 - アラート通知
- 有効証拠金がプレアラート基準額(証拠金維持率が150%となる水準)未満となった場合、プレアラートメールを送信します。
有効証拠金がアラート基準額(証拠金維持率が100%となる水準)未満となった場合、アラートメールを送信します。 - コンバージョン(証拠金間両替)
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ある通貨の証拠金残高がマイナスとなった場合、残高のある通貨からマイナスとなる通貨に証拠金を自動的に両替します。
- コンバージョンのレートは、コンバージョンが実行される当日の日本時間午前6:55(米国夏時間の場合は午前5:55)のレートです。
- コンバージョンの手数料は不要です。
- 受渡までに、マイナスとなっている通貨ごとの証拠金残高がプラスとなるよう入金することでコンバージョンを回避できます。
- デリバリー(現物受渡決済)
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デリバリーは対円通貨ペアのみご利用になれます。買建玉をデリバリーする場合は、買付代金相当額の円貨を差入れ、外貨を証拠金口座で受取ります。
売建玉をデリバリーする場合は、建玉と同額の外貨を差入れ、円貨を証拠金口座で受取ります。デリバリーによる現金の受渡は2営業日後です。
- 税金
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個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
その損益は、差金など決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、翌年以降3年間繰越すことができます。
税率は次の通りです。- ■2037年12月31日まで
- 税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
- ■支払調書の提出について
- 金融商品取引業者は、お客さまの店頭外国為替証拠金取引について差金など決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの住所、氏名、支払金額などを記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士などの専門家にお問い合せください。
- 金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置および紛争解決措置
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一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人金融先物取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせんなどの委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。
一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
電話番号 0120-64-5005