投資信託
ソニー銀行の特定口座
- 特定口座ってなに?
- 特定口座のしくみや特徴、保管できる商品などをご説明しています。特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」、一般口座との違いもご確認できます。
- 特定口座のお手続
- 特定口座開設のお申込、源泉徴収区分の変更方法、譲渡損益履歴の見方などをご案内します。
- 特定口座に関するよくあるご質問
- こんなときどうすればいいの?
特定口座のここがわからないにお答えします。
- 投資信託の税制
- 投資信託を換金したとき、分配金が出たときなどの課税について詳しくご説明します。
特定口座と確定申告
「特定口座」とは、投資信託などのお取引により生じた譲渡損益などの計算をソニー銀行がお客さまに代わって行うことで、煩雑な確定申告・納税のお手続を軽減できる制度です。ぜひ「特定口座」をご利用ください。
NISA口座は、特定口座または一般口座と併用できます。
特定口座
源泉徴収あり
原則、確定申告が不要
譲渡益に対する税金は、金融機関が源泉徴収 (もしくは還付)します。
源泉徴収なし
確定申告の負担を軽減
「特定口座年間取引報告書」を利用して、簡易な確定申告の手続が可能です。
一般口座
自分で税金計算して申告
取引報告書などから所得をお客さまご自身で計算して、確定申告します。
NISA口座・ジュニアNISA口座
非課税口座(確定申告の対象外)
毎年一定金額の範囲内で購入した株式投資信託の譲渡益や分配金が非課税となります。
- 特定口座のご留意事項
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- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみが可能です。
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみです。
- 他の金融機関などの特定口座で保管しているソニー銀行の取扱ファンドと同一銘柄をソニー銀行の特定口座に移管することも可能です。ただし外貨MMFと外貨建投資信託を除きます。
- 一般口座でお預かりしている投資信託を特定口座に移管することはできません。
- 特定口座開設後の投資信託のご購入は、原則として特定口座でのお取引となります。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取引の受渡日です(申込日ではありません)。対象となる年間のお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までです。
- 特定口座開設以前の一般口座でのご解約は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)を受入れている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
- 特定口座で保管している投資信託を特定口座から払出す場合には、払出事由を確認することがあります。
- 特定口座への投資信託などの組入および特定口座でのお取引の管理に関して、記載のない事項は法令・諸規則などに従います。法令・諸規則などに定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応します。なお、法令・諸規則などは今後変更される可能性があります。