お知らせ
証券税制の変更点
「金融所得課税の一体化」に向けて、2016年1月より公社債投資信託(外貨MMFなど)の、税の扱いが大幅に変更となります。
- ソニー銀行の対象商品
- 外貨MMF
- 改正のポイント
- 以下の表では、ソニー銀行での取り扱い商品を対象として、公社債投資信託のことを「外貨MMF」、それ以外の投資信託のことを「株式投資信託」と記載しています。
改正前 | 改正後 | |
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特定口座 | 株式投資信託が対象 | 株式投資信託と外貨MMFが対象 |
損益通算 | 「株式投資信託の解約損益と分配金」と 「外貨MMFの売却損益と分配金」との損益通算 不可 |
「株式投資信託の解約損益と分配金」と 「外貨MMFの売却損益と分配金」との損益通算 可能 |
税の扱い | 外貨MMFの 分配金…源泉分離課税(20.315%)(*1) 売却益…原則非課税 |
申告分離課税(20.315%) (*2)(*3) |
- 20.315%の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%」です。
- 分配金の税金は源泉徴収されます。申告不要制度の対象です。
- 税率については、基本「所得税15%、住民税5%」です。所得税額に対しては別途税率2.1%の復興特別所得税が課されます。なお、確定申告をした場合、各種控除などにより、納税額が対象の譲渡所得に対して20.315%とならない場合もあります。
Q&A
ソニー銀行の対応
外貨MMFの2015年9月末時点取得金額のご確認方法
お客さまが保有されている外貨MMFの取得金額を確認するための参考資料として、「外貨MMF特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」を交付しております。
交付資料のご確認方法はこちらからご覧いただけます。
特定口座を開設済みのお客さま
2015年末までに当社で買い付けた外貨MMFは、2016年初に自動的に特定口座に入りますので、特別なお手続きは不要です。(*1)
- 2016年1月以後、外貨MMFの特定口座でのお預かりを希望されない場合、特定口座を廃止することで、一般口座にてお預かりいたします。
その場合、特定口座で保有されているその他の投資信託も一般口座に移管されます。
ソニー銀行では、特定口座を開設されている場合、外貨MMFのみを一般口座でお取り引きすることはできませんのでご注意ください。
特定口座を廃止する場合は、2015年12月11日(金)必着で、「特定口座廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より、書類を印刷いただくか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
特定口座を開設していないお客さま
2015年末までに購入した外貨MMFを特定口座の取り扱いにできるのは、2015年中に特定口座の開設が完了した場合のみです。2016年以降に特定口座を開設しても、開設以前に購入した外貨MMFを2016年以降に売却する場合は確定申告が必要になります。
<特定口座開設状況の確認方法>
特定口座開設状況は、ログイン後、右上にあります「お客さま情報」内の「投資信託」にて確認いただけます。
- スマートフォンでも確認可能です。
2015年末までに購入した外貨MMFを特定口座に入れるには2015年中の特定口座開設が必要です!
2016年に特定口座を開設されたお客さまにつきまして、2016年内に所定のお手続きいただくことで、一般口座にて保有の外貨MMFを特定口座への組み入れることが可能となりました。
条件等の詳細はこちらをご確認ください。
ソニー銀行では特定口座開設届出書のご提出期限を2015年12月11日(金)到着分までとさせていただいております。お早目にお申し込みください。
特定口座のメリット |
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- 上記の内容は、平成26年度税制改正法に基づき作成していますが、将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性などがあります。
- 上記の内容は当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、完全性についても保証するものではありません。ご投資される際は、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いします。