外国為替証拠金取引(FX)

預入証拠金などの保全方法

ソニー銀行では、お客さまからお預りしている預入証拠金などの資産(円貨資産、外貨資産)をソニー銀行の自己の資産と区分して信託保全しています。

信託保全

信託保全とは、信託銀行の信託口座に預入証拠金などを自己の資産とは区分して管理することで、万一、事業者が破たんした場合でもその資産を保全することができる方法のことです。
外国為替証拠金取引(FX)業者に対しては、法令により、この保全が義務付けられています。

信託保全される資産内容

ソニー銀行では、次のお預り資産(円貨資産、外貨資産)を信託保全対象としています。

  • 預入証拠金
  • 為替損益
  • スワップポイント損益

信託保全額の計算

毎営業日ごと、信託保全に必要な金額を値洗いし、保全が必要な金額以上を信託保全しています。

管理体制

お客さまのお預り資産が正しく信託保全されていることを確認するため、受益者代理人として社内の内部管理担当役員および社外の弁護士をそれぞれ選定しています。
資産の信託状況の確認などは、社内の内部管理担当役員である受益者代理人(甲)が、破たん時などの緊急時の信託財産のお客さまへの返還は、社外の弁護士である受益者代理人(乙)がそれぞれ行う体制としています。

注意事項

  • ソニー銀行の信託保全はお客さまから「お預りしている預入証拠金、為替損益、スワップポイント損益」を合計したお客さまの資産(以下、「預入証拠金など」といいます。)を保全するためのものであり、外国為替証拠金取引(FX)の元本を保証するものではありません。
  • 信託銀行は信託契約に基づき受託した資産を保管するのみであり、預入証拠金などにかかる信託資産の管理、確認を行う義務がなく、また預入証拠金など信託資産の返還を保証するものではありません。
  • 信託銀行はソニー銀行から信託された預入証拠金などの管理のみを行い、ソニー銀行の監督および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。
  • お客さまは信託銀行に対して、預入証拠金などの支払などを直接請求することはできません。また、ソニー銀行の業務または財産の状況が悪化した場合などの問い合わせの対応や受領権の認定などは受益者代理人(乙)および資産の返還業務に関する事務の委託業者が窓口となり行います。その際、お客さまへのご連絡はソニー銀行にご登録のお名前・ご住所宛に郵送にて行い、支払はすべて銀行振込で行うことになります。なお、その場合、返還対象となるお客さまの特定や連絡先・振込先の確認などに時間を要することもあることから、返還事由発生から振込による返還作業の完了までに一定の期間がかかります。
  • ソニー銀行は、信託保全された預入証拠金などをお客さまへ配分することに関連して、必要に応じ、お客さまの個人情報を受益者代理人(乙)、受益者代理人(乙)の業務委託先、および信託銀行に提供することがあります。
  • ソニー銀行の業務または財産の状況が悪化およびコンピューター、端末機などシステム機器、通信機器などの故障や通信回線の障害、天変地異、政変、外貨情勢の急変などの事由により、信託保全された預入証拠金などの資産の金額が正しく算出できなかった場合などには、信託された金額が預入証拠金などの総額に不足する場合があり、お客さまの預入証拠金などの一部が返還されない場合があります。
  • ソニー銀行の業務または財産の状況が悪化した場合も信託保全された預入証拠金などは返還されますが、信託設定前のお客さまの資産については、ソニー銀行に対する一般の債権者と同様に取扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
  • ソニー銀行は信託保全された預入証拠金などをソニー銀行の信用リスクと分離することで保全を図っておりますが、保全措置を講じた預入証拠金などについて、管財人などおよび他の債権者の意向や費用などの発生により、お客さまは全部または一部を受領できない可能性があります。
  • 受益者代理人を通じて配分を受けた場合、預入証拠金など相当額についての、お客さまのソニー銀行に対する預入証拠金などの返還請求権は消滅します。
  • 信託銀行との信託契約は期間の定めがあり、契約期間を満了した場合も継続して契約更新を行う方針です。しかしながら、更新の拒絶、解除、その他の理由による契約の終了などが生じた場合、信託銀行による信託保全は終了することとなり、信託保全された預入証拠金などがソニー銀行に返還されることがあります。しかし、その場合も法令に基づき別の信託銀行との信託契約により信託保全は続行され、お客さまの資産は引続き、当該信託銀行の信託口座で信託保全されます。