円定期plus

円定期plus の中途解約について

最終更新日:2023年5月8日

円定期plus は中途解約できません。余裕資金でのお申込をお願いします。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみのお取扱とし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては、お客さまは経過利息を受取れないだけでなく、別途定める中途解約手数料を含めた損害金はお客さまのご負担となります。この場合、お受取額が当初お預入額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。

損害金

損害金とは、中途解約日から当初満期日までの期間に対応する中途解約する預金と同一条件の預金をあらたに調達(再構築)するための費用で、中途解約日から当初満期日までの本預金の再構築額および再構築取引に伴う費用により構成されます。
この再構築額は、中途解約時の市場環境などにより変化するため、お申込時にその金額および試算額を示すことはできません。
再構築額は次の項目で計算します。

  • 預金の適用金利と中途解約時の残存期間に対応する市場金利の差分
  • 預金期間を短縮できる権利の価値
  • 預金の再構築に伴う費用(手数料を含む)

お客さまにご負担いただく損害金は、特に(1)と(2)が大きな割合を占めます。それらは当初満期日までの期間や中途解約時の市場動向に依存します。一般的に、市場金利が上昇すればするほど(1)を要因として生じる費用が高くなり、また満期日までの残存期間(中途解約日から当初満期日までの期間)が長ければ長いほど、(2)による損害金が高くなる傾向があります。

観測期間を2000年1月1日から2023年1月31日までの間とし、当社が合理的に取得できるデータを用いた一定の前提条件を基に算出した「中途解約時に想定される損害金」についてご案内します。

ケース1お預入直後に中途解約した場合で、市場金利の変動がなかった場合
元本の約6%(元本が100万円の場合、6万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。
ケース2お預入から中途解約されるまでの市場金利の上昇幅が、観測期間における市場金利の記録などから算出した最大値になっていた場合
元本の約13%(元本が100万円の場合、13万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。

前提条件を超える金利の変動が生じた場合には、ご案内した損害金を超える損害金の負担がお客さまに発生することがありますので、十分ご留意ください。

中途解約時の払戻元本は、預入元本から中途解約手数料を含めた損害金を差引くため、元本割れが生じる場合があります。